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パナマ会社設立費用と手続き

パナマ会社設立費用と手続き

特に明記しない限り、本見積書で紹介されるパナマ会社とは、パナマ一般会社法(1927年2月26日第32号法律)に基づきパナマにおいて設立される株式会社(Sociedad Anonima,SA)を指します。当該会社は、オフショア会社、国際事業会社及び免税会社とも呼ばれています。

当事務所がパナマにおいて上記の会社を設立するサービス費用は2,600米ドルです。上述の費用には当事務所のサービス費用、初年度の会社登録代理人及び登録住所、設立の際にパナマ政府に支払う必要な登録料が含まれています。要するに、上述の費用はパナマ会社を設立するに必要な各手続きを含んでいますが、特殊なライセンス・許可の申請代行サービス費用が含みません。必要に応じて、当事務所は特殊なライセンス・許可の申請代行サービスが提供でき、費用を別途請求します。

パナマ会社を設立するために、クライアント様は、株主(メンバー)及び取締役となる者の身分証明書類(例えば、個人のパスポート又は法人の設立証明書、株主名簿、取締役名簿など)、住所証明書類(例えば、公共料金請求書又は銀行取引明細書)を提供する必要があります。クライアント様は当事務所の提供する会社設立ファーム及びデューデリジェンスファームを記入する必要があります。

会社設立の所要時間は一般的に、最短5営業日以内に設立できます。但し、当事務所は会社設立証明書の正本を香港に郵送し、会社印を刻印するには約5~6営業日かかります。

クライアント様の要求に応じて、当事務所は香港、シンガポール等で会社銀行口座開設を支援できますが、800米ドルのサービス料金を別途請求します。当該費用には、香港公認会計士によって認証された銀行口座開設書類一式が含まれています。当事務所はサービスが銀行口座開設の支援に限定され、成功するか否かを保証かねます。

本見積書はあくまでも参考用であり、当事務所は常に費用を更新しますので、ご注意ください。

  1. 設立サービスと費用

    当事務所は、パナマにおいて登録資本金が10,000米ドル(1株にあたり100米ドル、合計100株)である株式会社を設立するサービス費用が2,600米ドルです。具体的には以下の通りです。
    (1)
    会社設立書類を作成し、関連部門に提出する
    (2)
    会社設立の規定費用を支払う
    (3)
    初年度の会社登録代理人を提供する
    (4)
    初年度の会社登録住所を提供する
    (5)
    会社登記書類一式(会社定款、会社印を含む)を作成する

    備考:
    (1)
    上記の費用は書類郵送料を含みません。当事務所はメールアドレスを確認した後関連する郵送料を通知します。
    (2)
    登録資本金が10,000米ドル以上である株式会社を設立するにはより高い会社設立の規定費用がかかります。

  2. オプションサービス

    順番

    サービス項目

    費用USD

    1

    取締役の在職証明書(Certificate of Incumbency

    880

    2

    存続証明書(Certificate of Good Standing

    600

    3

    香港の連絡住所(備考1

    480

    4

    香港公認会計士による認証済書類(書類1セットにつき)(備考2

    200

    5

    銀行口座開設サービス(備考3

    1,000

    6

    会社書類の公証サービス(備考4

    別途相談


    備考:
    (1)
    別途相談しない限り、当事務所は月に1回郵便物を転送し、関連する郵便料金を別途請求します。
    (2)
    当事務所は要求に応じて認証済書類1セットを発行でき、費用が200米ドルです。1セットには5通以下の書類が含まれています。当事務所の会計士は書類の1ページ目のみに署名します。
    (3)
    当事務所の銀行口座開設サービスには、香港公認会計士による認証済銀行口座開設書類が含まれています。
    (4)
    必要に応じて、啓源は代理して国際公認弁護士による会社設立書類を準備し、書類を大使館・領事館によって認証されることを手配することができます。費用は別途相談となります。

  3. 支払条件

    クライアント様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドとともにクライアント様に送信します。クライアント様は送金する際に備考欄に当事務所の請求書番号又はファイル番号を記入し、送金後に支払証憑を当事務所に提供してください。サービスの性質上、事前にサービス費用を全額支払う必要があります。サービスを提供してから、特別な事情がない限り、費用が返金されません。

    当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。

  4. 必要な書類

    パナマ会社を設立する際に、クライアント様は下記の書類を提供する必要があります。
    (1)
    全ての株主や取締役のパスポート写し及び直近3ヶ月の英語住所証明書類(公共料金領収書又は銀行取引明細書)。株主や取締役が法人である場合、会社設立書類(会社設立証明書、直近の株主名簿、取締役名簿や実質的支配者名簿、及びその10%以上の株式を有する者の身分証明書類や住所証明書類)をご提供ください。
    (2)
    株主や取締役が法人である場合、会社の取締役によって確認・署名され、パナマ会社と実質的支配者との関係を説明する組織構造図をご提供ください。
    (3)
    記入済みの会社設立フォーム(啓源が当該フォームを提供する)

    上述の身分証明書類及び住所証明書類は当事務所のスタッフ、又は株主や取締役の所在地にいる公証役場、弁護士、公認会計士によって認証される必要があります。クライアント様は当事務所の認証サービスが必要である場合、当事務所のスタッフとビデオ認証を行い、又は啓源のいずれかの事務所に出向き認証を行うことができます。

    啓源の認証サービスを利用していない場合、認証済み書類に認証担当者の氏名、詳細な住所、専門資格、電話番号及び電子メールアドレスをご記載ください。

    上述の身分証明書類及び住所証明書類は英語で表記されていない場合、翻訳専門家によって翻訳された英語訳本は必要です。当事務所は翻訳サービスが提供でき、費用が別当相談となります。

  5. 設立手続きと所要時間

    一般的に、当事務所がパナマ会社を設立する時間は約5営業日です。具体的な手続き及び所要時間は以下の通りです。

    順番

    手続き

    営業日

    1

    クライアント様は当事務所への会社設立の委託を確認し、第4節に記載される書類を電子メール・郵送・ファクスで啓源に送付する

    お客様による

    2

    クライアント様は啓源と会社の株主及び取締役の身分証明書類の認証を行い、又は認証済株主及び取締役の身分証明書類を提供する

    お客様による

    3

    啓源は類似商号調査と商号予約申請を行う

    1

    4

    啓源はパナマ会社登記所に会社設立申請書類を提供する

    5

    5

    パナマ会社登記所は会社設立証明書を発行する

    2

    6

    会社設立証明書を啓源の香港事務所に郵送する

    5

    7

    啓源は会社書類を作成し、クライアント様に郵送する

    1

    8

    クライアント様は書類に署名し、署名済み書類を電子メール・郵送・ファクスで啓源に返送する

    1

    9

    全ての手続きが完了する。啓源は会社登記書類一式をクライアント様が指定する場所に郵送する

    郵便の時間による


  6. 登記書類一式(登録完了後得られる法的書類)

    会社設立後、下記の法的書類をクライアント様に渡します。それにより、会社は設立手続きを完了し、クライアント様は会社名義で事業活動を行うことができることを証明します。
    (1)
    会社設立証明書(Certificate of Incorporation)の正本
    (2)
    会社定款1通
    (3)
    初任取締役の委任書、最初の取締役会の書面決議書、株主名簿、取締役名簿及びその他の書類
    (4)
    発行済み株式
    (5)
    会社印(Company Chop)とシール(Common Seal)各1個

  7. 年間維持費用

    会社設立後翌年から、一般的なパナマ事業会社の年間維持費用は1,600米ドルです(登録資本金が10,000米ドル、1株にあたり100米ドル、合計100株である会社)。年間維持費には、当年度の政府の規定費用、登録代理人サービス費用及び登録住所の費用が含まれています。

    また、パナマ会社は毎年の4月30日前に会社の会計記録及び財務諸表を登録代理人に郵送し、登録住所に5年間以上保存しなければなりません。パナマに登録されている船を持っており、又は上場会社もしくは政府によって100%所有される会社は免除要件に該当する場合、この限りではありません。政府はいつでも当該事項を検査します。責任に違反する場合は罰金が発生します。

    当事務所は会計、財務諸表の作成サービスが提供できます。当該サービス費用は会社の取引回数によって異なります。会社が当該年度に事業を行っておらず、又は50仕訳未満の場合、当事務所は250ドルを請求します。50仕訳以上の場合、費用は別途相談となります。

    パナマ会社の年間維持期限(当年度の政府の規定費用の支払、登録代理人や登録住所の更新)は会社の設立日によって決定されます。当事務所はその期限の2ヶ月前に年間維持事項をクライアント様に通知します。

関連資料:

パナマ民間財団
パナマ会社の特徴の要約
もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa
ダウンロード:パナマ会社設立費用と手続き【PDF】

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