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カナダ家族移民(配偶者、パートナー、子供) 申請手続きとサービス費用

カナダ家族移民(配偶者、パートナー、子供)
申請手続きとサービス費用

家族の再会を務めるカナダは、その市民及び永住者の家族にカナダに永住するチャンスを提供しています。

その中に、所要時間が比較的な短い移民プログラムは、18歳以上のカナダ市民又は永住者が、カテゴリーによって配偶者、パートナー又は扶養家族を保証し、彼らの永住権を申請する資格があることです。

スポンサーの家族は現在、有効な一時滞在ビザを持っており、カナダ国内又は国外に居住しているかもしれません。配偶者は既にカナダ国内にいる場合、申請の処理期間中にオープンワークビザを取得する資格がある場合もあります。外国籍の子供又は養子は22歳未満で未婚者であり、自分の子供がいない場合、家族移民申請の家族としてカナダの永住権を申請することができます。

スポンサーの家族が永住権を取得した後、カナダで生活し、勉強し、働くことができます。但し、スポンサーは予定の期間内に彼らに経済的支援を提供する必要があります。

啓源がカナダ家族移民の申請をサポートするサービス費用は3,900カナダドルであり、追加の家族が1人あたり800カナダです。現在、申請処理時間は約22ヶ月です。(2022年5月18日更新)

備考:
  1. この申請サービスは配偶者、パートナー、及び扶養家族に適用されます。その他のビサ申請サービスは啓源のビサ・移民コンサルタントまでお問い合わせください。
  2. この見積書に記載される情報及び申請資格はカナダ移民局の規定によって変更される場合があります。申請を提出する前に、啓源のビサ・移民コンサルタントとご確認してください。

  1. サービスと費用

    啓源がカナダ家族移民の申請をサポートするサービス費用は3,900カナダドルであり、追加の家族が1人あたり800カナダです。具体的には以下の通りです。

    (1)
    啓源のビサ・移民弁護士がクライアント様の資格を確認・評価する
    (2)
    永住権を取得したまで、クライアント様に専門的なアドバイスを提供する
    (3)
    申請表を準備する
    (4)
    証明書類の準備を支援する
    (5)
    関連政府機関に申請書類を提出する
    (6)
    申請について政府機関と交渉する
    (7)
    添付書類の要求に対応する
    (8)
    申請者とスポンサーの面接を手配する
    (9)
    健康診断結果報告書と無犯罪証明書の準備を支援する

    備考:上記の費用には、連邦及び州政府の申請料金(有する場合)、郵便料金、翻訳費用、公証費用、生体認証料金、及び警察証明書に関する費用は含まれていません。

    カナダ連邦の移民申請料金は以下の通りです。(2022年5月18日更新、ご参考まで)
    配偶者又はパートナー及び主要申請者の申請料金 565カナダドル
    子供1人あたりの申請料金 155カナダドル
    永住権申請料金(子供に適用されない) 515カナダドル

  2. 支払方法

    啓源は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。お支払いの手配のために、啓源は注文確認後に、サービス費用の請求書、送金銀行情報及び支払案内をメールでクライアント様に送付します。サービスの性質上、事前にサービス費用を全額支払う必要があります。サービスを提供してから、特別な事情がない限り、費用が返金されません。

    中国大陸の増値税又は台湾の営業税の発票が必要な場合は、現地税法による税金を別途支払う必要があります。

  3. 申請資格

    スポンサーは以下の条件に該当する場合、配偶者、パートナー又は被扶養者である子供(以下「申請者」という)を保証することができます。

    (1)
    18歳以上であること
    (2)
    カナダ市民又は永住者であること(カナダ国外に居住する場合、申請者が永住権を取得した時にカナダに居住する予定であることを証明する必要がある)
    (3)
    スポンサー契約を通じて申請者に経済的支援を提供し、申請者が永住者になった後、一定期間内に社会的支援を受ける必要がないことを保証すること。

    スポンサーはスポンサー契約に署名することにより、申請者が申請期間中に受け取った州の社会的援助を返済することを約束することになります。スポンサーの経済状況もしくは申請者との関係が変更した場合、又は申請者がカナダ市民になった場合でも、引き続き支援義務を負う必要があります。

    備考:

    (1)
    スポンサードが「主要申請者」とも呼ばれる
    (2)
    各州の支援義務の約束期間(ケベック州を除く)
    • 配偶者の場合は3年間
    • 22歳以下の被扶養子供の場合は10年間又は25歳までの期間(いずれか早い期間)
    • 22歳以上の被扶養子供の場合3年間

    ケベック州に居住する場合、承認された後、ケベック州の移民政策に該当し、且つケベック州との保証書に署名する必要があります。

    収入要件:

    ほとんどの場合、移民局はスポンサーの収入要件を定めていません。スポンサーが以下の条件に該当する場合、スポンサーは最低所得水準(「LICO」)以上の条件のみを満たす必要があります。

    (1)
    1人以上の子供を持つ被扶養者である子供を扶養していること
    (2)
    申請者である配偶者又はパートナーは1人の子供がおり、その子供は1人以上の子供がいること。

  4. 申請書類

    家族移民ビサを申請するに必要な書類及び情報は以下の通りです。(その他のビサの書類について啓源の移民弁護士までお問い合わせください)

    パートA:フォーム

    スポンサー:

    (1)
    Application to Sponsor, Sponsorship Agreement and Undertaking (IMM 1344)
    (2)
    申請料金納付証明書
    (3)
    Financial Evaluation (Form IMM 1283) (該当する場合)

    申請者:

    (4)
    Generic Application Form for Canada (IMM 0008)
    (5)
    Additional Family Information (IMM 5406)
    (6)
    Schedule A – Background / Declaration (フォーム IMM 5669)

    スポンサーと申請者:

    (7)
    Document Checklist – Spouse (扶養している子供を含む) (Form IMM 5533)
    (8)
    Relationship Information and Sponsorship Evaluation (フォーム IMM 5532)
    (9)
    Use of Representative (Form IMM 5476) (該当する場合)
    (10)
    Authority to Release Personal Information to a Designated Individual (IMM 5475)

    パートB:証明書類

    スポンサー:

    (11)
    申請者の本国・地域に適用される特定の要件があるか否かを確認する
    (12)
    カナダ市民又は永住者の身分証明書類
    (13)
    本人及び扶養者がカナダ永住者になった後カナダに居住することを証明する書類(該当する場合)
    (14)
    過去の関係及び(又は)スポンサーシップを証明する書類(該当する場合)
    (15)
    労働収入
    • 委任書又は財務諸表、査定通知又は収入を証明する書類(カナダにいる場合)
    • スポンサーを経済的に支援できることを証明する書類、及び詳細説明書(カナダにいない場合)

    申請者(とその家族):

    (16)
    パスポート又は渡航文書
    (17)
    カナダの身分証明書類
    (18)
    出生証明書
    (19)
    身分証
    (20)
    家族確認書類(該当する場合)
    (21)
    結婚証明書、シビル・ユニオン婚姻証明書、その他婚姻の合法性を証明する書類
    (22)
    離婚証明書・離婚届、婚姻の無効を証明する書類、死亡証明書又は過去の関係者の別居を証明する書類
    (23)
    以前にスポンサードだった場合、当該スポンサーに関する詳細情報及び説明
    (24)
    Declaration from non-accompanying parent/guardian for minors immigration to Canada (フォーム IMM5604)
    (25)
    22歳以上の子供の扶養を証明する書類
    (26)
    養子縁組届
    (27)
    無犯罪証明書
    (28)
    兵役に関する書類 (該当する場合)
    (29)
    本人及び家族の最近の写真2枚。(写真は必要な仕様に該当する必要がある)
    (30)
    健康診断結果報告書(状況に応じて提出する)
    (31)
    スポンサーとの関係の証明書類

    備考:一部の国は、国・地域の要件に応じて、その他のフォーム及び証明書類を提出する必要があることを要します。具体的には啓源の移民弁護士までお問い合わせください。

  5. 申請手続き

    順番

    手続き

    担当者

    所要時間

    1

    啓源のカナダ移民弁護士はクライアント様の資格を評価する

    お客様/啓源

    1-2

    2

    条件に該当する場合、啓源のビサ・移民チームは申請表の記入、書類の揃え、申請書類の提出を支援する

    お客様/啓源

    2-6

    3

    申請を提出し、申請料金をカナダ移民局に支払う

    啓源

    1

    4

    審査員は申請書類が揃っていると判断した場合、申請番号を発行する

    カナダ移民局

    1-2 ヶ月

    5

    審査期間中、移民局は申請者に面接を要する場合がある。ポンサー及び申請者が全ての条件及び資格基準に該当する場合、移民局は申請者に無犯罪証明書及び健康診断書健康診断結果報告書の提出を要する。

    カナダ移民局

    16ヶ月

    6

    指定された期間内に無犯罪証明書及び健康診断結果報告書を提出する

    お客様

    1ヶ月

    7

    無犯罪証明書及び健康診断結果報告書を受領した後、移民局は申請者及び同行する家族に永住ビサを発行する

    カナダ移民局

    2-7ヶ月

    8

    申請者及び同行する家族は指定された期間内にカナダに入国し、永住権をアクティベートする

    お客様

    2-6 ヶ月

    合計

    23-27ヶ月


    備考:
    (1)   実際の所要時間は、クライアント様のご協力、移民局の処理時間、移民政策の変更によって変更されます。
    (2)   現在カナダ移民局は当該申請を処理するには22ヶ月がかかります。

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