香港就労ビザ申請手続き及び費用
特に明記しない限り、本見積書で紹介される香港就労ビザとは、「一般就業政策」(General Employment Policy, GEP)に該当する専門家、投資するために香港に来る企業家、及び「中国本土の人材輸入計画」(Admission Scheme for Mainland Talents and Professionals, ASMTP)に該当する専門家の就労ビザを指します。
一般的に、香港に居住する権利または上陸する権利がない限り、香港での就労にはビザ・許可が必要です。香港で短期または長期の就業(有給または無給)を希望する外国人は、就職する前に香港入国管理局(Hong Kong Immigration Department)から就労ビザ・許可を取得する必要があります。
香港で必要とされる特別なスキル、知識、又は経験を持っている外国人は「一般就業政策」に基づき、専門家として香港で働くことができます。
また、香港で企業を設立して又は企業に投資した後、その企業による雇用または後援を希望する外国人は、「一般就業政策」の「企業家投資計画」(Investment as Entrepreneurs Scheme)に基づき、就労ビザ・許可を申請することができます。
「一般就業政策」は、現在中国本土に住んでいる中国人に適用されません。中国本土の専門家は「中国本土の人材輸入計画」に基づき、香港で働くことができます。
上述の就労ビザは、割当制限や特定の業界制限の対象ではありません。本見積書の第2節で指定された申請資格を満たす専門家は、香港で就労ビザを申請することができます。
上述の就労ビザプログラムを通じて香港での就労が認められた申請者は、配偶者または18歳未満の未婚の子供のため家族ビザを申請することもできます。さらに、就労ビザ保有者は、香港に通常7年以上継続的に居住している場合、法律に従って永住権を申請することができます。
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香港就労ビザの申請サービス費用
当事務所が香港就労ビザを申請する費用は9,980HKDです。家族ビザの費用は1人あたり4,990HKDです。企業向けの申請費用については、当事務所のビザ・移民コンサルタントにお問い合わせください。
具体的には以下のサービス内容が含まれます。
(1) 香港の就労ビザ申請に関するアドバイスの提供
(2) 就労ビザ申請に必要な書類の準備を支援する
(3) 申請者と雇用会社が提供した申請書類の確認
(4) 就労ビザ申請の授権書の準備及び就労ビザ申請書の作成
(5) 就労ビザ申請書類を香港入国管理局に提出する
(6) 申請事項に関する香港入国管理局との連絡
(7) 申請進度を申請者に定期的に報告する
(8) ビザ申請料の支払い及び就労ビザの取得
(9) お客様の指定住所にビザを郵送する
(10) 香港身分証の申請を支援する
備考:
(1) 上記費用には政府手数料が含まれています。
(2) 上記費用には郵送料(もしあれば)が含まれていません。
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申請条件
就労ビザの申請者は以下の条件に該当する必要があります。
(1)
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申請者は、重大な犯罪歴がなく、セキュリティ上の理由で申請が拒否されていない
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(2)
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申請者は、優れた学歴(通常、関連分野の学士号)を持っている必要があります。しかし、特別な状況では、優れた技術的資格、実証済みの専門的能力、又は証明可能な関連経験及び実績がある場合にも申請できる
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(3)
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雇用会社には確実な求人がある(専門家にのみ適用)
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(4)
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申請者の専門的スキル又は学歴は、雇用会社の求人要件と一致する(専門家にのみ適用)
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(5)
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申請者が雇用会社から受け取る給与と報酬(賃金、宿泊施設、医療補助金、福利厚生など)は、香港現地の労働市場と一致する
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(6)
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申請者は香港現地の経済に実質的な貢献をすることができる(香港に投資する企業家にのみ適用されます)。
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香港入国管理局は、事前の通知なしに、上記の就労ビザ申請条件を随時変更する場合があります。詳しい情報は、当事務所のビザ・移民コンサルタントにお問い合わせください。
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支払期限と条件
当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでの支払いを受け取ります。 PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。当事務所は注文確認後に、送金銀行情報及び支払案内を電子メールでお客様に送付します。注文と全額のサービス費用を受領した後、ビザ申請サービスを提供します。ビザ申請手続きが始まった後、特別な事情がない限りサービス料は返金しません。
お客様が中国大陸の増値税又は台湾の営業税の発票(日本の領収書に相当)が必要な場合、当事務所は現地税法による税金を別途請求します。
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申請所要時間
一般的に、就労ビザ申請の所要時間は、申請書類の提出日から4〜8週間です。入国管理局は提出された全ての書類の真実性を確認します。追加の補足文書を要求される場合に、所要時間は延長されます。
申請が承認されると、香港入国管理局は入国許可を発行します。申請者又はその代理人は、自ら入国管理局に出向き入国許可を取得する必要があります。申請が承認されない場合、申請者は入国管理局に上訴することができます。
入国許可を取得した後、申請者は許可証を持って香港に入国し、香港で働き始めることができます。香港に行った後、許可証保有者は、できるだけ早く入国管理局で香港身分証を申請する必要があります。
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必要な書類
香港の就労ビザを申請するには、次の書類を準備する必要があります。
(1) 雇用会社の商業登記証
(2) 雇用会社の授権者の詳細情報
(3) 雇用契約書のコピー、又は役職、給与、福利厚生を明記した採用通知書
(4) 職務内容の詳述書
(5) 学歴・専門資格・実務経歴の詳細及び証明書
(6) 雇用会社の発行した証明書(その職務に現地の適任者がいない理由を合理的に説明できる)
香港の就労ビザ申請に必要な書類は、中国語又は英語で作成する必要があります。お客様の提供した書類が中国語又は英語ではない場合、認定された翻訳機関に依頼し、中国語又は英語に翻訳する必要があります。
香港就労ビザの申請に必要な書類の詳細については、当事務所が作成した「香港就労ビザ申請に必要な書類リスト」をご参照ください。入国管理局は申請者又は雇用会社に更なる詳細情報の提供を要求する権利を留保します。
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ビザの有効期間
一般的に、発行された最初の就労ビザの有効期間は2年間と労働契約に記載された有効期間のいずれか短い期間によります。就労ビザ保有者は、滞在期限の4週間前からに滞在期間の延長を申請することができます。その更新申請は、申請者が依然として関連ビザの申請条件を満たす場合しか承認されません。滞在延長申請が承認された場合、申請者は被雇用者として香港に滞在できます。その延長期間は通常3年+3年と労働契約期間のうちのいずれか短い期間によります。
本見積書に記載されているビザ申請計画及び雇用条件に基づき香港に来る専門家は、入国管理局長により承認された仕事のみを行うことができます。ビザ保有者が転職を希望する場合には、就労ビザの有効期限が切れていなくても、入国管理局の事前承認を取得する必要があります。その申請は、申請者が依然として関連ビザの申請条件を満たす場合しか承認されません。
もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
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固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
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