(1) |
申請者のビザ申請が成功する可能性に対する予備評価 |
(2) |
申請者へのEP申請に関する情報・アドバイスの提供 |
(3) |
EP申請に必要な書類の作成支援と助言 |
(4) |
申請書類の作成と申請提出 |
(5) |
EP申請の進捗状況の確認・報告 |
(6) |
EP申請についてシンガポール人材開発省と相談します(必要な場合)。 |
(7) |
シンガポール人材開発省の要求に応じる学歴証明書の認証 |
(8) |
シンガポール人材開発省への補足書類提出(必要な場合)。 |
(9) |
IPA(In-Principal Approval letter)の受領と申請者の指定した住所への転送 |
(1) |
上記の費用には人材開発省の手数料及びEP発行の手数料が含まれません。 |
(2) |
上記の費用には申請者の学歴証明書の認証サービスが含まれません(シンガポール人材開発省が要求された場合)。 |
(3) |
申請・不服申立・更新が人材開発省によって却下された場合、上記の費用は返金されません。 |
(4) |
上述の全ての費用には該当する商品・サービス税(消費税に相当する)が含まれません。 |
順番 |
サービス |
費用 (SGD) |
1 |
EP不服申立(備考) |
1,200 |
2 |
配偶者及び子女の家族ビザ(申請者1人につき) |
900 |
3 |
両親、養子縁組の長期滞在ビザ(申請者1人につき) |
900 |
4 |
EP更新(申請者1人につき) |
800 |
5 |
EP登録内容更新(登録ごと) |
200 |
4.1 |
雇用許可書(EP) シンガポール人材開発省は、申請者の下記の要因に基づきEPの発行を決定します。まず、申請者は月給が4,500SGD以上であり、且つ以下の各号のいずれかを有する必要があります。 (1) 受け入れ可能の学歴(卒業証明書又は学位) (2) 専門資格 (3) 専門スキル (4) 関連する勤務経験 申請者は最低要件の卒業証明書又は学士号を持っていませんが、豊富な管理経験又は専門スキルを持っている場合、その申請はシンガポール人材開発省によって承認される可能性があります。 規定により、外国人のEPを申請するシンガポール会社は申請前に、シンガポールにおいて雇用するポジションについて14日の求人広告を掲載する必要があります。当該規定の目的は、シンガポール居住者へ公平な雇用期間を提供することです。求人広告は、シンガポールの「Tripartite Guidelines on Fair Employment Practices」に該当しなければならず、14日以上オンラインにされる必要があります。 但し、外国人を雇用するシンガポール会社は以下の要件のいずれかに該当する場合、上述の要件が免除され、事前に求人広告を掲載する必要がありません。 (1) 会社の従業員は10人以下であること。 又は (2) そのポジションの月給は20,000SGD以上であること。 |
||||||
1.2 |
家族パス 適格なEP保有者は、その家族がシンガポールに移住するために家族パスを申請することができます。適格なEP保有者の申請可能な家族パスの種類は下の表に記載されています。
月給が6,000SGD未満であるEP保有者は、その家族のために家族ビザ(DP)を申請すること、及び家族を連れてシンガポールに居住することができません。 家族の家族ビザ(DP)を申請する際に、家族1人につき1回の申請となります。但し、家族の家族ビザはEPと同時に申請することができ、個別に申請することもできます。 |
(1) |
申請者のパスポート写し |
(2) |
申請者の学歴証明書(シンガポール人材開発省が要求する場合、学歴証明書は人材開発省の指定した機関によって認証される必要がある)及び専門資格の証明書類 |
(3) |
申請者の元雇用主が発行した就労証明書(有する場合) |
(4) |
申請者の履歴書(大学から書く) |
(5) |
シンガポール会社(雇用主)の直近のBizfile |
(6) |
シンガポール会社の直近の財務諸表 |
(7) |
シンガポール会社(雇用主)の直近のスタッフリスト |
手順 |
内容 |
所要日数 |
1 |
クライアント様はシンガポールのEP申請を啓源に委託し、啓源は請求書をクライアント様に発行する。 |
1 |
2 |
クライアント様は啓源のリストに従いEP申請に必要な書類を啓源に提供すると同時に、サービス費用を啓源に支払う。 |
クライアント様による |
3 |
啓源はクライアント様の提出書類を審査し、場合によっては追加書類の準備・提出をクライアント様に通知する。 |
2 |
4 |
啓源はシンガポール人材開発省へ提出する必要な書類を準備する。 |
1 |
5 |
啓源は申請書類をシンガポール人材開発省へ提出する。 |
1 |
6 |
人材開発省の通知を受け、その要求により証明書類を提出する。 |
14 |
7 |
啓源は申請書類をシンガポール人材開発省へアップロードする。 |
1 |
8 |
人材開発省が要求した場合、啓源と申請者は学歴証明書の認証手続きを行う。 |
14~28 |
9 |
シンガポール人材開発省は申請を受理し、承認する場合にIPAを発行する。申請者はIPAを持ってシンガポールに入国し、IPAをEPと交換することができる。 |
14~28 |
10 |
啓源はIPAを申請者に転送する。 |
1 |
合計:約4~8週間 |
(1) |
クライアント様は会社を設立してその会社の名義でEPを申請しようとする場合、会社の法人口座が開設され、資本金が払い込まれた後EP申請を提出することをお勧めします。 |
(2) |
学歴証明書の認証は4~6週間かかります。 |
(3) |
免除されない限り(従業員数が10名以下であること、及び申請者の月給が20,000SGD以上であること)、シンガポール会社は4週間にわたって求人広告を掲載する必要があります。即ち、ビザの申請時間は延長されます。 |
(4) |
IPA(In-Principal Approval Letter)は3ヶ月間有効です。申請者はその有効期間内にIPAを持ってシンガポールに入国する必要があります。申請者は有効期間内に入国できない場合、延長手続きを申請する必要があります。さもなければIPAは自動的に失効します。 |