(1) |
会社設立書類を作成し、関連部門に提出する |
(2) |
会社設立の規定費用を支払う |
(3) |
初年度の会社登録代理人を提供する |
(4) |
初年度の会社登録住所を提供する |
(5) |
会社登記書類一式(会社定款、会社印を含む)を作成する |
(1) |
上記の費用は書類郵送料を含みません。当事務所はメールアドレスを確認した後関連する郵送料を通知します。 |
(2) |
登録資本金が10,000米ドル以上である株式会社を設立するにはより高い会社設立の規定費用がかかります。 |
順番 |
サービス項目 |
費用(USD) |
1 |
取締役の在職証明書(Certificate of Incumbency) |
880 |
2 |
存続証明書(Certificate of Good Standing) |
600 |
3 |
香港の連絡住所(備考1) |
480 |
4 |
香港公認会計士による認証済書類(書類1セットにつき)(備考2) |
200 |
5 |
銀行口座開設サービス(備考3) |
1,000 |
6 |
会社書類の公証サービス(備考4) |
別途相談 |
(1) |
別途相談しない限り、当事務所は月に1回郵便物を転送し、関連する郵便料金を別途請求します。 |
(2) |
当事務所は要求に応じて認証済書類1セットを発行でき、費用が200米ドルです。1セットには5通以下の書類が含まれています。当事務所の会計士は書類の1ページ目のみに署名します。 |
(3) |
当事務所の銀行口座開設サービスには、香港公認会計士による認証済銀行口座開設書類が含まれています。 |
(4) |
必要に応じて、啓源は代理して国際公認弁護士による会社設立書類を準備し、書類を大使館・領事館によって認証されることを手配することができます。費用は別途相談となります。 |
(1) |
全ての株主や取締役のパスポート写し及び直近3ヶ月の英語住所証明書類(公共料金領収書又は銀行取引明細書)。株主や取締役が法人である場合、会社設立書類(会社設立証明書、直近の株主名簿、取締役名簿や実質的支配者名簿、及びその10%以上の株式を有する者の身分証明書類や住所証明書類)をご提供ください。 |
(2) |
株主や取締役が法人である場合、会社の取締役によって確認・署名され、パナマ会社と実質的支配者との関係を説明する組織構造図をご提供ください。 |
(3) |
記入済みの会社設立フォーム(啓源が当該フォームを提供する) |
順番 |
手続き |
営業日 |
1 |
クライアント様は当事務所への会社設立の委託を確認し、第4節に記載される書類を電子メール・郵送・ファクスで啓源に送付する |
お客様による |
2 |
クライアント様は啓源と会社の株主及び取締役の身分証明書類の認証を行い、又は認証済株主及び取締役の身分証明書類を提供する |
お客様による |
3 |
啓源は類似商号調査と商号予約申請を行う |
1 |
4 |
啓源はパナマ会社登記所に会社設立申請書類を提供する |
5 |
5 |
パナマ会社登記所は会社設立証明書を発行する |
2 |
6 |
会社設立証明書を啓源の香港事務所に郵送する |
5 |
7 |
啓源は会社書類を作成し、クライアント様に郵送する |
1 |
8 |
クライアント様は書類に署名し、署名済み書類を電子メール・郵送・ファクスで啓源に返送する |
1 |
9 |
全ての手続きが完了する。啓源は会社登記書類一式をクライアント様が指定する場所に郵送する |
郵便の時間による |
(1) |
会社設立証明書(Certificate of Incorporation)の正本 |
(2) |
会社定款1通 |
(3) |
初任取締役の委任書、最初の取締役会の書面決議書、株主名簿、取締役名簿及びその他の書類 |
(4) |
発行済み株式 |
(5) |
会社印(Company Chop)とシール(Common Seal)各1個 |