(1) |
クライアント様のシンガポール会社の名称変更に対する問題を回答する |
(2) |
類似商号調査と商号予約申請 |
(3) |
名称変更に関する書面決議書を作成する |
(4) |
シンガポール会計企業規制庁に名称変更書類を提出する |
(5) |
名称変更証明書を受領する |
(6) |
会社印1枚を刻印する |
(7) |
名称変更の政府規定費用の納付を代行する |
(1) |
予定の新たな会社名(英語のみ) |
(2) |
直近のBizFile1部 |
(3) |
組織の定款大綱及び定款のコピー |
(1) |
会社名称には風俗違反又は宗教の用語が含まれる場合 |
(2) |
その他の予定された名称と一致する場合(予定された名称とは、会計企業規制庁によって承認されたが、設立されていない会社の名称を指す。会社名称は会計企業規制庁によって承認されたら、最短で60日間、最長で120日間予約できる) |
(3) |
その他の会社名称と類似する場合 |
(4) |
シンガポール共和国の財務大臣の命令により禁止されている用語が含まれる場合(現時点では「Temasek」のみを禁止している) |
(5) |
清算後2年未満、又は登録抹消後6年未満の会社の名称と一致する場合 |
手順 |
内容 |
時間(日) |
1 |
クライアント様は名称変更を啓源に委託し、啓源はクライアント様に請求書を発行する |
1 |
2 |
クライアント様は電子メールにて当見積書の第3節に記載されている書類を啓源に提供する同時に、啓源のサービス費用を支払う |
お客様による |
3 |
啓源は類似商号調査を行い、会社名称が使用できる場合、即時に商号予約申請を行う |
1 |
4 |
啓源は名称変更書類を作成し、クライアント様に電子メールにて提供する |
1 |
5 |
クライアント様は名称変更書類に署名し、署名済み書類を啓源のシンガポール事務所に返送する |
お客様による |
6 |
啓源は署名済み名称変更書類を受領し、シンガポール会計企業規制庁に提出する |
1 |
7 |
シンガポール会計企業規制庁は書類を審査し、名称変更証明書を発行する |
1 |
8 |
啓源は書類の原本をクライアント様に郵送する |
1 |
|
合計: |
3日から |