1.1 |
会社設立前後の手続き (1)クライアント様からのジブラルタル会社に関する各問題の回答 (2)類似商号調査と商号予約申請 (3)関連政府部門への登録料の支払 (4)会社の定款大綱及び定款細則の作成 (5)会社設立書類及び設立フォームの作成 (6)初回取締役会の議事録又は書面決議書の作成 (7)株券、メンバー名簿、取締役名簿を含む会社設立書類一式 |
1.2 |
登録住所 ジブラルタル会社の登録住所はジブラルタルにある必要があります。啓源はジブラルタル会社の登録住所とする住所を提供し、1年間にわたって政府からの郵便物を受け取ります。 |
(1) |
上述の費用には当事務所のサービス料金及び会社設立を申請する政府規定費用が含まれますが、会社設立により発生する書類の郵送料(有する場合)が含まれません。 |
(2) |
至急サービスを利用する場合は所要時間が1日まで短縮されます。即ち、設立書類が提供された24時間以内に会社は設立されます。至急サービスの別途費用は200ポンドです。 |
(3) |
啓源は銀行口座開設が支援できます。具体的には必要な情報を提供したり、申請書を提出したり、研修及び面接を手配したりすることが含まれます。場合によっては、ジブラルタルの銀行はクライアント様との面談を要するかもしれません。 |
(1) |
最低株主1名、取締役1名で構成されます。 |
(2) |
株主は国籍を問わず、法人でも自然人でもなれます。 |
(3) |
取締役は国籍を問いません。自然人たる株主は取締役を兼任できます。 |
(4) |
ジブラルタル会社のジブラルタルにある登録住所を持たなければなりません。 |
(5) |
ジブラルタル会社は最低資本金の制限がありません。授権資本の通貨は任意です。会社設立の際の最低資本税(minimum capital duty)を利用するために、会社の登録資本は通常2,000ポンド以下です。 |
(1) |
個人たる株主や取締役:身分証明書類2部、直近3ヶ月の住所証明書類(例えば、公共料金領収書又は銀行取引明細書)、富の源(例えば、職歴を含む履歴書)、資金源(該当する場合は会社に支払われるもの) |
(2) |
法人たる株主や取締役:取締役による認証済のグループの構造図、及び会社設立証明書、定款、メンバー名簿、取締役名簿、存続証明書、最新の財務諸表の写し(会社が12ヶ月以上存続している場合) |
(3) |
記入済みオフショア会社設立ファーム(当事務所が提供する) |
手順 |
設立手続き |
営業日 |
1 |
クライアント様はジブラルタル会社設立を啓源に委託すると同時に、電子メールにて必要な書類(第5節)を当事務所へ提供する。 |
クライアント様による |
2 |
啓源は請求書をクライアント様に発行し、クライアント様は当事務所の サービス費用を支払う。 |
クライアント様による |
3 |
啓源とクライアント様はジブラルタル会社の株主及び取締役の身分証明書類のビデオ認証を行う。 |
クライアント様による |
4 |
啓源は類似商号調査及び商号予約申請を行い、会社設立書類を作成し、クライアント様に送付する。 |
1 |
5 |
クライアント様はは書類に署名し、啓源へ返送する。 |
クライアント様による |
6 |
当事務所は署名済み設立書類を受け取った後、ジブラルタル会社登記所に提出し、正式に会社設立手続きを行う。 |
1 |
7 |
会社登記所は書類を審査し、問題がなければ2~3営業日以内に設立通知書(Notice of Incorporation)を発行する。 |
1~3 |
8 |
啓源は会社設立書類一式をクライアント様が指定した住所に郵送する。又は、クライアント様は啓源のいずれかの事務所にお越しして会社設立書類一式を受け取ることができる。 |
クライアント様による |
合计 |
3~5 |
(1) |
ジブラルタル会社登記所が発行した商号証明書1通 |
(2) |
ジブラルタル会社登記所が発行した会社設立証明書1通 |
(3) |
提出された会社設立申請書の写し |
(4) |
モデル定款大綱及び定款細則 |
(5) |
各株主の株券 |
(6) |
株主名簿、取締役名簿及び議事録等の書類 |
項目 |
内容 |
費用 (ポンド) |
基本的な年間維持費用 |
||
1 |
会社秘書役や登録住所を含む年間維持サービス費用 |
1,300 |
|
||
その他のサービス |
||
2 |
年次申告書と年次財務諸表の提出 |
300 |
3 |
財務諸表の作成 |
400 |
4 |
会計記帳(毎月) |
100から |
5 |
財務諸表の年次監査(任意) |
1,000から |
6 |
会社の納税申告書の作成・提出 |
300 |
7 |
銀行口座開設支援 |
6,300から |