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米国 – 家事使用人ビザ 申請手続きと費用

米国 – 家事使用人ビザ
申請手続きと費用

個人的又は家庭内の使用人で、雇用主と同行して入国する場合、又は入国した後雇用主と合流する場合、B-1(家事使用人)ビザを申請することができます。その家事使用人には、料理人、執事、運転手、家政婦、侍者、下足番、マザーズヘルパー、庭師、有給の同行者等が含まれますが、これらに限られません。

外交官又は公務員である雇用主に同行するか、又は入国後合流する者は、雇用主のビザ種類に応じてA-3又はG-5ビザを適用する場合があります。

A-3及びG-5ビザの申請要件、必要書類は異なりますので、これらのビザを申請しようとするお客様は、啓源のビザ・移民部のスタッフにご相談ください。

  1. 申請費用

    弊所は米国の家事使用人ビザ(Domestic Employee Visa)の申請を代行するサービス費用が980米ドルです。具体的には以下の通りです。
    (1)
    家事使用人ビザの申請についてアドバイスを提供
    (2)
    ビザ申請に必要な書類の用意・整備をサポート
    (3)
    申請を米国移民局(USCIS)に提出
    (4)
    申請について米国移民局と連絡
    (5)
    定期的に申請者に申請進捗状況を報告
    (6)
    ビザ面接の時間を予約
    (7)
    米国大使館との面接の準備をサポート

    備考:
    (1)
    上述の費用には政府手数料が含まれます。
    (2)
    上述の費用には書類の郵便料、翻訳料、公証料など(発生した場合)が含まれていません。

  2. 支払方法

    お客様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドと合わせてお客様に送信します。サービスの性質上、お客様は事前にサービス費用を全額支払う必要があります。サービスを提供し始めた後、特別な事情がない限り、費用が返金されません。

    当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。

    お客様は当事務所又は啓源グループのメンバー会社の中国本土増値税発票又は台湾営業税発票が必要な場合、当事務所は現地の税法によって増値税又は営業税を別途請求します。

  3. 申請資格

    家事使用人ビザの申請要件は、申請者の職種によって異なります。

    家事使用人の場合

    (1)
    家事使用人とするために米国に入国すること。
    (2)
    特定の限られた期間の中で米国に滞在する予定のこと。
    (3)
    申請者の雇用主は特定の資格を有すること。
    (4)
    米国での経費が負担できる財力があること。
    (5)
    米国国外に住所を持っており、米国国外と経済的なつながりがあり、旅行終了の時に米国から出国すること。

    B、E、F、H、I、J、L、M、O、P、Q、Rの非移民ビザで米国に入国しようとするか、又はすでに米国に滞在している、米国国民もしくは米国の法定永住者である雇用主と同行するか、又は入国後合流する家事使用人の場合

    (1)
    海外に住所があり、かつ、その住所を放棄する意思がないこと。

    (2)
    個人的又は家庭用の使用人として1年間以上雇われた経験を持つことを証明する、以前の雇用主からの書類:
    • 雇用主が米国入国前、米国国外で申請者を雇用してから1年間以上経ったこと。
    • 申請者と雇用主の労使関係はビザ申請直前に成立する場合、雇用主はビザ申請前の数年間、家事使用人を定期的に雇っていたこと。

    (3)
    雇用主や使用人の署名、日付を含む雇用契約書の原本又は謄本:
    • 雇用主は家事使用人の唯一の雇用提供者となること。
    • 雇用主は、家事使用人が最初に米国に渡航するための旅費、その後雇用主の赴任地までの旅費、及び契約期間満了後、家事使用人が常住地に帰るための旅費を負担すること。
    • 雇用主は無料の宿泊、食事を提供すること。
    • 米国連邦法、州法又は地方法に基づく1日8時間労働を基準として算出された使用人の賃金は、最低賃金又は平均賃金のいずれかを超えること。
    • 雇用主は雇用終了の意思を2週間以上前に使用人に通知すること、同時に使用人は退職の意思を2週間以上前に雇用主に通知する必要がないこと。
    • 雇用契約には、雇用地域で米国国内労働者に通常与えるその他の手当が反映されていること。

    米国籍の雇用主と同行する、又はその後合流する家事使用人の場合

    米国籍の雇用主の申請資格

    (1)
    通常は米国国外に居住し、一時的に米国に渡航すること。
    (2)
    頻繁な国際転勤が2年間以上継続すること、雇用の条件のもとで6年を超えない滞在期間に米国に居住すること。

    家事使用人の申請資格
    (1)
    海外に住所があり、かつ、その住所を放棄する意思がないこと。
    (2)
    雇用主が米国に入国する日の6ヶ月間以上前個人的又は家庭用の使用人として雇用主に雇われたこと、又はその雇用主は海外で申請者と同じ職種の家事使用人を常時雇っていること。
    (3)
    個人的又は家庭用の使用人としての経験が1年以上であることを証明する、雇用主からの申告書又は契約書があること。
    (4)
    雇用主や使用人の署名、日付を含む雇用契約書の原本又は謄本(入国時に提示が必要):
    • 雇用主は家事使用人の唯一の雇用提供者となること。
    • 雇用主は無料の宿泊、食事を提供すること。
    • 米国連邦法、州法又は地方法に基づく1日8時間労働を基準として算出された使用人の賃金は、最低賃金又は平均賃金のいずれかを超えること。
    • 雇用主は雇用終了の意思を2週間以上前に使用人に通知すること、同時に使用人は退職の意思を2週間以上前に雇用主に通知する必要がないこと。
    • 雇用契約には、雇用地域で米国国内労働者に通常与えるその他の手当が反映されていること。

    備考:米国籍の雇用主は米国に永住する場合、申請者は海外ですでに当該雇用主に雇われていても、家事使用人ビザの申請要件に該当しません。

    A-1、A-2、G-1~G-4ビザの保有者と同行する家事使用人の場合
    外国の外交官又は公務員である雇用主と同行する家事使用人は、A-3又はG-5ビザを申請する場合があります。ビザの審査要件は雇用主のビザによって異なります。詳細は以下の通りです。
    (1)
    A-3又はG-5ビザの申請資格を証明する書類(元の雇用主からの推薦状、役職を務める証拠など)を提出すること。
    (2)
    領事官は雇用主の公式な身分及び雇用関係を結ぶ又は維持する両当事者の意思を立証すること。
    (3)
    外交官の家事使用人(A-3ビザの保有者)、国際機関職員の家事使用人(G-5ビザの保有者)は、申請前に国務院の外交機関管理情報システム(TOMIS)に登録すること。
    (4)
    A-3又はG-5ビザの申請者は領事官の面談を受けること。
    (5)
    香港又はマカオに居住している場合、米国外交部又は現地の領事館からの外交辞令を持つこと。
    (6)
    領事官は、A-3又はG-5ビザの申請者の賃金及び仕事の内容が合理的な範囲内にあり、公共の負担にならないこをを確保すること。
    (7)
    州又は連邦の最低賃金又は平均賃金のいずれか高い方の金額で給与が支払われることを保証すること。(全米の現在の最低賃金はこちら、現在の平均賃金はこちら
    (8)
    雇用開始から90日降賃金の支払いはすべて小切手又は銀行口座の電子送金で行い、且つ雇用主もその家族もその銀行口座にアクセスしないこと。
    (9)
    雇用主は外国の外交官である場合、慣行上、給与に加えて無料の部屋、食事を同居する家事使用人に提供すること。
    (10)
    雇用主のもとで働いている期間、他の雇用を受け入れないこと。
    (11)
    雇用主が使用人のパスポートを差し止めなく、両当事者が勤務時間後に報酬なしに事業所内に留まることを要求できないことを理解していること。契約書は、個人的に一定の雇用や人権擁護を求めるための、申請プロセスに不可欠な書類です。
    (12)
    雇用主は、家事使用人が最初に米国に渡航するための旅費、その後雇用主の赴任地までの旅費、及び契約期間満了後、家事使用人が常住地に帰るための旅費を負担すること。

    A-3ビザ及びG-5ビザの申請要件、必要書類は異なりますので、これらのビザを申請しようとするお客様は、啓源のビザ・移民部のスタッフにご相談ください。

  4. 必要書類

    B-1、A-3、G-5ビザ申請に必要な書類は以下の通りです。
    (1)
    米国への渡航に有効なパスポートで、有効期限が米国滞在予定期間を6ヶ月以上過ぎたもの(国別協定で免除規定がある場合を除く)
    (2)
    直近6ヶ月以内の2インチ×2インチ(51×51mm)の写真1枚
    (3)
    その他の証明書類:
    • 米国での滞在が一時的なものであることを証明する書類
    • 米国以外の国・地域とのつながりを証明する書類

    B-1ビザの申請者は以下の書類を追加提供する必要があります。
    (1)
    (ビザ発給の場合)国籍によって別途請求された、ビザの相互発給手数料
    (2)
    申請者と雇用主の双方が署名した、全ての要件を満たす米国雇用契約書
    (3)
    雇用主が使用人の米国での賃金を支給する能力を証明する書類
    (4)
    雇用主のパスポートの写真付きページのコピー、非移民ビザもしくはESTAによる渡航認証のコピー、香港身分証のコピー(香港人の場合)、米国国民の海外滞在の証明書類(米国人の場合)
    (5)
    現在の香港又はマカオの雇用契約書(香港又はマカオに勤務中の場合)
    (6)
    署名付き請求書、送金領収書、小切手の半券、元帳、仕訳帳、預金伝票、支払領収書などの、以前米国に入国した期間に米国での給与が支給された証明書類(家事使用人として米国に入国したことがある場合)

    A-3又はG-5ビザの申請者は以下の書類を追加提供する必要があります。
    (1)
    使用者の氏名、雇用主の役職又は公式な身分、申請者の雇用形態、出国日、渡航目的、米国滞在期間を確認するためのNote Verbale(A-3又はG-5ビザの申請者は申請料を納付する必要がない)
    (2)
    使用人が米国に滞在する期間中の医療保険に関する証明書類
    (3)
    雇用主が使用人の米国での賃金を支給する能力を証明する書類(雇用主が外事コンサルタント又はその下の役職を務めている場合)
    (4)
    現在の香港又はマカオの雇用契約書(香港又はマカオに勤務中の場合)
    (5)
    署名付き請求書、送金領収書、小切手の半券、元帳、仕訳帳、預金伝票、支払領収書などの、以前米国に入国した期間に米国での給与が支給された証明書類(家事使用人として米国に入国したことがある場合)
    (6)
    申請者と雇用主の双方が署名した、全ての要件を満たす米国雇用契約書

    A-3ビザ及びG-5ビザの申請要件、必要書類は異なりますので、これらのビザを申請しようとするお客様は、啓源のビザ・移民部のスタッフにご相談ください。

  5. 重要事項

    (1)
    米国永住権保持者(グリーンカード保持者)は、いかなる場合においても家事使用人をB-1ビザで渡米させることができません。
    (2)
    上述の必要書類に加えて、申請者は、提示が必要と思われる追加書類を持参することができます。
    (3)
    全ての書類は原本でなければなりません。特に指定がない限り、コピーは認められません。申請者は面接の時、書類を面接する領事官に提出しなければなりません。非移民ビザ部では面接前に書類を受けません。受領した書類は返却されず、破棄されます。
    (4)
    書類の提出はビザ発給を保証するものではありません。

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