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台湾支店設立パッケージ#TWB2 (中国大陸会社以外の場合に適用)

台湾支店設立パッケージ#TWB2 (中国大陸会社以外の場合に適用)

特に別記しない限り、本見積書で紹介される台湾支店とは、外国会社が台湾の「会社法」に基づき台湾で設立し且つ商業活動に従事できる支店を指します。当パッケージは中国大陸以外の国・地域で設立された会社が台湾において支店を設立することに適用されます。中国大陸で設立された会社、又は中国大陸居住者により所有される外国会社は、台湾で支店を設立する場合には、当事務所の「大陸会社の台湾支店設立見積書」をご覧ください。

当事務所は台湾支店設立を代行する費用が2,800ドルです。当パッケージには外国会社が台湾で支店を設立する全ての必要な手続きが含まれています。即ち、当事務所が設立書類をクライアント様に渡したら、当該台湾支店は営業できます。具体的に、当事務所のサービス費用、政府登記費、税務登記費用、台湾における会社銀行口座開設の支援サービスが含まれていますが、台湾支店設立に必要な登記住所サービスが含まれていません。親会社の株式所有構成が複雑な場合には、当事務所は実際状況に応じて追加料金を請求し、費用が別途相談となります。

台湾支店を設立する際に、クライアント様は予定の会社名称、運営資金(資本金)、親会社情報、訴訟及び非訴訟代理人(取締役)及びマネージャーの身分証明書類(例えば、本社の取締役、マネージャーのパスポート)、会社設立証書(日本の登記簿謄本に相当)、及び本社の定款、株主名簿等の書類を提供する必要があります。 

台湾支店を設立する時間は約7~9週間です。支店登記初期に、支店の責任者は自ら台湾に行って準備口座の開設を行う必要がありますから、支店の責任者のスケジュールは支店の登記時間に影響を与えます。

台湾支店が経営する予定の事業が規制対象事業であり、ライセンス又は許可の別途申請が必要な場合には、当事務所は申請代行できますが、費用が別途相談となります。

本見積書が参考用のみであり、実際費用は当事務所の最後に提供する見積書を基準とします。

  1. サービス範囲と費用

    当事務所は台湾支店設立を代行する費用が2,800ドルです(運営資金が200,000ドル以下の場合)。当該費用にはすでに当事務所のサービス費用及び政府規定費用が含まれています。具体的には以下の通りです。

    1.1
    設立前後の登記及び書類準備

    (1)台湾会社の設立及び維持に関するクライアント様の問題に対する回答;
    (2)類似商号調査、会社名称の予備審査;
    (3)支店登記申請書類の作成;
    (4)設立登記フォームの作成;
    (5)当事務所の設立登記サービス費用と政府登記規定費用;
    (6)支店登記証明書;
    (7)印鑑作成。

    1.2
    銀行口座の開設

    台湾支店のを設立する際に、支店は銀行準備口座及び正式口座を別々に開設する必要があります。準備口座は投資者の資本金払込に用いられます。支店の設立が完了し台湾政府からの承認書を取得した後、準備口座を正式口座に切り替えることができます。

    銀行の要求により、銀行の身分検証及びデューデリジェスを満たすために、支店の責任者は自ら銀行に行く必要があります。啓源は銀行口座開設の必要書類の作成・審査及び銀行との面会時間の予約だけ担当します。クライアント様の銀行口座開設が成功するかどうかは銀行によります、啓源は一切責任を負いません。銀行口座開設が失敗して会社が設立されることができない場合には、当事務所は費用の半額(1,400ドル)を返却します。

    1.3
    資本金査定

    台湾支店の投資者(即ち、外国親会社)が出資した後、台湾の公認会計士による資本金査定が必要です。クライアント様の出資後、当事務所は登録資本金の検証及び資本金査定報告書の発行を行います。

    1.4
    輸出入業者登記

    設立する台湾支店は、経営範囲には国際貿易が含まれていますが、実際に輸出入業務を行う必要があれば、会社設立後に経済部に輸出入業者登記を申請することが必要です。当パッケージはすでに当該登記サービスを含んでいます。台湾政府の公用語が中国語だから、大部分の書類には中国語名称しか表示されていません。クライアント様は英語名称が必要な場合、輸出入業者登記を申請するとともに、中国語と英語の会社名を明記することができます。

    1.5
    税籍登記

    台湾国税局に営利事業登記を申請し、且つ統一発票購入証を取得します。税籍番号は税務上の登録番号です。支店は税籍番号及び統一発票購入証を取得してこそ営業を始めることができます。

  2. オプションサービス

    第一節に記載された支店の登記サービスを除いて、必要であれば、当事務所も以下のオプションサービスを提供できます。

    番号

    項目

    費用(ドル)

    1

    台湾支店の登録住所(備考1

    1,930

    2

    台湾就労ビザ及び居留証(備考2

    1,300

    3

    書類翻訳(備考3

    別途相談


    備考:
    (1)
    台湾において設立される全ての支店は、登記申請を提出する前に、営業所を賃借しなければなりません(即ち、支店の登録住所となる)。クライアント様は台湾の住所及び賃借契約書を自ら提供することができます。当事務所は支店設立登記用の台湾住所を提供することができて、契約期限が最低一年間です。当該住所は台湾の税務局に登記される必要がありますので、当事務所の台湾住所を利用する全ての会社は、当事務所の会計記帳代行サービスを利用しなければなりません。当事務所は会計記帳代行サービス費用の半年分(最低1,080ドル)を予め請求します。
    (2)
    台湾で働く予定の全ての外国人は、その台湾雇用主を通じて台湾行政院労働部に就労許可を申請しなければなりません。就労許可取得後、当該雇用主はそのために居留ビザを申請するべきです。ランディングビザ(到着ビザ)又はノービザ(査証免除)を持っている外国人は海外で居留ビザを申請しなければなりません。外国人は居留ビザを持って台湾に入国した後、内政部移民署の入国管理局に居留証を申請しなければなりません。
    (3)
    前述の見積書には書類翻訳費用を含みません。台湾の公用語は中国語繁体字です。クライアント様の提供した書類が中国語繁体字以外の言語なので、同時に中国語繁体字の訳文を提供する必要がある場合、又はクライアント様が登記申請書類の英語訳文が要る場合には、当事務所は翻訳費用を別途請求します。

  3. 支払条件

    お支払いの手配のために、当事務所は注文確認後に、費用請求書、送金銀行情報及び支払案内をメールでクライアント様に送付します。クライアント様は送金時、送金伝票の情報欄に当事務所の請求書番号又はファイル番号をご記入、かつ送金証憑をメールで当事務所にご提供お願いします。サービスの性質により、当事務所は全額のサービス費用を予め請求します。かつ、特別な情況ではない限り、サービス開始後、サービス費用が通常返金されません。

    当事務所は現金/銀行振込/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。

    台湾の統一発票(公的な領収書)をご希望の場合は、台湾の「営業税法」に基づき5%の営業税(増値税)を別途支払う必要があります。

  4. 基本構造

    • 少なくとも1人の自然人を支店のマネージャーに任命する;
    • 1人の訴訟及び非訴訟代理人を選任しなければならず、マネージャーが兼任できる;
    • 運営資本金と出資金を明記しなければならない;
    • 支店の営業住所としての台湾住所がある。

  5. 必要書類

    (1)
    外国会社の設立証明書類、例えば会社設立証書、定款、株主名簿、取締役名簿及び直近の周年申告書又は同じ性質書類です。投資者が香港会社である場合には、実質的支配者名簿(Significant Controllers Register)を提供する必要もあります。
    (2)
    外国会社の株主が法人である場合には、グループの組織構成図が必要です。当該グループの構成図に25%株式を保有している自然人株主(最終権益保有者)がせめて記載されて、かつ当該自然人株主のパスポートコピーが提供される必要があります。
    (3)
    外国会社の法定代表者の委任状(授権書)1部です。授権された者は外国会社の代わりに、支店の登記申請書類及び設立後のコンプライアンス関連書類(適用すれば)に署名します。当該書類は啓源が作成します。
    (4)
    台湾で支店を設立する決定に関する株主総会又は取締役会の議事録又は書面決議1部です。当パッケージに取締役会の議事録や書面決議の作成サービスが含まれています。
    (5)
    台湾会社の訴訟及び非訴訟代理人及びマネージャーを委任する授権書1部です。当パッケージに訴訟及び非訴訟代理人及びマネージャーを委任する書面決議の作成サービスが含まれています。
    (6)
    台湾支店の訴訟及び非訴訟代理人及びマネージャーとなる者の身分証明書類及び住所証明書コピーです。
    (7)
    台湾支店のオフィス賃貸借契約書、建物使用同意書及び直近の家屋税納税証明書です。クライアント様は台湾の登記住所を自ら提供して、又は啓源の登記住所サービスを利用することができます。当事務所の登記住所を利用する場合に賃貸借契約書の提供が不要となります。
    (8)
    支店の運営資本金額です。台湾の会社法には支店の投資額(運営資金、登録資本金と類似)に対する特別な規定がありません。ただし、会社運営を確保するために、半年間の会社運営に必要な資金額又は18,000ドル以上を資本金とすることはお勧めです。
    (9)
    “台湾支店登記サービスの注文フォーム”を完全に記入します(啓源が提供する)。

    上述の外国会社の設立書類が中国語ではない場合には、中国語繁体字の訳文を提供する必要があります。

  6. 設立所要時間

    一般的に、外国会社の台湾支店の登記手続きを完了する時間は約7~9週間です。具体的に以下通りです。

    番号

    項目

    必要時間

    営業日

    前期準備

    1

    クライアント様の台湾支店の設立サービス委託を確認後、啓源が費用請求書を発行する。

    1

    2

    クライアント様は外国会社の設立証明書類、台湾支店の訴訟及び非訴訟代理人の身分証明書類を啓源に提供し、かつサービス費用を支払う。

    お客様による

    3

    クライアント様は台湾支店のオフィスの賃借を行う。委託された場合に、啓源は代わりにオフィスの賃借を手配します(支店の登記条件に該当するバーチャルオフィス又はスモールサービスオフィスの提供を含む)。

    お客様による

    登記申請

    4

    会社名称の事前審査

    2

    5

    啓源は台湾支店の登記申請書類を作成して、クライアント様にメールで送って、クライアント様が署名する。

    2

    6

    クライアント様は署名後の書類を啓源の台湾事務所に郵送する

    お客様による

    7

    啓源は経済部の審査批准手続きを行う

    10-15

    8

    啓源は印鑑作成を手配する

    2

    9

    啓源は台湾支店の責任者が銀行に出向き準備口座を開設することを手配する。

    5

    10

    準備口座開設後、外国会社は支店の運営資金を準備口座に振り込みで、かつ啓源に通知する。

    お客様による

    11

    啓源は資本金の査定手続きを手配する(資本金が着金後)

    2

    12

    啓源は台湾の経済部に登記申請書類を提出する。

    1

    13

    経済部は外国会社認可証を発行する(支店が正式に設立する)。

    6

    その後の登記手続き

    14

    啓源は税籍登記を行う。

    3

    15

    啓源は台湾支店の責任者が銀行に出向き銀行正式口座に切り替えることを手配する。

    5

    16

    輸出入業者登記を行う(必要な場合)

    1

    合計

    7-9週間


    備考:
    (1)
    上記表の時間は、特別な許可又は免許の申請が不要となり、かつ投資者の資金源が中国大陸ではない(最終受益者や支配者が中国大陸居民ではない)場合に適用されます。
    (2)
    銀行口座開設は二つの部分に分かれます。支店が正式に設立する前に、運営資金の払込のための準備口座を開設する必要があります。支店設立後、準備口座を正式口座に切り替える必要があります。二回の銀行口座開設時に、台湾支店の責任者が自ら銀行に行く必要がありますから、当該責任者のスケジュールは登記手続きの時間に影響を与えます。
    (3)
    外国会社が所在地で使用している銀行は台湾に支店を持っている場合には、外国会社が所在地の銀行で身分検証を行うのが可能です。この場合に、責任者は自ら台湾の銀行に出向き口座を開設する必要がありません。

  7. 登記書類一式(登録完了後得られる法的書類)

    全ての登記手続きが完了後、下記の法的書類をクライアント様に渡します。
    (1)    支店の設立登記承認書と登記表
    (2)    支店の税籍登記表
    (3)    支店の税籍登記承認書
    (4)    支店印と代表者印
    (5)    統一発票購入証と工商証憑

  8. 年度維持費用

    台湾支店設立後、 台湾法令の会社に対する各規定に従わなければなりません。例えば、台湾の会社法に基づき、会社は営業報告書及び財務諸表を毎年作成しなければならず、且つ台湾の公認会計士によって年次財務諸表に対する監査が行われる必要があります。台湾税務法規に基づき、台湾当地会社と同じで、台湾支店は毎月記帳し且つ2ヶ月ごとに営業税(Value Added Tax: VAT)を申告し、且つ営利事業所得税(法人税)を毎年申告しなければなりません。台湾会社の毎年の維持に要する費用は下記表をご覧ください。

    番号

    項目

    費用

    ドル

    1

    営業報告書作成サービス費用(毎年)

    400

    2

    会計記帳と営業税申告費用(毎年売上高が36,000ドルの場合)(毎月)

    180

    3

    財務諸表監査費用(売上高が108,000ドルの場合)(毎年)

    1,500

    4

    企業所得税の計算と営利事業所得税申告書

    360

    5

    基本賃金サービス1人につき/月)

    90

    6

    登記住所サービス費用(翌年から)(毎年)

    1,930


参考資料:
外国会社の台湾支社向けコンプライアンス
外国会社の台湾支店及び台湾子会社の税務上の区分
台湾支店設立パッケージ (中国大陸会社又は中国人投資者が所有する外国会社の台湾支店に適用)
もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa
ダウンロード:台湾支店設立パッケージ#TWB2 (中国大陸会社以外の場合に適用)【PDF】

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