二、 |
他の関連サービス及び費用 |
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1、 |
投資者の身分証明書類の認証 日本合同会社の投資者(社員)は、投資者の身分証明書類が投資者所在地の公証役場で認証されることを手配する必要があります。認証される必要な書類は投資者(企業)の具体的な情況によって決められます。認証される書類は日本語に翻訳される必要がありますが、この見積書に翻訳費用が含まれません。弊社はお客様に協力し投資者の身分証明書類の認証を代行できますけど、費用が別途請求となります。 |
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2、 |
登録住所 日本において合同会社を設立する前に、登録住所としての営業場所の賃借りをしなければなりません。当事務所は日本のバーチャルオフィス又は実体オフィスを登記住所として提供することができます。でも、バーチャルオフィスが登記にのみ使用されて、銀行口座の開設に使用されることができません。一般的に、バーチャルオフィスの毎年費用は最低12万円(税抜き、及び保証金が別途請求となる)であり、実体オフィスの毎年費用は最低120万円(税抜き、及び保証金が別途請求となる)です。具体的な費用は貴社の指定する登録地域及びリース面積によって計算されます。貴社の指定した登録地域を受け取った後、当事務所は実際価格を調べ且つ報告して、お客様の参考に供します。 |
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3、 |
資本金受領代理人 日本合同会社を設立する前に、日本銀行の個人口座を持っている資本金受領代理人を委任し資本金を受領する必要があります。当該資本金受領代理人は合同会社の社員でも第三者でもなれます。当事務所は日本の資本金受領代理人サービスを提供することができます。日本合同会社の設立手続きが全部完了後、当事務所の資本金受領代理人は資本金をクライアント様の指定した銀行口座に返却します。当該サービス費用が85,000円です。 |
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4、 |
合同会社の法人口座開設 合同会社の銀行口座開設時に、お客様の日本在住の代表社員は自ら日本銀行に口座開設手続きを行いに行く必要があります。当事務所が提供する銀行口座開設の支援サービス(口座申請書の準備及び銀行への口座開設手続きの同行を含む)は利用できますが、費用が420,000円です。当該サービスは銀行の来店予約、資料準備及び口座開設の関連コンサルティングサービスを含んでいますが、口座開設の成功を保証しません。法人口座の開設が成功しなければ、当事務所は70%のサービス費用(294,000円)を返却します。 |
三、 |
支払条件 |
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注文と全額のサービス費用を受領した後、会社設立サービスを提供します。当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。お支払いの手配のために、当事務所は注文確認後に、サービス費用の請求書、送金銀行情報及び支払案内をメールでクライアント様に送付します。 中国大陸の増値税又は台湾の営業税の発票(日本の領収書に相当)が必要な場合には、現地税率により計算される税金を別途支払う必要があります。 |
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四、 |
合同会社の基本構造 |
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1、 |
最低1名の出資者、1名の代表社員(個人)から構成されて、出資者及び代表社員は国籍制限がありません。 |
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2、 |
出資者は自然人でも法人でもなれます、代表社員は自然人でも法人でもなれますが、代表社員が法人である場合には、業務執行社員を選任する必要があります。 |
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3、 | 日本合同会社設立時に日本の営業(登録)住所を持たなければならず、及び賃貸借契約書を提供します(当事務所が登録住所を提供する場合には当該項が要らない)。 |
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4、 | 日本合同会社に最低資本金の要求がありません。でも、資本金額が会社の信用度及び銀行口座開設の成功率に影響を与えますから、登録資本金が最低100万円となるとお勧めします。経営管理ビザの申請が必要な場合には、資本金が最低500万円になります。 |
六、 |
合同会社の設立手続き及び概算時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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一般的に、合同会社の設立時間は約4~5週間です(銀行口座の開設時間が含まれません)、具体的な設立時間は日本法務局の審査によって決定されて、以下通りです。
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備考: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. 上記の時間表はお客様の緊密な協力を前提として概算されます。お客様が銀行に出向き銀行口座開設の手続きをすることは概算時間に影響を与えます。 2. 上記の時間表は、お客様の日本における業務に免許又は許可の別途申請が不要となることを前提として、概算されます。免許又は許可が別途申請となる場合には、所要時間が相応に延長されます。 |
七、 |
登記書類一式(登記完了後得られる法的書類) | |
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会社設立完了後、会社記録を維持し、当該合同会社の名義でビジネス活動を行うために、下記の法的書類をクライアント様に渡します。 |
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1、 |
日本合同会社登記簿謄本1部; |
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2、 |
日本合同会社の代表社員印1個; |
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3、 |
日本合同会社の法人印及び銀行印各1個; |
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4、 |
日本合同会社の印鑑証明書1部; |
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5、 |
日本合同会社の会社定款1部; |
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6、 |
日本合同会社の開業届出証明書1部。 |
八、 |
合法的な維持サービス |
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合同会社設立後、日本会社法の関連規定に基づき、日本における全ての会社は決算書の作成及び法人税、法人住民税、法人事業税、消費税、固定資産税、償却資産税等の関連税務の申告を行う必要があります。必要であれば、当事務所はクライアント様に会計・税務の顧問サービスを提供し、お客様に協力し会計データの入力、各種申告書と勘定科目内訳書の作成及び合理的な節税対策等を行います。また、当事務所は従業員雇用、給与の計算と支払、及び経営管理ビザ・企業内転勤ビザ等の各種ビザの申請サービスを提供することもできます。詳細は当事務所の専門コンサルタントにお気軽にお問い合わせください。 |