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香港 – 永久性居民身分証の資格確認の申請手続きと費用

香港 – 永久性居民身分証の資格確認の申請手続きと費用

通常、香港居住者になった者は7年間以上居住した場合に申請して香港永久性居民になれます。香港永久性居民身分を持つ者は香港特別行政区政府の居住権を享受することができます。申請して香港永久性居民になる前に、申請者は申請要件に該当するか否かについて確認する必要があります。従って、資格が永久性居民の申請要件に該当するか否かを確認するための資格確認は必要です。申請者は永久性居民の資格確認を申請するには香港にいる必要があることにご注意ください。

  1. 永久性居民身分証の資格確認の申請費用

    当事務所は代理して永久性居民身分の資格確認を申請するサービス費用が主要申請者1人あたり7,500香港ドルであり、同行家族1人あたり2,500香港ドルです(同一家族の同時申請の場合に適用される)。グループ申請が必要な場合、啓源のビザ・移民部までお問い合わせください。

    具体的に、当事務所のサービスは以下の通りです。
    (1)
    永久性居民身分証の資格確認についての助言
    (2)
    必要書類の準備支援
    (3)
    申請者及び雇用主の提供した申請書類の審査
    (4)
    申請フォーム及び委託書の作成
    (5)
    香港入国事務所への申請書類提出
    (6)
    申請についての香港入国事務所との連絡
    (7)
    申請者への進捗状況の定期報告
    (8)
    申請料の納付代行及び証明書の受領代行
    (9)
    申請者の指定した住所への香港身分証明書(CI)郵送
    (10)
    香港永久性居民身分証の申請支援

    備考:
    (1)
    上述の費用には政府への費用が含まれます。
    (2)
    上述の費用には郵便料及び翻訳料等が含まれません。

  2. 申請資格

    2.1
    中国本土公民

    (1)香港特別行政区設立前又は設立後に香港で生まれること。
    (2)香港特別行政区設立前又は設立後、通常、香港で連続7年間以上居住すること。
    (3)香港特別行政区設立前又は設立後、その両親が香港特別行政区設立前後に香港以外で生まれた中国人であり、その者が生まれた時にカテゴリー1又はカテゴリー2の中国公民になること。

    中国本土公民カテゴリー3の申請資格に該当する者は以下の書類を持ち、その永久性居民身分が確認された後、香港特別行政区の永住権を有します。
    (1)有効な渡航文書につけられる有効な居住権の証明書
    (2)有効な香港特別行政区のパスポート
    (3)有効な永久性居民身分証

    2.2 中国籍でない者

    (1)
    香港特別行政区設立前又は設立後、有効な渡航文書を持って香港に入境し、香港で連続7年間以上居住し、且つ香港を常住地とする者
    (i) 連続7年間以上居住する期間の直後に申請者が入国事務所に永久性居民身分証を申請すること。
    (ii)申請者が入国事務所の所長によって定められた様式で、香港を常住地とすると声明すること。21歳未満の場合、声明がその父親又は母親又は合法的な後見人によってされる必要があります。従って、香港を常住地とすることを入国事務所の所長に信じさせるために、申請者は入国事務所の所長に書類を提供する必要があります。関連する書類には、申請者が香港で常住地を有するか否か、申請者の主な家族(配偶者や未成年の子供)が香港にいるか否か、申請者が本人や家族の生活費を負担できる合理的な収入があるか否か、申請者が法律に従って税金を納付するか否かについての内容が含まれます。
    (iii)ご注意くださいように、入国事務所の所長に申請して入国事務所の所長の承認を取得する前に、香港特別行政区の永久性居民身分を有しないこと。

    (2)
    香港特別行政区設立前又は設立後に中国公民でない香港永久性居民カテゴリー1は香港で生んだ21歳未満の子女が生まれた時から21歳までの間、その父親又は母親は香港の居住権を有する場合、その子女。

    申請者は21歳に達してから当該類の香港永久性居民でなくなります。但し、申請者は入国事務所の所長に申請し、中国公民でないカテゴリー1の香港永久性居民身分を取得することができます。

    (3)
    上述の種類に該当しならず、香港特別行政区設立前に香港居住権のみを有する者
    (i)     香港特別行政区設立の直前に香港居住権のみを有することを判断するため、申請者は入国事務所の所長によって定められた書類を提出すること。
    (ii)    申請者は香港特別行政区設立の直前に香港居住権のみを有すると声明すること。
    (iii)   申請者が21歳未満である場合、声明がその父親又は母親又は合法的な後見人によってされること。
    (iv)  1997年7月1日以降香港で生まれた21歳未満の申請者は、生まれた時にその父親又は母親が当該種類の香港特別行政区の永久性居民である場合、香港特別行政区の永久性居民と見なされますが、香港を含むいかなる場所にも居住権を有しない必要があります。
    (v)  ご注意くださいように、申請者は21歳に達する際に当該種類の香港特別行政区の永久性居民でなくなりますが、入国事務所の所長に申請し、中国公民でないカテゴリー1に基づき香港永久性居民身分を取得することができます。

    備考:香港入国事務所は、予告なくいつでも上述の申請要件を変更する可能性があります。詳細について啓源の専門移民コンサルタントまでお問い合わせください。

  3. 支払条件

    クライアント様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドとともにクライアント様に送信します。クライアント様は送金する際に備考欄に当事務所の請求書番号又はファイル番号を記入し、送金後に支払証憑を当事務所に提供してください。サービスの性質上、事前にサービス費用を全額支払う必要があります。サービスを提供してから、特別な事情がない限り、費用が返金されません。

    当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。

  4. 申請流れと所要時間

    一般的に、香港入国事務所へ完備された書類が提出されてから永久性居民身分証の資格確認の審査が完了したまで約8~12週間かかります。入国事務所は書類の有効期限を審査し、書類補足も要する可能性があります。その場合には、審査時間が延長されます。

    申請が承認された後、入国事務所は香港身分証明書(Certificate of Identity)を発行します。香港身分証明書は永久性居民身分証の申請に使用されます。

  5. 必要書類

    永久性居民身分証の資格確認を申請するために以下の書類を提供する必要があります。
    (1)
    申請者が香港に滞在している条件がわかる渡航文書、及び以前持っていた渡航文書写し
    (2)
    申請者の持っている又は以前持っていたビザラベル又は居住権の証明書類の写し
    (3)
    職位、給与、その他の福利厚生等を含む、現在の雇用主と締結している雇用契約書又は委任状の写し
    (4)
    現職又は任職していた会社からの推薦状
    (5)
    香港IDカードの写し
    (6)
    個人履歴書
    (7)
    直近7年間香港税務局より発行された納税通知書、税務査定書等
    (8)
    住所の売買契約書又は賃貸借契約書
    (9)
    過去3ヶ月の銀行取引明細書
    (10)
    学校、学院又は大学の証明書(香港学生ビザを持っていた者の場合)

    提出された書類は中国語又は英語で表記されていない場合、その中国語訳本又は英語訳本は宣誓翻訳者、裁判所翻訳者、認定翻訳者、登録翻訳者、専門翻訳者、又は公式翻訳者によって認証されなければなりません。

    香港入国事務所は、申請者又は雇用主にさらなる証明書類を提出させる権利を留保します。

  6. 香港永久性居民身分の有効期限

    中国籍でない申請者が持っている香港永久性居民身分は、以下の各項のいずれかに該当する場合に失われます。

    永久性居民の種類(中国籍でない

    永久性居民身分が失われる場合

    (1)

    香港特別行政区設立前又は設立後、有効な渡航文書を持って香港に入境し、通常香港に連続7年間以上居住し、香港を常住地とする者

    ·         当該者は香港に居住しておらず、連続36ヶ月間以上香港に滞在していない場合

    (2)

    香港特別行政区設立前又は設立後、上述第(1)項の香港永久性居民が香港で生んだ21歳未満の子女が生まれた時から21歳までの間、その父親又は母親は香港の居住権を有する場合、その子女

    ·         当該者は香港に居住しておらず、連続36ヶ月間以上香港に滞在していない場合 又は

    ·         当該者は21歳に達してから香港永久性居民でなくなるが、上述第(1)項の要件に該当する場合に香港永久性居民になれる。申請者が全ての要件に該当する場合に、入国事務所の所長に香港永久性居民身分証の資格確認を申請することができる。

    (3)

    「入境条例」添付表12(a)2(e)項によって定められた居住者を除き、香港特別行政区設立前に香港居住権のみを有する者

    ·         当該者は香港以外の居住権を取得し、香港に居住せず、連続36ヶ月間以上香港に滞在していない場合

    (4)

    199771日以降上述第(3)項の香港永久性居民が香港で生んだ21歳未満の子女が生まれた時に香港を含むいかなる場所にも居住権を有しない場合、その子女

    ·         当該者は香港以外の居住権を取得し、香港に居住せず、連続36ヶ月間以上香港に滞在していない場合 又は

    ·         当該者は21歳に達してから香港永久性居民でなくなるが、上述第(1)項の要件に該当する場合に香港永久性居民になれる。当該者が全ての要件に該当する場合に、入国事務所の所長に香港永久性居民身分証の資格確認を申請することができる。

    (5)

    199771日前に香港永久性居民であった中国籍でない者

    ·         当該者は香港に居住しておらず、連続36ヶ月間以上香港に滞在していない場合


    入境権(Right to land):香港永久性居民身分を失った者は、依然として法規制に従って香港特別行政区への入境権を有します。上述の者は自由に香港に出入りしたり、制限なく香港で居住・就学・就労したりすることができます。

    香港永久性居民身分を失ったか否かを確認しようとする場合、香港永久性居民身分の確認、及び香港特別行政区への入境権が有するか否かについて香港入国事務所に申請することができます。

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