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上海外資系独資(サービス型)会社設立の手続きと費用

上海外資系独資(サービス型)会社設立の手続きと費用

特に明記しない限り、本見積書で紹介される外資系独資会社とは、中国の「会社法」及びその他の関連法律法規に基づき、構成・設立され、一つ又は複数の外国会社又は個人に100%所有される有限責任会社を指します。有限責任会社は、外国投資者が中国大陸における投資・経営活動を行う最も多く利用される投資形態です。

本見積書は、ビジネスコンサルティング、企業経営コンサルティング等のサービス型の事業を主な業務とし、かつその取扱商品に特別なライセンスが不要となる外資系独資有限責任会社を上海において設立することのみに適用されます。

当事務所は、サービス性質の事業を主な業務範囲とする外資系独資会社を上海に設立する費用が2,700ドルです。類似商号調査、名称承認から銀行口座の開設までのサービスが含まれています(第1.1節をご覧ください)。要するに、当事務所が設立書類をクライアント様に渡した後、クライアント様は会社定款に記載される業務を経営することができます。当事務所のサービス費用には書類の認証及び翻訳費用が含まれていません。当該費用は第2節をご覧ください。

上海においてサービス型の外資系独資会社を設立する際に、株主の認証済の身元証明書類、登録資本金、商号(会社名)、会社の取締役、監査役及びマネージャーとなる者の身元証明書類及び事業範囲等を提供する必要があります。具体的には第5節をご覧ください。

一般的に、サービス型会社を上海において設立する時間は、約4~6週間です。前述の所要時間は、設立登記に必要な書類を受け取った日から計算されます。具体的には第6節をご覧ください。

上海会社の事業範囲に免許又は許可の別途申請が必要な場合には、当事務所はサービス費用を調整する可能性があり、設立所要時間も相応に延長されます。詳細は当事務所の専門コンサルタントにお問い合わせください。

上述の費用は参考用のみであり、実際費用は当事務所の専門コンサルタントが提供する費用を基準となります。

  1. 設立サービス費用

    当事務所は、サービス型の外資系独資会社を上海において設立する費用が2,700ドルです(特別な許可又は免許の申請を含まない)。具体的には以下の通りです。

    1.1
    設立サービス範囲

    (1) 会社設立登記書類一式の作成
    (2) 類似商号調査
    (3) 会社名称の事前承認
    (4) 営業許可証の申請
    (5) 外資系投資企業設立届出情報の提出
    (6) 会社印鑑の作成
    (7) 人民元基本口座の開設
    (8) 外貨登記
    (9) 資本金口座の開設

    1.2
    銀行口座の開設

    会社設立後、啓源は上海の銀行でクライアント様の上海外資系独資会社のために資本金口座(出資に用いられる)と人民元基本口座(日常の経営収入・支出に用いられる)の二つの口座を開設します。啓源のサービスには、口座開設の必要書類の準備、他の口座開設書類の準備に関するサポート、全ての口座開設書類への審査、及び当事務所のスタッフが銀行に出向き口座開設の手続きを行うことが含まれています。クライアント様が特に指定しない限り、啓源はクライアント様のニーズに適すると判断された銀行を選択し口座を開設します。

    銀行の規定により、銀行のデューデリジェンスの要求を満たすために、上海外資系独資会社の法定代表者または少なくとも1名の取締役が自ら銀行に出向き銀行の職員と面会する必要があります。銀行口座の開設が成功するかどうかは銀行の決定により、啓源が一切の責任を負いません。ただし、啓源の経験によると、銀行口座開設の申請が断られるケースが少ないです。

    備考:
    (1)
    上海外資系独資(サービス型)会社の業務に特別な免許又は許可の申請が必要な場合(事前又は事後承認)は、関連費用が実際情況により別途相談となります。
    (2)
    上述の費用には政府規定費用が含まれて、書類の郵送費が含まれていません。郵送費は実費請求となります。
    (3)
    上述の費用は全て税抜きの金額です。中国大陸の税務発票が必要な場合、7.5%の増値税を別途請求します。

  2. オプションサービス

    第1節に記載された外資系独資(サービス型)会社の設立サービスを除いて、当事務所は以下のオプションサービスも提供できます。

    番号

    項目

    費用ドル

    1

    法定代表者/財務責任者の実名認証(備考1)

    250

    2

    上海外資系独資会社のインターネットバンキング申請の費用(オプション)(備考2

    300

    3

    一つの外貨一般決算口座の申請費用(オプション)(備考3

    300

    4

    外国投資者主体資格証明書類の認証費用(オプション)(備考4

    別途相談

    5

    書類翻訳費用(必要な場合)(備考5

    別途相談


    備考:
    (1)
    上海の税務局の規定に基づき、外国人又は香港・マカオ・台湾居住者の法定代表者はそのパスポート、香港・マカオ居民往来内地通行証、台湾居民往来大陸通行証の原本を持って税務局に実名認証に行かなければなりません。法定代表者が実名認証を完了できない場合には、上海外資系独資会社が税務局で全ての税務関連事項を取り扱うことができず、さらに税務申告が行えない可能性もあります。外国人の法定代表者が税務局に実名認証に行く際に、現地者が同行するほうがいいとお勧めします。ご希望の場合に、当事務所は当事務所のスタッフの同行を手配することができます。
    (2)
    上述の第1節の費用には銀行口座の開設サービスが含まれていますが、インターネットバンキングの開設サービスが含まれません。インターネットバンキングの開設が必要な場合は、関連銀行に別途申請する必要があります。
    (3)
    上述の第1節の費用には一つの人民元基本口座及び一つの資本金口座の開設サービスが含まれていますが、外貨一般決算口座の開設が含まれません。外国から支払った外貨の代金やサービス料を受け取る必要な場合には、関連銀行に外貨一般決算口座の開設を別途申請する必要があります。
    (4)
    上海外資系独資会社の株主の身元証明書類は中国大使館・領事館や授権機関に認証される必要があります。啓源は香港、シンガポール、台湾、米国、イギリス、マレーシア、ケイマン諸島、バミューダ及びその他の国や地域における会社や個人の身元証明書類の認証サービスを提供できます。時間と費用詳細は当事務所の専門コンサルタントにお問い合わせください。
    (5)
    クライアント様の提供した書類が中国語でないので中国語の訳文が必要な場合、又は参考用とした申請書類の英語・日本語の訳文を提供する必要がある場合には、当事務所は翻訳サービスを提供できますが、翻訳費用は別途請求となります。

  3. 支払条件

    お支払いの手配のために、当事務所は注文確認後に、費用請求書、送金銀行情報及び支払案内をメールでクライアント様に送付します。クライアント様は送金時、送金伝票の情報欄に当事務所の請求書番号又はファイル番号をご記入、かつ送金証憑をメールで当事務所にご提供お願いします。サービスの性質により、当事務所は全額のサービス費用を予め請求します。かつ、特別な情況ではない限り、サービス開始後、サービス費用が通常返金されません。

    当事務所は現金/銀行振込/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。

  4. 会社基本構造


    最低各1名の株主、取締役、監査役、及び財務責任者で構成される

    株主は国籍を問わず、法人でも自然人でもなれる

    取締役は国籍を問わず、自然人ではなければならない

    監査役は国籍を問わず、自然人ではなければならない

    (自然人)株主は取締役又は監査役又はマネージャーを同時に兼任できる

    1人は取締役と監査役を同時に兼任できない

    財務責任者は国籍を問わず、自然人ではなければならない

    法定代表者と監査役は財務責任者を同時に兼任できない

  5. 必要な書類

    5.1
    投資者主体資格証明書類の原本

    上海外資系独資会社の株主は、その身元証明書類が中国大陸政府に授権された認証機関(例えば、駐各国・各地の中国大使館・領事館)に認証される必要があります。一般的に、株主は自然人である場合には、認証必要な身元証明書類はパスポートです(香港居民の方は身分証及び港澳居民来往内地通行証(通称「回郷証」)、台湾居民の方は台湾居民来往大陸通行証(通称「台胞証」))。株主が会社である場合には、認証必要な書類はその設立証書(日本の登記簿謄本に相当)、商業登記証、取締役就任承諾書、登記変更書類、年次申告書等の全ての設立証明書類及び法定代表者の身元証明書類です。

    5.2
    組織構成図と実質的支配者

    上海外資系独資会社とその実質的支配者との関係をはっきりと示す組織構成図1部、及び実質的支配者の身元証明書類が必要です。

    5.3
    法定代表者の個人情報

    上海外資系独資会社の法定代表者となる者の身元証明書類(パスポート又は身分証等)のコピー、中国大陸の電話番号、電子メール、住所をご提供ください。

    5.4
    監査役、マネージャー及び財務責任者の個人情報 

    上海外資系独資会社の監査役、マネージャー及び財務責任者となる者の身元証明書類(パスポート又は身分証等)のコピー、中国大陸の電話番号、電子メール、住所をご提供ください。

    5.5
    取締役の個人情報

    上海外資系独資会社の取締役となる者の身元証明書類のコピー、中国大陸の電話番号、電子メール、住所をご提供ください。取締役会を設置する場合には、取締役会メンバー(最低3名)の身元証明書類のコピーを各1部ご提供ください。取締役会を設置しない場合には、1 名の執行取締役を選任する必要があります。

    5.6
    登録資本金及び出資期限

    中国大陸は外資系独資会社の最低登録資本金制限を撤廃しました。ただし、会社の後期運営を確保するために、上海外資系独資会社の実際経営情況により登録資本金及び出資期限を決定することをお勧めします。

    5.7
    オフィス賃貸借契約書及び賃料支払証憑

    上海外資系独資会社のオフィスの賃貸借契約書及び賃料支払証憑の原本をご提供ください。オフィスは、性質が商業用であり、賃貸借契約期間が1年又は1年以上ではなければなりません。

    5.8 中国外資系独資会社の設立フォーム

    当事務所の提供する中国外資系独資会社の設立フォームを記入する必要があります。当該フォームには、株主(投資主体)、登録資本金(及び出資方式)、取締役、法定代表者及び財務責任者等の上海外資系独資会社の基本情報が含まれています。

    上述の身元証明書類は、投資主体の所在地の中国大使館・領事館又は授権された認証機関に認証される必要があります。

    クライアント様が提供した書類が中国語ではない場合は、資格がある翻訳会社による中国語の訳文を提供する必要な可能性があります。

  6. 設立所要時間

    一般的に、上海においてサービス型の外資系独資有限責任会社を設立する時間は、約4~6週間です。具体的には下記表をご覧ください。

    番号

    項目

    所要時間

    営業日

    前期準備

    1

    クライアント様は会社名、登録資本金、投資主体、取締役、監査役、法定代表者、財務責任者等の上海外資系独資会社の基本構造を確定し、かつ当該者の就任承諾書及び身元証明書類を取得する。

    お客様による

    2

    クライアント様は上海外資系独資会社のオフィス賃借及びオフィス賃貸借契約書の署名を行う。

    お客様による

    3

    クライアント様の上海外資系独資会社の設立サービス委託を確認後、啓源は費用請求書を発行する。

    1

    4

    クライアント様は上海外資系独資会社設立の必要書類(第5節に記載された)を提供し、かつサービス費用を啓源に支払う。

    お客様による

    登記申請

    5

    啓源は類似商号調査を行う。

    2

    6

    啓源は上海市場監督管理局に出向き会社名の事前承認手続きを行う。

    10

    7

    啓源は上海市場監督管理局に申請書類を提出し、営業許可証を申請する。

    10

    8

    啓源は商務所管部門に外資系投資企業設立届出情報を提出する。

    10

    その後の登記手続き

    9

    啓源は上海市公安局に会社印鑑作成の許可を申請し、指定された印鑑作成会社で会社印鑑の作成を行う。

    3

    10

    啓源はクライアント様の指定した銀行で人民元基本口座を開設することをサポートする(外資系独資会社の法定代表者が銀行に自ら行く必要な可能性がある)。

    5

    11

    啓源は外貨登記手続きを行う。

    5

    12

    啓源は資本金口座の開設を行う。

    10

    合計46週間


    備考:銀行口座開設時、上海外資系独資会社の法定代表者は銀行の身元確認要求を満たすために、銀行に自ら行く必要な可能性があります。

  7. 登記書類一式(登録完了後得られる法的書類)

    会社の設立後、下記の法的書類をクライアント様に渡します。
    (1)
    営業許可証の正本及び副本
    (2)
    会社定款
    (3)
    会社印鑑(会社印、財務印、発票印、税関印、法定代表者印)
    (4)
    銀行口座開設書類

  8. 合法的な維持サービス

    中国大陸において設立された全ての会社は、中国大陸の関連法律法規の規定に基づき、月次、四半期、及び年次ごとに定期的に各項の申告を行う必要があります。当該申告義務には、月次ごとに増値税を申告すること、四半期ごとに企業所得税を申告すること、月次ごとに個人所得税の源泉徴収を行うこと、年次ごとに企業所得税の合算清算納付申告を行うことが含まれますが、これらに限られません。会社が期限内各項申告を完了できない場合は罰金が科せられて又は罰せられる可能性があります。

    啓源は経験が豊富であり且つ専門資格がある会計・税務従業員がいて、クライアント様に向け上海会社の全ての必要な合法的な維持サービスを提供することができます。会計記帳代行、財務諸表の作成、企業及び個人の所得税の申告及び給与計算等が含まれますが、これらに限られません。詳細は当事務所の専門コンサルタントにお気軽にお問い合わせください。

参考資料:
中国上海における有効的な事業形態
上海外商投資企業の税務について

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