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インドネシアの商標登録の手続と費用

インドネシアの商標登録の手続と費用

インドネシアは《2001年8月1日第15号商標法》に基づく商標の権利付与を所掌する。パリ条約の加盟国である。権利付与の原則は先願主義を採用していることです。商標登録は、出願日から10年間有効であり、有効期限までに10年間更新することができます。

1. インドネシアの商標登録料金
 
手続
料金(米ドル)
第一ステージ:商標調査
  毎区分 200

(1)調査依頼は強制的ではありません。

(2)商標調査の範囲はインドネシア知的財産権総局のデータベースの限りです。

(3)類似商標の有無を教え、商標登録の可能性の可否を判断し、アドバイスをくれます。商標調査約15日かかります。

第二ステージ:願書作成
  毎区分 675

(1)上記の料金は手数料とインドネシア知的財産権総局に支払う費用を含んでいます。

(2)上記の料金は区分毎に指定商品/指定役務20個までの基本料金です。指定商品/指定役務が20個以上になると、毎個10米ドル追加します。

第三ステージ:登録証受領
  毎出願 250
 

備考:

(1) 御社の商標登録が拒絶/却下されば、不服審判請求の料金は別途で、ご相談いただきます。
(2) 上記の料金は郵送費含んでいません。
2. インドネシアの商標登録の費用/料金の例
 

例一:商標一つ区分一つ

御社が、「nBEAUTY」という商標を第25類(洋服や着物靴、ベルト等)に登録するつもりで、弊社にご依頼いただい場合にかかる料金は下記のようです:

商標調査: 200米ドル
願書作成: 675米ドル
登録証受領: 250米ドル

合計: 1,125米ドル

例二:商標二つ区分一つ

御社が、「nBEAUTY」と「nNICY」という二つの商標を第25類(洋服や着物靴、ベルト等)に登録するつもりで、弊社にご依頼いただい場合にかかる料金は下記のようです:

商標調査:200 + 200 = 400米ドル
願書作成: 675 + 675 = 1,350米ドル
登録証受領: 250 + 250 = 500米ドル

合計: 2,250米ドル

上記の例は出願が拒絶/却下されない場合の仮定です。不服審判請求の料金は別途で、ご相談ください。例の料金は郵送費含んでいません。

しかも、上記の料金は区分毎に指定商品/指定役務20個までの基本料金です。指定商品/指定役務が20個以上になると、毎個10米ドル追加します。

3. インドネシアの商標登録出願の書類
 
(1) サインしておく委任状(弊社提出)。
(2) サインしておく所有権声明書(弊社提出)。
(3) 商標出願の願書(弊社提出)。
(4) 登録する商標の文字/画像(jpgファイル)又は商標コピー15枚(A4の非光沢紙で印刷してください。商標をペーパーの真ん中において、サイズは7センチを超えないでください)。
(5) 商業/法人登記事項証明書謄本、履歴事項全部証明書、と身分証明書(出願人の名前と住所を表す証明)。
(6) 優先権証明書の認証謄本とその英語翻訳(優先権を主張すれば、料金を別途で追加します)。
4. インドネシアの商標登録の流れ
 
(1)

弊社は出願人の商標と区分数の希望などを了解し、アドバイスをくれ、お見積書を作成いたします。

(2) 正確に記入した弊社の商標登録願書をメールあるいはファクスでお送りなります。
(3) 費用を受け取ってから、弊社は商標調査をします(ある場合)。調査は約15日(公式検索の時間に基づいて)かかります。
(4) 調査報告を参考し、出願をするかどうかをお決めください。出願をする確認と入金を受け取ってから、弊社は願書を作成し、インドネシア知的財産権総局に提出します。
(5) インドネシア知的財産権総局は審査します。同一又は類似な商品又は役務に同一又は類似商標の有無、商標法について、所定の要件を満たすご商標かどうかなどを検討します。登録要件を満たしていないと、審査官は拒絶します。
(6) 拒絶/却下されない場合は、公式商標公報に掲載される。
(7) 第三者の登録異議申立ない場合は、商標権は有効に存続します。弊社はインドネシア知的財産権総局に登録証を受領し、資料と内容を再びご確認いたします。登録証をお送りいたします。
5. インドネシアの商標登録のかかる時間
  願書を提出から登録証を受領までは16 - 24ヶ月かかります。
6. お支払い方法と期限
 

弊社は手続の勘定書を一つずつお送りいたします。もし中国または台湾の付加価値税のインボイスを必要されば、7%または5%の税金が増やすことになります。ご入金いただいてから、手続きを進みます。


支払い方法:小切手、現金、電信送金、ペイパル(PayPal)(PayPalなら、5%の手数料は別途)。

7. 返金について
 

手続きが始めれば、返金できません。ご理解くださいますよう、お願い申し上げます。例えば:商標調査の結果は類似商標の登録記録があれば、拒絶/却下される可能性が高くて、商標登録をやめることになると、商標調査の料金は返金できません。商標登録が提出してから、インドネシア知的財産権総局に拒絶/却下される又は第三者の登録異議申立があれば、願書作成の料金も返金できません。


もし、最初から三つの手続の料金を全てご入金になり、商標調査をしてから登録をやめることになったら、願書作成と登録証受領の料金が返金できます。

本文書は日本語にも翻訳されているが、日本語版と英語版に不一致や矛盾がある場合には、英語版の内容が優先します。

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