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香港の就労ビザの保証人変更の手続きと費用

香港の就労ビザの保証人変更の手続きと費用

就労ビザを持って香港で働いている方は、転職を希望する場合、先ずは申請表に記入し、香港入境事務處に提出してビザ保証人変更許可を取得する必要があります。当該申請は、新たな仕事を働く前に入境事務處の承認を取得しなければなりません。

当該申請の手続きは、再び就労ビザを申請する手続きと類似しています。もし業界・分野は転職希望の仕事と前の仕事と同じである場合、申請要件は基本的に変わず、承認の取得はやすくなります。

  1. 申請サービスと費用

    当事務所は代理してビザ保証人変更を申請するサービス費用は1人毎に9,980香港ドルです。申請者が会社の場合、啓源の移民コンサルタントまでお問い合わせください(info@kaizenvis.com)。

    当事務所のサービスは以下の通りです。
    (1)ビザ保証人変更の申請についての助言
    (2)ビザ保証人変更の申請書類の作成支援
    (3)申請者と雇用主が提供した申請書類の審査
    (4)委任状とビザ申請書の作成
    (5)香港入境事務處への申請書類の提出
    (6)ビザ申請についての香港入境事務處との連絡
    (7)申請の進捗状況についての定期報告
    (8)クライアント様への就労ビザの郵送

    備考:上述の費用には政府への費用が含まれますが、郵便料、公証料、翻訳料(ある場合)等が含まれません。

  2. 申請資格

    ビザ保証人を変更するためには、次の要件に該当しなければなりません。

    (1)申請者が香港にいること。
    (2)申請者は、優れた学歴(通常、関連する分野の学士号)を持っています。特定の場合は、良好な技術資格、証明された専門スキル及び書面で証明できる関連する経験や成果を持っていることも承認されます。
    (3)申請者の退職した会社の退職証明書(申請者の最終出社日を示す)があります。
    (4)新しい雇用主は、確実に空いているポストがあります。
    (5)申請者の専門スキル又は学歴は、新しい雇用主が空席を埋めるために必要なスキルや学歴と一致します(専門家の場合のみ)。
    (6)申請者が雇用主から取得する賃金報酬(給与、宿泊手当、医療手当、福利厚生費を含む)は香港地元の労働市場にふさわしいです。

    香港入国事務所は、予告なくいつでも上述の申請資格を変更する可能性があります。詳細については啓源の専門コンサルタントまでお問い合わせください。

  3. 支払条件

    クライアント様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドとともにクライアント様に送信します。クライアント様は送金する際に備考欄に当事務所の請求書番号又はファイル番号を記入し、送金後に支払証憑を当事務所に提供してください。サービスの性質上、事前にサービス費用を全額支払う必要があります。サービスを提供してから、特別な事情がない限り、費用が返金されません。

    当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。

  4. 所要時間

    一般的に、入境事務處は全ての申請書類を取得した日から、ビザ保証人の変更手続きが完了したまで、約4~6週間かかります。入境事務處は申請書類の有効性を確認します。補足書類の提出を要する場合、所要時間は延長されます。

    申請が承認された場合、入境事務處は入境許可を発行します。申請者又はその委任した代理人は、許可を取得しに入境事務處へ行く必要があります。申請が拒否された場合、申請者は入境事務處に上訴することができます。

  5. 必要な書類

    ビザ保証人を変更するためには、次の書類を提出する必要があります。

    (1)  個人情報、発行日、有効期間満了日が記載されている渡航文書の写し及び(又は)本国に帰ることに使用されるビザの詳細(適用する場合)
    (2)  香港の身分証とビザの写し
    (3)  記入済のID91フォーム
    (4)  離職証明書(申請者の香港身分証番号又はパスポート番号、役職名、退職日が記載される必要がある)
    (5)  記入済のID990Bフォーム
    (6)  新たな仕事先の商業登記証と会社設立証明書の写し
    (7)  申請者と新たな仕事先と締結している雇用契約書(役職名、報酬、福利厚生が記載される必要がある)
    (8)  役職の仕事を詳細に説明する書類
    (9)  申請者の学歴証明書、専門スキルを証明する書類、職歴証明書
    (10)現地の労働者がそのポストにふさわしくない理由を説明する、雇用主より発行された書類

    申請書類は中国語又は英語で作成する必要があります。さもなければ、認定されている翻訳会社によって作成された中国語訳本、英語訳本が必要です。

    詳細な書類リストは、当事務所が作成した『香港 ‐ ビザ保証人変更の書類リスト』をご参照ください。又は、啓源の移民コンサルタントまでお問い合わせください(info@kaizenvis.com)。必要な場合、入境事務處は補足書類の提出を申請者又は雇用主に要する可能性があります。

  6. ビザの有効期

    申請者の就労ビザの有効期限は6ヶ月以内です。香港入境事務處はビザ保証人の変更申請を承認すると同時に、ビザの有効期限を3年間に延長します。

    香港の就労ビザ・就労許可の所有者は、有効期限満了日の4週間前に、期間延長を申請することができます。申請者は依然として関連するビザの申請要件に該当する限り、当該申請は処理されます。申請者の滞在期間は通常3~3年というモデル又は雇用契約の有効期間(いずれか短い方)に基づいて付与されます。

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