(1) |
永久性居民身分証の資格確認についての助言 |
(2) |
必要書類の準備支援 |
(3) |
申請者及び雇用主の提供した申請書類の審査 |
(4) |
申請フォーム及び委託書の作成 |
(5) |
香港入国事務所への申請書類提出 |
(6) |
申請についての香港入国事務所との連絡 |
(7) |
申請者への進捗状況の定期報告 |
(8) |
申請料の納付代行及び証明書の受領代行 |
(9) |
申請者の指定した住所への香港身分証明書(CI)郵送 |
(10) |
香港永久性居民身分証の申請支援 |
(1) |
上述の費用には政府への費用が含まれます。 |
(2) |
上述の費用には郵便料及び翻訳料等が含まれません。 |
2.1 |
中国本土公民 (1)香港特別行政区設立前又は設立後に香港で生まれること。 (2)香港特別行政区設立前又は設立後、通常、香港で連続7年間以上居住すること。 (3)香港特別行政区設立前又は設立後、その両親が香港特別行政区設立前後に香港以外で生まれた中国人であり、その者が生まれた時にカテゴリー1又はカテゴリー2の中国公民になること。 中国本土公民カテゴリー3の申請資格に該当する者は以下の書類を持ち、その永久性居民身分が確認された後、香港特別行政区の永住権を有します。 (1)有効な渡航文書につけられる有効な居住権の証明書 (2)有効な香港特別行政区のパスポート (3)有効な永久性居民身分証 |
||||||
2.2 |
中国籍でない者
|
(1) |
申請者が香港に滞在している条件がわかる渡航文書、及び以前持っていた渡航文書写し |
(2) |
申請者の持っている又は以前持っていたビザラベル又は居住権の証明書類の写し |
(3) |
職位、給与、その他の福利厚生等を含む、現在の雇用主と締結している雇用契約書又は委任状の写し |
(4) |
現職又は任職していた会社からの推薦状 |
(5) |
香港IDカードの写し |
(6) |
個人履歴書 |
(7) |
直近7年間香港税務局より発行された納税通知書、税務査定書等 |
(8) |
住所の売買契約書又は賃貸借契約書 |
(9) |
過去3ヶ月の銀行取引明細書 |
(10) |
学校、学院又は大学の証明書(香港学生ビザを持っていた者の場合) |
永久性居民の種類(中国籍でない者) |
永久性居民身分が失われる場合 |
|
(1) |
香港特別行政区設立前又は設立後、有効な渡航文書を持って香港に入境し、通常香港に連続7年間以上居住し、香港を常住地とする者 |
· 当該者は香港に居住しておらず、連続36ヶ月間以上香港に滞在していない場合 |
(2) |
香港特別行政区設立前又は設立後、上述第(1)項の香港永久性居民が香港で生んだ21歳未満の子女が生まれた時から21歳までの間、その父親又は母親は香港の居住権を有する場合、その子女 |
· 当該者は香港に居住しておらず、連続36ヶ月間以上香港に滞在していない場合 又は · 当該者は21歳に達してから香港永久性居民でなくなるが、上述第(1)項の要件に該当する場合に香港永久性居民になれる。申請者が全ての要件に該当する場合に、入国事務所の所長に香港永久性居民身分証の資格確認を申請することができる。 |
(3) |
「入境条例」添付表1第2(a)~2(e)項によって定められた居住者を除き、香港特別行政区設立前に香港居住権のみを有する者 |
· 当該者は香港以外の居住権を取得し、香港に居住せず、連続36ヶ月間以上香港に滞在していない場合
|
(4) |
1997年7月1日以降上述第(3)項の香港永久性居民が香港で生んだ21歳未満の子女が生まれた時に香港を含むいかなる場所にも居住権を有しない場合、その子女 |
· 当該者は香港以外の居住権を取得し、香港に居住せず、連続36ヶ月間以上香港に滞在していない場合 又は · 当該者は21歳に達してから香港永久性居民でなくなるが、上述第(1)項の要件に該当する場合に香港永久性居民になれる。当該者が全ての要件に該当する場合に、入国事務所の所長に香港永久性居民身分証の資格確認を申請することができる。 |
(5) |
1997年7月1日前に香港永久性居民であった中国籍でない者 |
· 当該者は香港に居住しておらず、連続36ヶ月間以上香港に滞在していない場合 |