1.1 |
設立前後の事項 (1) 台湾会社の設立・維持に関するお客様の質問を回答 (2) 台湾で展開するビジネスについてアドバイスを提供 (3) 類似商号調査、商号予約申請 (4) 定款大綱及び定款細則、その他の設立関連書類を作成 (5) 設立登記フォームを作成 |
1.2 |
投審会の承認 台湾経済部投資審議委員会に外国人投資許可(FIA)を申請します。 |
1.3 |
登録資本の査定(資本金検査報告書) 投資者(株主)は出資後、台湾の会計士によって資本金の査定を行われる必要があります。当事務所はお客様の出資後、提携している台湾会計士事務所に登録資本の査定をさせます。 |
1.4 |
会社登録住所 台湾で設立された全ての会社は設立申請を提出する前に、事業所を賃貸する必要があります。弊所は、駐在員事務所を登録するための事業所を短期的に手配することができますが、長期的にはお客様は台湾での事業所を賃貸する必要があります。本パッケージには1年間にわたる登録住所(事業所)サービスが含まれています。 |
1.5 |
銀行口座開設 投資者は会社設立申請が台湾関連機関によって承認された後、提携する銀行で準備口座開設手続を行う必要があります。会社設立後、投資者は当該銀行へ行き、準備口座を正式口座に変更する手続きを行う必要があります。弊所は準備口座開設、及びその後の正式口座への変更手続をサポートします。口座開設手続きを弊所に委託する場合でも、台湾会社の取締役となる者は本人が銀行に出席し、銀行の身分確認を受ける必要があります。 |
1.6 |
株主の身分確認書類の公証 台湾会社の株主となる香港居住者又は会社は、その身分証明書類が台湾の駐香港台北経済文化事務所によって認証されなければなりません。本パッケージには株主の身分証明書類の公証が含まれています。 |
1.7 |
輸出入業者登録 設立する台湾会社は貿易会社ですが、輸出入事業を行う必要な場合、設立後に経済部に輸出入業者登録を申請する必要があります。当パッケージには当該登録サービスが含まれています。 |
1.8 |
代理人 台湾において設立された全ての会社は、会社設立登記及び登記変更を対応するために、台湾居住者又は台湾居留証を持つ外国人を会社の代理人として1名選任しなければなりません。当パッケージには、当事務所によって提供される台湾居住者が代理人を1年にわたって務めるサービスが含まれています。 |
2.1 |
サービス関連費用(登録資本金が100万新台湾ドルの場合)
備考: 上述の費用には書類の翻訳料金が含まれていません。台湾の公式語は中国語ですので、議事録、委託書などの設立申請書類は英語表記である場合、その中国語訳本は必要となります。あるいは、お客様は設立申請書類の英語訳本が必要な場合、弊所は翻訳サービスが提供可能です。サービス料金は別途請求ですとなります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 |
支払期限 お客様は事前にサービス費用を全額支払う必要があります。当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。 お客様は台湾統一発票が必要な場合、弊所は5%の営業税金を別途請求します。 お客様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドと合わせてお客様に送信します。 |
3.1 |
初期準備事項 台湾経済部投審会及び工商登記機関に設立申請を正式に提出する前に、次の初期準備事項を処理する必要があります。 (1) 事業所の賃貸 投資者は会社を設立する都市で事業所をリースし、正式な賃貸借証明書を締結する必要があります。当該事業所は商業用ビザに置き、賃貸契約期間が12ヶ月以上でなければなりません。本設立パッケージには登録住所サービス(1年)が含まれています。賃貸借契約書の締結は弊所が行います。 (2) 投資者の身分証明書類の公証 海外本社は、会社設立証明書及び年次申告書などの設立申請書類の公証手続を手配する必要があります。 (3) 台湾地域で指定された代理人授権書の公証 弊所は代理人授権書1通を作成した後、海外本社はその授権書の公証をする必要があります。お客様は既に台湾滞在している場合、弊所は台湾での公証手続についてお客様をサポートすることができます。 (4) 株主総会又は取締役会の議事録の公証 弊所は台湾で会社を設立することに関する株主総会又は取締役会の議事録を作成し、お客様は当該議事録の公証を手配する必要があります。 (5) その他の書類 さらに、香港本社は台湾地域で指定された代理人及び会社責任者の身分証明書類のコピー、住所確認書類、及び個人情報を用意する必要があります。 |
3.2 |
設立申請手続 初期準備事項を処理し完了した後、投資者は駐在員事務所の設立申請を始めます。 (1) 商号予約申請 弊所は商号が使用できることを確認した後、商号予約を申請します(会社名称及び経営事業登記事前審査確認書)。 (2) 工商仮登記 弊所は会社設立申請書類を経済部投審会に提出した後、政府は会社設立申請を事前審査します。 (3) 印章彫刻 銀行口座開設に使う取締役(会社責任者)の個人印及び会社印を含む会社の印章の彫刻を手配します。 (4) 準備口座開設 お客様(台湾会社の取締役・責任者)は台湾へ行って準備口座開設手続きを行います。 (5) 登録資本金の振込 準備口座開設が成功した後、お客様(台湾会社の株主)は準備口座に資本金を振り込み、送金控えを弊所に送ります。弊所は送金控えに基づき資本金検査報告書を作成します。 (6) 資本金検査報告書の作成 弊所は台湾の会計士に出資検証をさせ、資本金検査報告書を発行させます。 (7) 工商登記 弊所は会社設立申請書類及び資本金検査報告書を工商登記管轄機関に提出し、正式に会社申請をします。 (8) 税籍登記 弊所は国税局に営利事業登記を申請します。税務登記番号は、発行機関からの税務「身分証」であり、業種別に応じて国税税務登記証及び地方税税務登記証の2種類に分けられています。 (9) 統一発票購入証の申請 弊所は財政税務機関で統一発票購入証を申請します。台湾で発票を発行するためには政府の印刷・作成した発票簿を使い、毎月税務局で発票を購入する必要があります。政府は税務面接をするため、台湾会社の責任者は国税局に出頭して署名する必要があります。さもなければ、税務局は発票の購入に対して制限を課します。従って、台湾は毎月、統一発票受取証を取得してから、翌月に必要な発票を購入することができます。 (10)輸出入業者登録 上述の手続が完了した後、会社は経済部国際貿易局に輸出入業者登録を申請し、商品の輸出入ができます。 |
順番 |
項目 |
担当者 |
所要時間 (営業日) |
|
初期準備 |
|
|
1 |
オフィスの賃借 |
啓源 |
1 |
2 |
香港会社(投資者)書類の公証 |
啓源 |
5 |
3 |
その他の書類 |
お客様 |
お客様次第 |
|
登記申請 |
|
|
4 |
会社名の事前審査 |
啓源 |
2 |
5 |
工商仮登記 |
啓源 |
6 |
6 |
印章彫刻 |
啓源 |
2 |
7 |
準備口座開設 |
啓源 |
1 |
8 |
資本金検査報告 |
啓源 |
5 |
9 |
工商登記 |
啓源 |
6 |
10 |
税籍登記 |
啓源 |
5 |
11 |
統一発票購入証の申請 |
啓源 |
6 |
12 |
正式口座開設(銀行の審査時間次第) |
啓源/お客様 |
5~10 |
13 |
輸出入業者登録 |
啓源 |
1 |
合計 |
約4~6週間 (口座開設の時間 を含まない) |
5.1 |
予定の会社名称 2~3個の中国語の会社名称を提供する必要はあります。 |
5.2 |
投資者の公証済身分証明書類 在外国台湾大使館・領事館又は外事時間によって認証された株主の身分証明書類は必要となります。パスポート又は会社設立証明書など、投資者の身分証明書類は、投資者が居住している場所での台湾代表機関によって認証される必要があります。公証は1年有効です。公証書類には割り印を捺す必要があります。本パッケージには関連書類の公証サービスが含まれています。お客様は公証を行う必要がありません。 |
5.3 |
指定される代理人の公証済身分証明書類 在外国台湾大使館・領事館又は外事時間によって認証された代理人の身分証明書類は必要となります。パスポート又は会社設立証明書など、投資者の身分証明書類は、投資者が居住している場所での台湾代表時間によって認証される必要があります。公証は1年有効です。 |
5.4 |
取締役の身分及び住所証明書類 台湾会社の取締役となる者の身分証明書類及び住所証明書類の写しは必要となります。 |
5.5 |
賃貸借契約書 会社登録住所及びその賃貸借契約書は必要となります。本パッケージには登録住所サービスが含まれているため、お客様は別途提供する必要がありません。お客様は自ら登録住所を提供する場合、会社の商号が記載されている、物件の所有者から発行される住所利用同意書を同時に提供する必要があります。また、直近1年度の房屋税納付書も必要となります。 |
5.6 |
登録資本金 台湾では、会社の登録資本金に対して制限がありません。半年間の会社の運営に必要な金額又は50万台湾ドル以上を台湾会社の登録資本金とすることをお勧めします。台湾会社の支出が想定から外れた場合、お客様は資本金を再投資し、台湾の公認会計士から発行される資本金検査報告書を再度取得しなければなりません。その際には政府手数料及び資本検査費用は別途発生します。 |
5.7 |
事業活動の範囲 設立する台湾会社の事業活動の範囲(主な事業活動)は必要となります。 |
(1) |
台湾の会社法においては登録資本金の最低限度額に対する要求は撤廃されましたが、会社設立を申請する際に、投資者は定款に登録資本金額を記載し、資本金を振り込んだ後、台湾の公認会計士に資本金を査定させる必要があります。従って、50万台湾ドル以上を台湾会社の登録資本金とすることをお勧めします。 |
(2) |
行おうとしよう事業活動については特別なライセンス又は許可が必要な場合、弊社はサービス費用を調整します。 |