特に別記しない限り、本見積書で紹介される台湾駐在員事務所とは、外国会社が台湾の会社法に基づき台湾で設立する駐在員事務所を指します。
当パッケージは中国大陸以外の国・地域における居住者又は会社が台湾において駐在員事務所を設立することに適用されます。中国大陸で設立された会社、又は中国大陸居住者により所有される外国会社は、台湾で駐在員事務所を設立する場合には、当事務所の「大陸会社台湾駐在員事務所設立見積書」をご覧ください。
概要
当事務所は台湾駐在員事務所設立を代行する費用が52,000新台湾ドルです。設立パッケージの費用には当事務所のサービス費用、政府登記費用、及び台湾における会社口座の開設サービスが含まれていますが、台湾駐在員事務所設立に必要な登記住所サービスが含まれていません。前述のサービスは当事務所が提供できますが、その費用が別途相談となります。
台湾駐在員事務所を設立する際に、クライアント様は予定の駐在員事務所名称、本社及び訴訟及び非訴訟代理人(代表者)の身分証明書類(代表者の場合はパスポート、法人の場合は会社設立証書)、及びその住所証明書類(例えば、電気・水道・電話料金領収書等)、又は会社の登記住所等の書類と情報を提供する必要があります。
台湾駐在員事務所を設立する時間は、約3~4週間です。
台湾駐在員事務所の経営業務が規制対象に属することで、免許又は許可の別途申請が必要な場合には、当事務所は申請代行できますが、費用が別途相談となります。
外国会社の台湾駐在員事務所は直接的な営業活動を行うことができません。投資者は台湾において輸出入貿易業務に従事する場合、又はお客様にサービスを提供する場合には、有限会社又は支店の開設はお勧めです。
1. |
サービス範囲と費用 |
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当事務所は台湾駐在員事務所設立を代行する費用が52,000新台湾ドルです。当該費用には既に当事務所のサービス費用及び政府規定費用が含まれています。詳細は以下の通りです。 | |
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1.1 |
設立前後の登記 |
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(1) 全ての登記申請書類の作成(例えば、駐在員事務所の登記申請フォーム、議事録、訴訟及び非訴訟代理人授権書等) (2) 当事務所の設立登記サービス費用と政府登記規定費用 (3) 駐在員事務所登記証の申請と取得 (4) 印鑑の作成 |
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1.2 |
銀行口座開設 |
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駐在員事務所は正式に設立された後、本社が必要な運営資金を振り込むために、台湾において銀行口座を開設する必要があります。銀行の要件により、身分確認及びデューデリジェンスのために、台湾駐在員事務所の責任者は自ら銀行に出向く必要があります。啓源のサービスはサポートにのみに限定されており(口座開設書類の作成や銀行との面談の予約)、銀行は口座開設申請を受けるか否かを決定する権利を有します。口座開設が失敗する場合、啓源は一切の責任を負いません。駐在員事務所の全ての設立手続きが完了した後、クライアント様はいつでも台湾に出向き口座を開設することができます。 |
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1.3 |
税籍登記 |
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台湾国税局に営利事業登記を申請し、税籍番号を取得します。税籍番号は税務上の「身分証」と見なされます。駐在員事務所は税籍番号を取得したら、設立が完成になります。 |
2. |
オプションサービス |
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2.1 |
登記住所サービス 台湾において設立された全ての駐在員事務所は、設立申請を提出する前に、営業所をリースする必要があります。クライアント様は台湾の住所を自ら提供することができます。当事務所の台湾住所を登録住所として使用する必要な場合、54,000新台湾ドル(1年間分)のサービス費用は別途請求となります。 |
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2.2 |
翻訳サービス 上記の費用には書類の翻訳費用が含まれていません。台湾の公用語は中国語です。クライアント様に提供された議事録又は委任書等の登記書類が英語で表記されている場合、中国語に翻訳する必要があります。また、クライアント様は登記書類の英語訳本が必要な場合、当事務所は翻訳サービスを提供できますが、費用が別当相談となります。 |
3. |
支払条件 |
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お支払いの手配のために、当事務所は委託確認後、サービス費用の請求書、送金銀行情報及び支払案内をメールにてクライアント様に送付します。 注文と全額のサービス費用を受領した後、設立サービスを提供します。当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。 台湾の統一発票(公的な領収書)が必要な場合は、5%の税金を別途支払う必要があります。 |
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4. |
設立所要時間 |
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中国大陸以外の地域で設立された会社は、台湾で駐在員事務所を設立する場合、一般的に全ての設立登記手続きを完了する時間が約3~4週間です。具体的には下記の表をご覧ください。
備考: 4.1 上記の時間は推定時間であり、実際の所要時間は審査機関の審査時間により異なります。 4.2 上記の時間はクライアント様が緊密に協力してもらうことを前提として算出されたものです。 4.3 上記の時間は特別な許可の申請時間を含んでいません(必要な場合)。 |
5. |
必要書類 |
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5.1 |
駐在員事務所名称の決定 2~3個の中国語(繁体字)の名称をご提供ください。 |
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5.2 |
投資者身分証明書類 投資者の最新の身分証明書類(例えば、会社登記証明書又は営業許可証等の書類のコピー)をご提供ください。 |
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5.3 |
台湾での訴訟及び非訴訟代理人授権書 外国の本社が台湾の責任者及び当該代理人の台湾での業務範囲を授権することが明記された訴訟及び非訴訟代理人授権委託書を1部ご提供ください。当パッケージは当該サービスを含んでいます。 |
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5.4 |
台湾での訴訟及び非訴訟代理人の身分証明書類 指定された代理人は台湾居住者の場合、その身分証明書類のコピーが必要です。代理人が台湾の非居住者の場合、身分証明書類のコピー又は居留証のコピー又はパスポートのコピー、及び住所の記入、署名捺印が必要です。 |
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5.5 |
オフィス賃貸借契約書、建物使用同意書と家屋税納税証明書 クライアント様が台湾の登記住所を自ら提供することができますが、当事務所が提供する登記住所サービスも利用可能です。当事務所の登記住所を利用する場合に、オフィス賃貸借契約書、建物使用同意書及び直近の家屋税納税証明書の別途提供が不要です。 |
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5.6 |
営業範囲 台湾駐在員事務所の営業範囲(主な経営業務)をご提供ください。 |
6. |
登記書類一式(登録完了後得られる法的書類) | ||||||||||||||||||||||||
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6.1 外国会社の届出承認書(中国語で「報備核準函」) 6.2. 外国会社の届出書(中国語で「報備表」) 6.3 源泉徴収義務者登録承認書 6.4 会社印と非訴訟代理人印(木造) |
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7. |
年度維持費用 |
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台湾駐在員事務所設立後、台湾法令の駐在員事務所に対する各規定に従わなければなりません。台湾駐在員事務所の毎年の維持に要する費用は下記表をご覧ください。
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