1.1 |
事業会社設立 (1)英領バージン諸島会社の設立・維持に関する諸問題について説明する (2)株主と取締役の身分証明書類と住所証明書類の認証を含むデューデリジェンスを行う (3)類似商号調査と商号予約申請を行う (4)会社設立書類を作成する (5)最初の取締役名簿の登記料 (6)初年度の会社設立代理人 (7)初年度の会社登録住所 (8)会社登記書類一式(会社定款、取締役の委任状及び会社印等を含む) |
1.2 |
現任取締役の在職証明書の申請 会社設立後、英領バージン諸島の設立代理人に現任取締役の在職証明書(CERTIFICATE OF INCUMBENCY)、別称登録代理人証明書(REGISTERED AGENT'S CERTIFICATE)を申請する必要があります。その証明書には、英領バージン諸島会社の登録資本金額、現任の取締役及び株主の氏名、保有株式数が記載されています。銀行口座開設を申請する際に、その証明書を提示する可能性があります。 |
1.3 |
会計士に認証される会社設立書類 啓源は銀行の要求に応じる会計士に認証される会社設立書類(英領バージン諸島会社の会社設立証明書、現任取締役の在職証明書、会社定款及び取締役名簿などを含む)を作成します。 |
1.4 |
会計士に認証される会社設立書類 当事務所はクライアント様の英領バージン諸島会社のために、香港・シンガポール・モーリシャス・ネイビスのメガバンクで銀行口座を開設することを支援します。香港及びシンガポールなどの銀行の場合には、銀行の要求により、銀行によるデューデリジェンス(Due Diligence)の要求を満たすために、全ての署名権者及び多数の取締役(特定の場合は全ての取締役が必要)は銀行に出頭し、面談する必要があります。モーリシャス及びネイビスなどの銀行の場合には、遠距離で口座を開設できます。 当事務所のサービスは銀行口座開設の協力に限り、口座開設に必要な書類の作成、クライアント様が提供した口座開設に必要な書類の事前審査、銀行との予約、銀行のレター及びセキュリティデバイスの転送などのサービスを含みます。口座開設が失敗する場合、啓源は一切の責任を負わず、口座開設の関連サービス費用も返金しません。 |
(1) |
上記の費用は会社設立証明書(電子版)の取得を含みます。証明書(紙版)が必要な場合、当事務所に委託する際に当事務所に確認してください。費用は別途請求となります。 |
(2) |
クライアント様は既存会社(シェルカンパニー)の購入を選択できます。費用は同じです。 |
(3) |
会社は中国語名称が必要である場合、又は購入する予定の既存会社が中国語名称を有する場合、当事務所は250米ドルを別途請求します。 |
(4) |
50,000株超の会社を設立するにはより高い費用を請求します。 |
(5) |
上記の費用は書類郵送料を含みません。 |
(1) |
全ての株主や取締役のパスポート写し及び直近3ヶ月の英語住所証明書類(公共料金領収書又は銀行取引明細書)。株主や取締役が法人である場合、直近の株主名簿や実質的支配者名簿、及びその10%以上の株式を有する者の身分証明書類及び住所証明書類をご提供ください。 |
(2) |
株主や取締役が法人である場合、会社の取締役によって確認・署名され、英領バージン諸島会社と実質的支配者との関係を明記している組織構造図をご提供ください。 |
(3) |
事業計画書(事業の性質、会社本社の住所、業務場所、及び会社の事業に関連する他の情報を詳細に記載する必要がある)及び3セット以上のビジネス証明書類(Business Proofs)(直近6ヶ月の同じ取引の契約書・合意書、インボイス及び銀行取引明細書を含む)。香港又はシンガポールの銀行口座の開設に更なる適切な理由を提供するために、中国及び香港又はシンガポールに関連するビジネス証明書類を提供することをお勧めします。 |
(4) |
記入済みの会社設立フォーム(啓源が当該フォームを提供する) |
上述の身分証明書類及び住所証明書類は当事務所のスタッフ、公証役場、弁護士、公認会計士に認証される必要があります。クライアント様は当事務所の認証サービスが必要である場合、当事務所のスタッフとビデオ認証を行い、又は啓源のいずれかの事務所に出向き認証を行うことができます。 啓源の認証サービスを利用していない場合、認証済み書類に認証担当者の氏名、住所、職務、電話番号及び電子メールアドレスをご記載ください。 上述の身分証明書類及び住所証明書類は英語で表記されていない場合、翻訳専門家によって翻訳された英語訳本は必要です。 |
順番 |
内容 |
所要日数 |
1 |
クライアント様は当事務所に英領バージン諸島会社設立の委託を確認し、啓源は請求書をクライアント様に発行する |
1 |
2 |
クライアント様は第3節に記載される書類を啓源に送付する同時に、サービス費用を啓源に振り込む |
お客様による |
3 |
啓源とクライアント様は株主及び取締役の身分証明書類と住所証明書類の認証を行う。クライアント様は適格な者に委託して当該書類を認証させる |
お客様による |
4 |
啓源は英領バージン諸島会社の類似商号調査と商号予約申請を行う |
1 |
5 |
啓源は英領バージン諸島会社登記所に会社設立申請書類を提供する |
1 |
6 |
英領バージン諸島会社登記所は会社設立証明書を発行する |
1-2 |
7 |
啓源は会社書類を作成し、クライアント様に送信する |
1 |
8 |
クライアント様は書類に署名し、署名済み書類を電子メール・郵送・ファクスで啓源に返送する |
お客様による |
9 |
啓源は取締役名簿などを英領バージン諸島会社登記所に提出する |
1 |
10 |
啓源は銀行口座開設書類を作成し、クライアント様に送信する |
1 |
11 |
啓源は英領バージン諸島会社設立書類、口座開設申請書とビジネス証明書類を銀行に提出し、銀行は書類の事前審査を行う。事前審査完了後、啓源は銀行と面談の時間を予約する(オフショア銀行の場合は面談が不要) |
14~28 |
12 |
啓源は会社登記書類一式をクライアント様に郵送する。又はクライアント様は啓源のいずれの事務所に会社登記書類一式を取得できる |
1 |
|
合計:14日~ |
(1) |
英領バージン諸島会社登記所が発行した電子版の会社設立証明書 |
(2) |
会社定款3通 |
(3) |
株主全員の株券各1部 |
(4) |
初任創設者会議の議事録、初回取締役会の議事録、銀行口座開設に関する取締役会の議事録又は書面決議書 |
(5) |
株主名簿、取締役名簿等の法定記録簿 |
(6) |
会社印(Company Chop)とシール(Common Seal)各1個 |
7.1 |
基本的な年間維持費用 会社設立後の翌年から、50,000株以下の英領バージン諸島会社は年間維持費用が950米ドルです。年間維持費用には、1年度の政府ライセンス費用、設立代理人サービス費用及び登録住所の費用が含まれています。 年間維持費用の納付期限は会社の設立日によります。会社が上半期に設立された場合には納付期限は5月31日です。会社が下半期に設立された場合には納付期限は11月30日です。期限後に納付した場合、罰金又は会社の登録抹消に処します。 当事務所は毎年の設立記念日前の2ヶ月に(即ち毎年の3月1日及び10月1日)翌年度の年間維持費用の支払通知書をクライアント様に発行します。通知が届かない場合は、当事務所にお問い合わせください。 |
7.2 |
経済的実態の報告(economic substance reporting) 英領バージン諸島の「経済的実態(会社及びリミテッドパートナーシップ)法」(The BVI Economic Substance (Companies and Limited Partnerships) Act)により、法人は事業の関連情報を毎年申告・提出する必要があります。会社は、指定された事業を経営している場合、利益の移転を防ぐために英領バージン諸島にある程度の経済的実態を確立する必要があります。情報の収集・アップロード・提出のサービス費用は年間500米ドルです。 詳細について、2018年の「経済的実態(会社及びリミテッドパートナーシップ)法」(英字)をご参照ください。 |
7.3 |
財務記録の保存 英領バージン諸島事業会社法により、全ての英領バージン諸島会社は財務記録及び基本文書を保存しなければなりません。当該書類は世界各地でも保存できますが、保存の場所及びその責任者の情報は会社の設立代理人に提供する必要があります。当該書類は、関連する取引日から5年間以上保存しなければなりません。 財務記録は会社の取引を説明できる全ての書類であり、請求書、銀行取引明細書、契約書及びその他の会計上重要な文書などを含みます。 当事務所はクライアント様のBVI公司が当該要件に当該することを支援し、全ての書類を当事務所の安全なサーバーに保存し、要求に応じて会計記録を準備することができます。 |