ホーム  事業内容  台湾駐在員事務所の設立サービスパッケージ#TWRO05HK (香港会社に適用)

台湾駐在員事務所の設立サービスパッケージ#TWRO05HK (香港会社に適用)

台湾駐在員事務所の設立サービスパッケージ#TWRO05HK
(香港会社に適用)

本パッケージには、香港居住者に100%所有されている香港会社が、台湾で駐在員事務所を設立することが適用されます。

本パッケージには、台湾の台北市において駐在員事務所を設立するには必要な登録事項が含まれています。具体的には駐在員事務所の設立、初年度の代理人サービス、初年度の事業所サービス、及び銀行口座開設サービスが含まれます。

  1. パッケージのサービス内容

    1.1
    台湾駐在員事務所の設立前後の事項

    (1) 駐在員事務所設立申請書、議事録、訴訟・非訴訟代理人授権書などを含む設立申請書類を作成
    (2) 駐在員事務所登記証を申請・取得
    (3) 印章彫刻

    1.2
    駐在員事務所の事業所

    台湾で設立された全ての駐在員事務所は、設立申請を提出する前に、
    事業所をリースしなければなりません。弊社は、駐在員事務所を登録するための事業所を短期的に手配することができますが、長期的にはお客様は台湾での事業所を賃貸する必要があります。本パッケージには1年間にわたる事業所サービスが含まれています。

    1.3
    投資者の身分証明書類の公証

    台湾駐在員事務所の投資者は、駐現地の台湾大使館、領事館又は外事機関によって認証された身分証明書類、及び代理人授権書の公証コピーを提供する必要があります。本パッケージには、投資者の身分証明書類の公証サービスが含まれていますが、会社の取締役・責任はご本人が署名認証のために香港に来る必要があります。

    1.4
    会社銀行口座開設

    台湾駐在員事務所は設立後、台湾で銀行口座を開設し、決められた本社からの投資額を受け取り、駐在員事務所の日常運営に使う必要があります。銀行口座開設代行を弊所に依頼しても、台湾に入出国しようとする台湾会社の取締役は本人確認のためにご本人が出席する必要があります。設立手続が終了した後、お客様はご都合のよい日付に台湾に入境し、銀行口座開設手続きを行います。あるいは、書類の公証が終了した後、台湾政府が書類の公証を処理するまでに約10営業日かかりますので、完了後、お客様は現地での銀行口座開設日時を調整することもできます。

  2. 設立費用と支払期限

    2.1
    設立費用

    項目

    内容

    金額

    (新台湾ドル)

    1

    駐在員事務所設立サービス料金

    48,000

    2

    駐在員事務所設立に関する政府手数料

    2,000

    3

    銀行口座開設サービス料金

    10,000

    4

    初年度の駐在員事務所の事業所サービス料金

    48,000

    5

    香港会社設立書類の公証料金

    26,000

    6

    郵送料金などの雑費

    2,000

    合計:

    136,000


    備考:
    上述の費用には書類の翻訳料金が含まれていません。お客様は、会社設立書類の英語訳が必要な場合、弊所は翻訳料金を別途請求します。

    2.2
    支払期限

    お客様は事前にサービス費用を全額支払う必要があります。当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。

    お客様は台湾統一発票が必要な場合、弊所は5%の営業税金を別途請求します。

    お客様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドと合わせてお客様に送信します。

  3. 設立手続

    3.1
    初期準備事項

    台湾経済部審査登記機関に設立申請を正式に提出する前に、次の初期準備事項を処理する必要があります。

    (1) 事業所のリース
    駐在員事務所の設立申請を提出する前に、投資者は台北市で事業所をリースし、正式な賃貸借証明書を締結する必要があります。当該事業所は商業用ビザに置き、賃貸契約期間が12ヶ月以上でなければなりません。

    (2) 投資者の身分証明書類の公証
    また、投資者は設立申請書類の公証手続を手配する必要があります。公証が必要な書類は、会社設立証明書、商業登記証、年次申告書などです。

    (3) 台湾地域で指定された訴訟・非訴訟代理人の授権書の公証
    投資者は1名の訴訟・非訴訟代理人を委任し、委託授権書を作成し、授権書の公証手続を手配する必要があります。

    (4) 株主総会又は取締役会の議事録の公証
    投資者は、台湾で駐在員事務所を設立することに関する株主総会又は取締役会の議事録を作成し、当該議事録の公証を手配する必要があります。

    (5) その他の書類
    さらに、投資者は台湾地域で指定された訴訟・非訴訟代理人の身分証明書類のコピー、住所確認書類、及び個人情報を用意する必要があります。

    3.2
    設立申請手続

    初期準備事項を処理し完了した後、投資者は駐在員事務所の設立申請を始めます。

    (1) 商号予約申請
    弊所は商号が使用できることを確認した後、外国会社届を作成し、商号予約を申請します。

    (2) 駐在員事務所登記証の取得
    台湾経済部工商登記所に駐在員事務所設立申請書類を提出し、駐在員事務所登記所を取得します。

    (3) 印章彫刻
    駐在員事務所登記証を取得した後、駐在員事務所の印章の彫刻を手配します。弊所の提出する印章には、銀行口座開設に使う訴訟・非訴訟代理人章及び会社印のみが含まれています。

    (4) 税務登記
    国税局で税務登記番号を申請します。税務登記番号とは発行機関からの税務「身分証」です。業種別に応じて国税税務登記証及び地方税税務登記証の2種類があります。

  4. 所要時間

    順番

    項目

    担当者

    所要時間

    (営業日)

    初期準備

    1

    事業所の賃貸

    啓源

    1

    2

    香港会社(投資者)の設立申請書類、代理人授権書の公証

    啓源

    5

    3

    その他の書類、情報の用意

    お客様

    お客様次第

    設立申請

    4

    経済部工商登記(駐在員事務所登記所の取得)

    啓源

    1012

    5

    印章彫刻

    啓源

    2

    6

    税務登記

    啓源

    5

    7

    銀行口座開設(銀行によって審査時間が異なる)

    啓源

    510

    合計

    34週間

    (銀行口座開設の所要時間を含まない)


    備考:
    (1) 上記の所要時間は推計時間です。実際の所要時間は審査機関の処理時間によります。
    (2) 上記の所要時間は、お客様の協力度が高い場合に算出されたものです。
    (3) 上記の所要時間には、特別なライセンスの申請時間(該当する場合)が含まれていません。

  5. 必要書類

    5.1
    公証済の香港会社の法的開業証明書類

    香港会社の設立証明書、有効な商業登記証、定款、株主名簿、取締役名簿を含む全ての設立書類は、適格な公証人によって公証された後、中華旅行会社によって認証されなければなりません。公証済書類は1年間有効です。本パッケージには当該書類の公証サービスが含まれています。お客様は公証を行う必要がありません。

    5.2
    株主総会又は取締役会の議事録

    台湾地域で駐在員事務所を設立することに関する株主総会又は取締役会の議事録又は書面決議書は必要となります。議事録又は書面決議書は香港の弁護士に公証された後、台湾の在香港文化交流協会によって認証されなければなりません。本パッケージには株主総会又は取締役会の議事録又は書面決議書の公証サービスが含まれています。お客様は公証を行う必要がありません。

    5.3
    指定される台湾地域の訴訟・非訴訟代理人の授権書

    海外本社はその台湾地域の責任者としての代理人を指定し、台湾地域での代理人の事業活動の範囲を明確にするという旨を示す、訴訟・非訴訟代理人の授権書1通は必要となります。当該授権書は現地の弁護士に公証された後、在現地台湾大使館・領事館によって認証されなければなりません。公証済書類は1年間有効です。本パッケージには当該授権書の作成及び公証サービスが含まれています。

    5.4
    指定される台湾地域の訴訟・非訴訟代理人の身分証明書類

    代理人は、台湾居住者の場合にはその身分証写しが必要となり、非居住者の場合には記名押印済の身分証、居留証又はパスポートの写し及び住所証明書類が必要となります。

    5.5
    事業所の賃貸借契約書写しと関連証明書類

    契約期間が1年以上、海外本社又はその指定した台湾地域の訴訟・非訴訟代理人の名義で締結されている事業所の賃貸借契約書2通は必要となります。

    5.6
    建物利用同意書の正本、房屋税納付書又は所有権証書の写し

    利用する会社の商号が記載されている、物件の所有者から発行される建物利用同意書、及び直近1年度の房屋税納付書は必要となります。

  6. 登記書類一式(登録完了後得られる法的書類)

    (1)  外国会社届承認書
    (2)  外国会社届
    (3)  源泉徴収者営業承認書(税務)
    (4)  木製の会社印と非訴訟代理人印

  7. 注意事項

    外国会社の台湾で設立した駐在員事務所は、営利事業を行うことができません。台湾で輸出入などの貿易事業をするか、又はサービスを提供する予定がある場合、台湾で有限公司又は支店を設立することを検討する必要があります。

事業内容

シェア

言語選択

English

繁體中文

简体中文

閉じる