(1) |
香港の通常の運営又は香港人の日常生活に必要な物資又はサービスを供給する者 |
(2) |
政府運営に必要な人員 |
(3) |
香港人の安全・健康の保障、公共衛生上の緊急事態への対応に必要な人員 |
(4) |
香港の公共利益に資する例外的な状況 |
(1) |
次の個人又は集団が香港に入境すること。 |
|
(i) 香港の通常の運営又は香港人の日常生活に必要な物資又はサービスを供給する者
(ii) 政府運営に必要な人員 (iii) 香港人の安全・健康の保障、又は関連疾病への対応、同条例第8(5)条における公共衛生上の緊急事態への対応に必要な人員 (iv) 香港で「教育条例」(第279章)に基づいて登録された学校において幼児、幼稚園、小学、中学の教育を受ける必要のある者、又は当該教育の提供に必要な者 (v) 第(iv)項を目的とする事項の安全な実施のために必要な者 (vi) その他の面において香港の公共利益に資する例外的かつ特殊な者 (vii) 香港の経済発展に資する生産作業、事業活動、専門サービスに必要な者 |
(2) |
「香港到着者の強制検疫措置に関する若干の規則」第4(1)条の関連規定に該当している個人又は集団が香港に入境すること(詳細は「中国本土、マカオ又は台湾からの香港到着者の強制検疫措置の免除」をご参照ください)。 |
項目 |
免除可能な者の種類 |
17 |
香港の通常の運営又は香港人の日常生活に必要な物資又はサービスを生産・供給する者 |
a.中国本土で工場を置いており、香港の通常の運営又は香港人の日常生活に必要な物資を生産・供給する企業の所有者、及びその雇用し、権限を付与した者1名 |
|
b.上述のaの企業が雇用し、権限を付与した者2名 |
|
18 |
中国本土で生産作業に従事している香港企業の人員 |
a.「商業登記条例」(第310章)に基づいて発行された有効な商業登記証を持っており、中国本土で生産作業に従事している香港企業の所有者、及びその雇用し、権限を付与した者1名 |
|
b. 上述のaの企業が雇用し、権限を付与した者2名 |