(1) | 会社設立に必要な書類の作成と提出 |
(2) |
最初の取締役名簿の作成と提出 |
(3) |
最初の実質的支配者名簿の作成と提出 |
(4) |
会社設立の規定費用の納付(最初の取締役名簿の費用の納付を含む) |
(5) |
初年度の登録住所の提供 |
(6) |
初年度の登録代理サービスの提供 |
(7) |
会社登記書類一式(社印とシールを含む) |
(8) |
最初の実質的支配者名簿の作成と提出 |
(1) |
上述の見積りには郵送料が含まれていません。住所を確認した後、当事務所は郵送料をお知らせします。 |
(2) |
資本金が50,000米ドル以上である会社を設立するにはより高い設立規定費用が必要です。 |
(3) |
セーシェルには既存会社(シェルカンパニー)を提供しています。既存会社を購入する費用は新規会社を設立する費用と同じです。 |
(4) |
中国語の会社名で会社を設立することができます。会社は中国語名称が必要である場合、又は購入する予定の既存会社が中国語名称を有する場合、当事務所は費用を別途請求します。 |
順番 |
サービス項目 |
費用(USD) |
1 |
中国語の会社名称 |
260 |
2 |
1年間にわたる香港受信住所(備考1) |
450 |
3 |
現任取締役の在職証明書(Certificate of Incumbency) |
300 |
4 |
存続証明書(Certificate of Good Standing) |
300 |
5 |
会計士による設立書類認証(書類1セットにつき)(備考2) |
120 |
6 |
銀行口座開設サービス(備考3) |
850 |
(1) |
取締役全員のパスポート写し(写真や個人情報が付いたページのみ)及び住所証明書類。取締役が法人である場合、法人たる取締役の会社設立証明書類、定款、株主名簿、取締役名簿又は類似する書類をご提供ください。 |
(2) |
株主全員のパスポート写し(写真や個人情報が付いたページのみ)及び住所証明書類。株主が法人である場合、法人たる株主の会社設立証明書類、定款、株主名簿、取締役名簿又は類似する書類をご提供ください。 |
(3) |
株主が実質的支配者でない場合は、実質的支配者全員のパスポートや住所証明書類の写しをご提供ください。 |
(4) |
組織構造図(セーシェル会社とその実質的支配者全員の関係を明記する必要がある) |
(5) |
記入済みの設立フォーム(デューディリジェンス(Due Diligence)フォームを含み)(啓源が当該フォームを提供する) |
順番 |
手続き |
営業日 |
1 |
クライアント様は当事務所に会社設立の委託を確認し、第4節に記載される書類を電子メール・郵送で啓源に送付する |
お客様による |
2 |
啓源は請求書をクライアント様に発行し、クライアント様はサービス費用を支払う |
お客様による |
3 |
啓源は会社の株主(実質的支配者)と取締役の身分証明書類の認証を行う。又はクライアント様は認証済み株主と取締役の身分証明書類を提供し、もしくはその他の弁護士又は会計士に書類認証を委託する |
お客様による |
4 |
啓源は類似商号調査と商号予約申請を行う |
1 |
5 |
啓源又はそのパートナーは会社設立に必要な書類を提出する |
1 |
6 |
セーシェル会社登録所は会社設立証明書を発行する |
2 |
7 |
啓源は会社登記書類一式(初回取締役会の議事録又は書面決議書、取締役委任書、株券、実質的支配者名簿等)を作成し、クライアント様に送信する |
1 |
8 |
クライアント様は書類に署名し、署名済み書類を啓源に返送する |
お客様による |
9 |
啓源は署名済み書類をセーシェル会社登録所及び設立代理人に提出する |
1 |
10 |
当事務所は会社登記書類一式をクライアント様が指定する住所に郵送する |
1 |
合計 |
5日~ |
(1) |
会社設立証明書(Certificate of Incorporation)の原本 |
(2) |
会社定款3冊 |
(3) |
初回取締役会の議事録又は書面決議書、初任取締役の委任書、株主名簿、取締役名簿等の書類 |
(4) |
発行済株式 |
(5) |
会社印(Company Chop)とシール(Common Seal)各1個 |
(1) |
年間維持費用 会社設立後の翌年から、登録資本金が5万米ドル以下であるセーシェル会社は年間維持費用が910米ドルです。年間維持費用には、政府のライセンス費用、設立代理サービス費用及び当年度の法的登録住所の費用が含まれています。 セーシェル会社は毎年の設立記念日後1ヶ月以内に翌年度の年間維持費用を支払う必要があります。当事務所はクライアント様に年間費用の関連事項を納付締切日の最低3ヶ月前に電子メールにて通知します。通知が届かない場合は、当事務所にお問い合わせください。 |
(2) |
会計記録の保存と年次要約財務諸表の作成 セーシェル会社は年に2回に会計記録をセーシェル会社登記所に提出する必要があります。また、全ての会社(年間売上高が3,750,000米ドル以下の大規模企業でない持株会社を除く)は会計年度末後6ヶ月以内に要約財務諸表を作成し、セーシェルでの登録住所に保存しなければなりません。書類の準備、アップロード及び関連書類の提出について当事務所のサービス費用は250米ドルです。仕訳帳及び要約財務諸表の作成について、会社がその年に事業を行っておらず、又は50仕訳未満の場合、啓源は250ドルを請求します。50仕訳以上の場合、費用は別途相談となります。 |
(3) |
実質的支配者の情報 セーシェルにおいて設立された全ての会社(国際商業会社を含む)は、法に従って情報をセーシェル金融監督庁(FIU)に提供する必要があります。陳述を満足できる自然人がいない場合、会社の高級管理職を務めている者は実質的支配者と見なされます。会社は、セーシェル金融監督庁(FIU)に実質的支配者の氏名、住所、事務所等の情報を提供しなければなりません。代理人又は信託が委任されている場合、委託者及び受託者の両方は個人情報を提供する必要があります。実質的支配者又はその情報が変更される場合、会社は14営業日以内にその変更を申告する必要があります。当事務所は実質的支配者名簿を作成・提出するサービスの費用が毎年250米ドルです。 詳細について、当事務所の「セーシェル『2020年実質的所有権法律及び条例』」をご参照ください。 |