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香港会社設立パッケージ#HKLLC07 オフショア会社と香港会社の設立+香港秘書役+登録住所+銀行口座開設

香港会社設立パッケージ#HKLLC07
オフショア会社と香港会社の設立+香港秘書役+登録住所+銀行口座開設

本パッケージは、個人情報を保護するために香港会社登記所において個人名義で香港会社を設立することを望まない投資者に適用されます。ベリーズの会社法は、会社登記簿に取締役及び株主の情報を記載する義務がつけられていません。そのため、ベリーズ会社は香港会社の株主となった場合でも、その情報を開示しません。また、香港会社は1人の個人を取締役に委任する必要があります。

  1. 設立サービスと費用

    1.1
    ベリーズ会社設立:725米ドル

    弊所は、登録資本金が50,000米ドル以下であるベリーズ会社を設立したり、初年度の会社維持費用を負担したりするサービス費用は800米ドルとなります(書類の郵送料が含まれない)。具体的には以下の費用が含まれています。
    (1) 初年度のライセンス費用
    (2) 初年度の登録代理人費用
    (3) 初年度の登録住所費用
    (4) 会社書類一式の作成費用
    (5) 会社設立サービス費用

    1.2 香港会社設前後の手続:1,310米ドル

    (1) 香港会社設立

    (i)    類似商号調査
    (ii)   定款などの設立書類の作成
    (iii)  法人設立フォームの作成
    (iv)  アドバイスの提供、政府手数料
    (v)   会社設立証明書の取得
    (vi)  社印、株券、登録簿、議事録などの会社書類一式の作成
    (vii) 商業登記証の取得
    (viii) 初回取締役会議の議事録の作成
    (ix)  銀行口座開設に関する議事録の作成

    (2) 会社秘書役サービス

    香港の「会社条例」に基づき、全ての香港会社は秘書役を委任しなければなりません。弊所は会社登記所の要求に該当する秘書役を務めます。
    (i)  会社登記所の規定に関する注意喚起
    (ii) 会社秘書役を12ヶ月間務め
    (iii) 法定記録簿を保存、取締役会と株主総会の議事録を作成

    (3) 登録住所サービス

    本パッケージには、会社の登録住所とする香港の住所を提供するサービスが含まれています。具体的なサービスの内容は以下の通りです。
    (i) 登録住所に関する香港の「会社条例」及び会社登記所の規定に該当
    (ii)会社の登録住所とする香港の住所を1年間提供
    (iii)香港政府(会社登記所、商業登記所、税務局)からの郵便物を受け取り、転送

    1.3
    香港銀行口座開設:400米ドル

    弊所は、香港の大手国際銀行で法人銀行口座を開設する際に、銀行が要求する認証された設立書類の準備、お客様と同行して銀行を訪問し、インターネットバンキングのパスワード及びセキュリティデバイスをお客様に転送するなどをサポートします。デューデリジェンスのため、取締役又は株主が直接銀行を訪問する必要があります。

    パッケージ費用総額:1.1+1.2+1.3=2,435米ドル

  2. 会社設立要件

    2.1 ベリーズ会社の設立要件

    ベリーズのオフショア会社の設立要件は以下の通りです。

    (1) 株主及び取締役が各1人以上でなければなりません。
    (2) 法人も自然人も株主となれます。
    (3) 株主は取締役が兼任できます。
    (4) 最低払込株式資本は1米ドルです。
    (5) ベリーズにおける登録住所及び登録代理人(弊社提供)を有しなければなりません。

    2.2
    香港会社の設立要件

    香港の非公開会社の設立要件は以下の通りです。

    (1) 株主(50人以下)、取締役及び秘書役が各1人以上でなければなりません。
    (2) 法人も自然人も株主となれます。
    (3) 法人は取締役を務めることができます。
    (4) 株主は取締役が兼任できます。
    (5) 会社秘書役(弊所提供)は香港居住者又は香港で設立された会社でなければなりません。
    (6) 会社の取締役及び株主は1人しかいない場合、秘書役を兼任することができません。
    (7) 最低払込株式資本は1香港ドルです。
    (8) 香港における登録住所(弊社提供)を有しなければなりません。

  3. 設立手続

    3.1
    ベリーズ会社設立

    (1) お客様は電子メール又はファクスにてベリーズ会社設立の委託を弊所に確認します。その後、啓源はお客様と契約書を締結し、サービスを提供する前にサービス費用の全額をお客様に請求します。

    (2) 弊所は請求書を電子メールにてお客様に送ります。お客様は切手、銀行振替などで送金を終了します。入金を確認後、弊所は会社設立についてお客様に詳細に説明します。

    (3) お客様はファクス又は電子メールにて弊所に次の書類、情報を提供します。
    (i)    中国語、英語又は両方併記の予定商号
    (ii)   株主全員のパスポート写し(個人情報ページ)、3ヶ月以内の住所確認書類、又は(株主は法人の場合)会社設立証明書、登録住所
    (iii)  取締役全員のパスポート写し(個人情報ページ)、3ヶ月以内の住所確認書類、又は(取締役は法人の場合)会社設立証明書、登録住所
    (iv)  授権株主資本、発行済資本金額、持分構成(複数の株主がいる場合)
    (v)   会社の主要な事業活動の概要

    (4) 弊所は予定商号が使えるか否かを確認します。使える場合、弊所は設立手続きを行います。使えない場合、(3)に戻ります。お客様は他の予定商号を提供し、弊所は再度確認をします。

    (5) 当局から発行される会社設立証明書は弊所に届きます。

    (6) 弊所は次の事項を行います。
    (i)    定款を印刷します。
    (ii)   初回取締役会議の議事録を作成します。
    (iii)  各株主の株式割当申請書を作成します。
    (iv)  取締役の就任承諾書を作成します。
    (v)   メンバー名簿を更新します。
    (vi)  取締役名簿を更新します。
    (vii) 株券を作成します。
    (viii) 会社印及び鋼製印の彫刻を手配します。

    (7) 弊所は上記の書類(会社書類一式をいう)お客様に送ります。

    (8) お客様は会社書類一式を受け取った後、以下の書類に署名します。
    (i)    株式割当申請書
    (ii)   初回取締役会議の議事録
    (iii)  取締役の就任承諾書
    (iv)  株券
     
    署名を完了した後、お客様は署名済書類を電子メール又はファクスにて弊所に返送します。設立手続は完了します。

    3.2
    香港会社設立

    (1) お客様はファクス又は電子メールにて弊所に次の書類、情報を提供します。
    (i)    中国語、英語又は両方併記の予定商号
    (ii)   株主全員の身分証(香港居住者の場合)もしくはパスカード(非居住者の場合)のコピー、及び住所確認書類(公共料金領収書、銀行取引明細書など)、又は(株主は法人の場合)会社設立証明書、登録住所
    (iii)  取締役全員の身分証(香港居住者の場合)もしくはパスカード(非居住者の場合)のコピー、及び住所確認書類(公共料金領収書、銀行取引明細書など)、又は(取締役は法人の場合)会社設立証明書、登録住所
    (iv)  授権株主資本、発行済資本金額、持分構成(特に説明しない限り、会社の登録資本金は10,000香港ドル、1株にあたり1香港ドルとなる)
    (v)   株主の署名を証明する第三者の氏名、職業、住所(証人は18歳以上でなければならない)(お客様は弊所で書類に署名する場合、弊所のスタッフは当該証人となります)

    (2) 弊所はお客様を代理し、香港会社登記所に類似商号調査申請を提出し、予定商号が使えるか否かを確認します。

    万が一、最優先の会社名称が使えなくなりました場合、第二候補の会社名称で会社を設立する可能性があるため、お客様は2つ以上の予定会社証明を優先順位で提供することをお勧めします。

    (3) 啓源は予定会社名称が使えることを確認した後、以下の設立書類を作成します。
    (i)    定款、初任取締役の委任状
    (ii)   会社設立フォーム(Form NNC1)
    (iii)  初任取締役の委任状のレター
    (iv)  初回取締役会議の議事録
    (v)   事業に関する取締役会及び株主総会の議事録及び特別決議

    (4) 啓源は上記の書類をお客様に送付し、会社の株主、取締役は書類に署名します。

    お客様は書類に署名しに啓源の事務所へお越しすることができます。お客様は弊所の事務所に行けない場合、啓源は会社設立書類をお客様に送付します。お客様は署名を完了した後、署名済書類を啓源へ返送します。

    (5) 署名済書類が届いた後、啓源は以下の書類を香港会社登記所に提出します。
    (i)    定款
    (ii)   会社設立フォーム(Form NNC1)

    (6) 6営業日後、啓源は会社登記所から法人設立証明書、商業登記証を受け取ります。

    (7)啓源は法人設立証明書及び商業登記証を受け取った後、次の事項を行います。
    (i)    定款大綱及び定款細則の作成
    (ii)   商号及び「代表公司」という文字が刻まれた印章の彫刻(会社の役員は会社を代理して当該印章を使って契約書に捺印する)
    (iii)  取締役名簿、秘書役名簿、メンバー名簿、議事録などを含む法定記録簿の作成
    (iv)  株主への株券の作成、発行
    (v)   オフィスの賃貸、銀行口座開設などに関する初回取締役会議の書面決議書

    (8) 最後、啓源は会社設立書類一式をお客様に送付します。銀行口座開設のために、以下の書類は銀行に提出される必要があります。
    (1)   香港における会社の法的存在を証明する会社設立証明書の原本(サンプルはこちら)
    (2)   利得税登録番号とする商業登記番号がつけられ、会社の事業開始を証明する商業登記証(サンプルはこちら)
    (3)   定款細則9通(サンプルはこちら)
    (4)   空白株券20枚
    (5)   取締役名簿、株主名簿、株式登録簿を含む記録簿
    (6)   会社印と鋼製印各1個
    (7)  会社登記所に提出した、取締役・秘書役の委任及び登録住所の変更に関する書類、各株主の株券

    3.3
    香港会社銀行口座開設

    弊所はお客様から受け取った資料を電子メールで銀行に送付し、一次審査を受けます。銀行のデューデリジェンス要件を満たすために、会社の株主、取締役は香港に入境し、銀行と面談する必要があります。弊所のサービスは銀行口座開設申請書類の審査、面談日時の予約などのサポートに過ぎません。お客様の銀行口座開設申請を承認するか否かの権限は銀行にあります。口座開設が失敗した場合、弊所は一切の責任を負いません。

  4. 所要時間

    順番

    手続

    所要時間

    1

    ベリーズ会社と香港会社の商号を調査します。

    1日目

    2

    弊所はお客様に香港会社設立書類を送付し、お客様は書類に署名します。

    1日目

    3

    弊所は署名済書類の原本を受け取った後、香港会社登記所に書類を提出します。

    23日目

    4

    ベリーズ会社は会社設立証明書を発行します。

    4日目

    5

    弊所はベリーズ会社設立証明書のコピーを受け取ります。

    4日目

    6

    弊所はベリーズ会社設立書類を受け取った後、お客様に送付します。お客様は当該書類に署名します。

    8日目

    7

    香港会社登記所は香港会社設立証明書を発行します。

    10日目

    8

    弊所は香港会社設立証明書を受領します。

    11日目

    9

    弊所は社印の彫刻及び定款の印刷などを手配します。

    12日目

    10

    設立完了後、弊所は会社書類一式をお客様に送付します。

    13日目

    11

    銀行口座開設を申請します。

    1421日目


  5. 必要書類

    (1) 中国語、英語又は両方併記の予定商号2~3つ
    (2) 株主全員の身分証(香港居住者の場合)もしくはパスカード(非居住者の場合)のコピー、及び住所確認書類(公共料金領収書、銀行取引明細書など)、又は(株主は法人の場合)会社設立証明書、登録住所
    (3) 取締役全員の身分証(香港居住者の場合)もしくはパスカード(非居住者の場合)のコピー、及び住所確認書類(公共料金領収書、銀行取引明細書など)、又は(取締役は法人の場合)会社設立証明書、登録住所
    (4) 授権株主資本、発行済資本金額、持分構成(特に説明しない限り、会社の登録資本金は10,000香港ドル、1株にあたり1香港ドルとなる)
    (5) 株主の署名を証明する第三者の氏名、職業、住所(証人は18歳以上でなければならない)(お客様は弊所で書類に署名する場合、弊所のスタッフは当該証人となります)
    (6) 香港会社の事業活動範囲(主な事業活動)

  6. 支払期間

    お客様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、お客様に送信します。お客様は事前にサービス費用を全額支払う必要があります。

  7. 支払方法

    当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。詳細はこちら。
もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
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