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台湾駐在員事務所設立パッケージ (中国会社又は中国大陸の居住者が所有する外国会社に適用)

台湾駐在員事務所設立パッケージ
(中国会社又は中国大陸の居住者が所有する外国会社に適用)

特に明記しない限り、本見積書で紹介される台湾駐在員事務所とは、中国会社又は外国会社が台湾の会社法に基づき台湾で設立する駐在員事務所を指します。

本パッケージは、中国大陸で設立された会社又は中国大陸の居住者が所有する外国会社が台湾において駐在員事務所を設立することに適用されます。

概要

当事務所は台湾駐在員事務所を設立する費用が80,000元です。パッケージ費用には、当事務所のサービス費用、政府登記費用、及び台湾における会社銀行口座開設の費用が含まれていますが、台湾駐在員事務所の設立に必要な登記住所サービス費用が含まれていません。

台湾駐在員事務所を設立する際に、クライアント様は予定の駐在員事務所名称、運営資金、親会社・責任者(取締役)・マネージャーの身分証明書類(会社設立証明書又はパスポート)、親会社の定款や株主名簿等を提供する必要があります。

台湾駐在員事務所を設立するには、約12~18週間かかります。

クライアント様の台湾駐在員事務所がしようとする事業が規制活動に属するため、ライセンス・許可の別途申請が必要な場合、当事務所は申請代行サービスが提供できますが、費用が別当相談となります。

外国会社の台湾駐在員事務所は営業活動を行うことができません。台湾において貿易、輸出入に従事しようとし、又はサービスを提供しようとする場合、有限会社又は支店の設立をお勧めします。

  1. サービスと費用

    当事務所は台湾駐在員事務所設立を代行する費用が80,000新台湾ドルです。当該費用には既に当事務所のサービス費用及び政府規定費用が含まれています。詳細は以下の通りです。

    1.1
    設立前後の登記事項

    (1)  全ての登記申請書類の作成(例えば、駐在員事務所の登記申請書、議事録、訴訟や非訴訟代理人の授権書等)
    (2)  当事務所のサービス費用と政府規定費用
    (3)  駐在員事務所登記証の申請と受領
    (4)  印章作成

    1.2
    銀行口座開設

    駐在員事務所は正式に設立された後、本社が必要な運営資金を振り込むために、台湾において銀行口座を開設する必要があります。銀行の要件により、身分確認及びデューデリジェンスのために、台湾駐在員事務所の責任者は自ら銀行に出向く必要があります。啓源のサービスはサポートにのみに限定されており(口座開設書類の作成や銀行との面談の予約)、銀行は口座開設申請を受けるか否かを決定する権利を有します。口座開設が失敗する場合、啓源は一切の責任を負いません。駐在員事務所の全ての設立手続きが完了した後、クライアント様はいつでも台湾に出向き口座を開設することができます。

    1.3
    税籍登記

    台湾国税局に営利事業登記を申請し、税籍番号を取得します。税籍番号は税務上の「身分証」と見なされます。駐在員事務所は税籍番号を取得したら、設立が完成になります。

  2. オプションサービス

    2.1
    登記住所サービス

    台湾において設立された全ての駐在員事務所は、設立申請を提出する前に、営業所をリースする必要があります。クライアント様は台湾の住所を自ら提供することができます。当事務所の台湾住所を登録住所として使用する必要な場合、54,000新台湾ドル(1年間分)のサービス費用は別途請求となります。

    2.2
    翻訳サービス

    上記の費用には書類の翻訳費用が含まれていません。台湾の公用語は中国語です。クライアント様に提供された議事録又は委任書等の登記書類が英語で表記されている場合、中国語に翻訳する必要があります。また、クライアント様は登記書類の英語訳本が必要な場合、当事務所は翻訳サービスを提供できますが、費用が別当相談となります。


  3. 支払条件

    お支払いの手配のために、当事務所は委託確認後、サービス費用の請求書、送金銀行情報及び支払案内をメールにてクライアント様に送付します。

    注文と全額のサービス費用を受領した後、設立サービスを提供します。当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。

    台湾の統一発票(公的な領収書)が必要な場合は、5%の税金を別途支払う必要があります。

  4. 設立所要時間

    中国大陸で設立された会社又は中国大陸の居住者が所有する外国会社が台湾において駐在員事務所を設立する場合、一般的に、全ての設立手続きを完了するには約12~18週間かかります。具体的には下表の通りです。

    順番

    項目

    担当者

    所要時間

    営業日

    初期準備

    1

    オフィスの賃借

    啓源/お客様

    1

    2

    投資者の設立書類、代理人授権書の認証

    啓源

    お客様による

    3

    その他の書類

    お客様

    お客様による

    登記申請

    4

    経済部工商登記

    啓源

    2560

    経済部の審査時間による

    5

    印章作成

    啓源

    2

    6

    税籍登記

    啓源

    3

    7

    銀行口座開設(銀行の審査時間による)

    啓源/お客様

    510

    合計

    1218週間


    備考:
    4.1   上記の時間は特別な許可の申請時間を含んでいません(必要な場合)
    4.2   上記の時間はクライアント様が緊密に協力してもらうことを前提として算出されたものです。

  5. 必要書類

    5.1
    中国大陸会社の認証済み設立書類

    投資者が中国大陸会社である場合、当該会社の設立書類及び定款は中国大陸の会社登記機関より発行されるものであり、現地の公証役場に認証される必要があります。認証の有効期限は1年です。認証書類に割り印を捺印する必要があります。当該書類はクライアント様の中国大陸会社の設立地によって異なります。中国大陸会社が遠隔地にある場合を除き、弊社は認証手続きが代行できます。

    5.2
    株主総会又は取締役会の議事録

    株主総会又は取締役会が台湾で駐在員事務所を設立する決定に関する議事録又は書面議決書が必要です。当パッケージは取締役会の議事録、書面決議書の作成サービスを含んでいます。

    5.3
    台湾での訴訟や非訴訟代理人授権書

    訴訟や非訴訟代理人授権書は、海外会社が台湾での責任者及び訴訟や非訴訟代理人に権利を付与し、台湾での事業範囲を規定することを記載しており、現地の公証役場に認証される必要があります。認証の有効期限は1年です。当パッケージは当該授権書の作成サービスを含んでいます。

    5.4
    台湾での訴訟や非訴訟代理人の身分証明書類

    指定された代理人は台湾居住者の場合、その身分証明書類のコピーが必要です。代理人が非居住者の場合、身分証明書類又は居留証又はパスポートのコピーに住所を記入し、署名捺印をして提供する必要があります。

    5.5
    オフィスの賃貸借契約書のコピーと関連証明書類

    オフィスの賃貸借契約書のコピー2部をご提供ください。契約期間は1年以上である必要があり、契約書には海外会社又は指定される台湾での訴訟や非訴訟代理人の署名が必要です。

    5.6
    建物使用同意書の原本と家屋税納税証明書のコピー

    建物使用同意書には、駐在員事務所の名称が記載されている必要があり、建物の所有者より発行されるものでなければなりません。家屋税納税証明書は直近1年度のものが必要です。

    5.7
    事業計画書

    事業計画書には、会社概要、仕事年間目標、駐在員事務所の組織構造、人事計画、運転資金計画等が含まれます。啓源のサービスにはモデル事業計画書の提供が含まれています。

  6. 登記書類一式(登録完了後得られる法的書類)

    会社設立後、下記の法的書類をクライアント様に渡します。

    6.1
    外国会社の届出承認書(中国語で「報備核準函」)
    6.2
    外国会社の届出書(中国語で「報備表」)
    6.3
    源泉徴収義務者登録承認書
    6.4
    会社印と非訴訟代理人印(木造)


  7. 年度維持費用

    台湾駐在員事務所設立後、台湾法令の駐在員事務所に対する各規定に従わなければなりません。クライアント様が台湾駐在員事務所の維持項目について理解しやすいために、当事務所は台湾駐在員事務所の年度維持の必要な費用を下表のようにまとめています。ご参照ください。

    順番

    内容

    金額

    新台湾ドル

    備考

    1

    会計記帳

    24,000

    2

    企業の各所得の申告・納付

    4,000

    3

    基本賃金サービス

    2,500

    1人につき

    4

    登記住所サービス2年目から

    54,000

    合計

    84,500


  8. 注意事項

    台湾において駐在員事務所を設立しようとする中国大陸で設立された会社又は中国大陸の居住者が所有する外国会社は、以下の規定に該当する必要があります。

    8.1   3年以上存続していること。
    8.2.  払込資本が600万新台湾ドルの相当額を超えること。
    8.3   経営している事業うちの最低1つは、中国資本の台湾投資項目(大陸地区人民来台投資項目)に該当すること。

事業内容

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