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台湾駐在員事務所設立パッケージ#TWRO13

台湾駐在員事務所設立パッケージ#TWRO13

本パッケージには、弊所のサービス料金、政府手数料及び台湾での会社銀行口座開設サービスが含まれますが、台湾で駐在員事務所を設立することに必要な登録住所が含まれていません。

海外会社が台湾で設立する駐在員事務所は、営利事業が行えず、連絡、契約締結、見積り、交渉などの非営利事業のみが行えます。投資者は台湾で貿易、輸出入などの事業を行おうとする場合、又は顧客にサービスを提供しようとする場合、有限会社又は支店を設立する必要があります。

  1. 台湾駐在員事務所の特徴

    1.1
    法人格

    海外会社の台湾駐在員事務所は法人格を有しないため、連絡、契約締結、見積り、交渉などの非営利事業において親会社をサポートすることができますが、利益を生み出す事業活動を行うことは認められていません。

    海外会社の台湾駐在員事務所は親会社を代表して非営利事業を行うことのみができるため、親会社の名義で契約(駐在員事務所の登録住所の賃貸借契約書を除く)を締結し、取引対価を交渉する必要がります。契約書の署名者は親会社又はその子会社です。販売、料金徴収、相談、アフターサービスなどは、駐在員事務所でなく親会社又はその子会社が行います。会社法により、駐在員事務所はさーびすセンターとして行ってはならないと明確にしました。

    1.2
    商号

    台湾駐在員事務所の商号は、親会社の国+親会社の商号+「在台弁事処(台湾駐在員事務所)」で構成されます(例えば、香港啓源商務諮詢有限公司在台弁事処)。

    1.3 登録住所

    駐在員事務所は、台湾政府機関からの郵便物を受け取るための登録住所を持たなければなりません。

    1.4 登録資本金

    台湾駐在員事務所は法人格を有しないため、登録資本金がありません。

    1.5 訴訟・非訴訟代理人

    親会社は、自然人1人を駐在員事務所の訴訟・非訴訟代理人として委任する必要があります。訴訟・非訴訟代理人は、台湾での契約締結、見積り、交渉、入札、仕入れにおいて親会社を代表して担当します。

  2. 設立手続

    2.1
    設立前後の事項

    (1) 登録住所の賃貸

    台湾で設立される全ての駐在員事務所は、設立申請を提出する前に、登録住所をリースする必要があります。

    (2) 投資者の身分証明書類

    会社設立証明書、営業許可証などの、投資者の最新の身分証明書類は必要となります。

    (3) 台湾地域で指定された訴訟・非訴訟代理人の授権書

    海外本社はその台湾地域の責任者としての代理人を指定し、台湾地域での代理人の事業活動の範囲を明確にするという旨を示す、訴訟・非訴訟代理人の授権書1通は必要となります。

    (4) 指定される台湾地域の訴訟・非訴訟代理人の身分証明書類

    代理人は、台湾居住者の場合にはその身分証写しが必要となり、非居住者の場合には記名押印済の身分証、居留証又はパスポートの写し及び住所証明書類が必要となります。

    2.2
    設立所要時間

    一般的に、香港会社は台湾で会社を設立する場合、全ての手続きを完了するには約4~6週間かかります。具体的には下の表をご参考ください。

    順番

    項目

    担当者

    所要時間

    (営業日)

     

    初期準備

    1

    事業所の賃貸

    啓源・

    お客様

    1

     

    2

    投資者署名済の訴訟・非訴訟代理人授権書

    啓源

    お客様次第

     

    3

    その他の書類、情報の用意

    お客様

    お客様次第

     

    設立申請

    4

    経済部工商登記(駐在員事務所登記所の取得)

    啓源

    1012

     

    5

    印章彫刻

    啓源

    2

     

    6

    税務登記

    啓源

    5

     

    7

    銀行口座開設(銀行によって審査時間が異なる)

    啓源

    510

     

    合計

    34週間

    (銀行口座開設の所要時間を含まない)

     


    備考:
    (1) 上記の所要時間は、お客様の協力度が高い場合に算出されたものです。
    (2) 上記の所要時間には、台湾会社の事業活動に必要な特別なライセンスの申請時間(該当する場合)が含まれていません。

  3. 必要書類

    3.1
    投資者の身分証明書類

    会社設立証明書、営業許可証などの、投資者の最新の身分証明書類は必要となります。

    3.2
    台湾地域で指定された訴訟・非訴訟代理人の授権書

    海外本社はその台湾地域の責任者としての代理人を指定し、台湾地域での代理人の事業活動の範囲を明確にするという旨を示す、訴訟・非訴訟代理人の授権書1通は必要となります。

    3.3 指定される台湾地域の訴訟・非訴訟代理人の身分証明書類

    代理人は、台湾居住者の場合にはその身分証写しが必要となり、非居住者の場合には記名押印済の身分証、居留証又はパスポートの写し及び住所証明書類が必要となります。

    3.4 事業所の賃貸借契約書、建物使用同意書と直近の房屋税納付書

    お客様は自ら台湾住所を提供することもでき、啓源の登録住所サービスを利用することもできます。弊所の登録住所サービスを利用する場合、住所を別途提供する必要がありません。

    3.5 経営範囲

    台湾駐在員事務所の親会社の経営範囲(主な事業活動)は必要となります。

  4. サービス費用

    4.1
    サービス費用

    弊所は代理して台湾駐在員事務所を設立するサービス費用は52,000新台湾ドルです。その費用には弊所のサービス料金、政府手数料が含まれています。お客様は台湾統一発票(台湾の公式発票)が必要な場合、弊社は5%の営業税を別途請求します。

    4.2
    翻訳費用

    上記のサービス費用には翻訳費用が含まれていません。台湾の公用語は中国語です。議事録又は委任書などは中国語に翻訳される必要があります。また、お客様は申請書類の英訳が必要な場合、弊社は翻訳サービスを提供することができます。費用は別途相談となります。

    4.3 台湾駐在員事務所の登録住所サービス料金

    台湾で設立される全ての駐在員事務所は、設立申請を提出する前に登録住所をリースする必要があります。お客様は自ら台湾住所を提供することもでき、啓源の登録住所サービスを利用することもできます。弊所の登録住所サービスを利用する場合、弊社は年間54,000新台湾ドルのサービス料金を請求します。登録住所を台湾税務局に登録する必要があるため、弊社の登録住所サービスを利用しているお客様は、弊社の会計記帳サービスを同時に利用する必要があります。弊社は事前に半年分の会計記帳サービス料金を請求します。

    4.4 銀行口座開設サービス料金

    駐在員事務所は設立後、台湾で銀行口座を開設し、親会社から日常運営に必要な運転資金を受ける必要があります。弊所に銀行口座開設サービスを依頼しても、台湾駐在員事務所の代表者ご本人は銀行に出頭し、銀行による身元確認を受ける必要があります。駐在員事務所の設立手続が完了した後、お客様はご都合の良い日時に銀行で口座開設手続きを行うことができます。

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