1. |
外商投資貿易会社の特徴 | |
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1.1 |
外国投資者がよく利用している投資形態 外商投資貿易会社には、中国で商品の小売、卸売、輸出入を行う有限責任会社が適用されます。 |
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1.2 |
貿易商品の制限 外商投資貿易会社は、定款及び営業許可証に定めた事業活動(事業範囲)のみが行えます。 |
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1.3 |
商号予約申請 商号を使う前に、商号を予約する必要があります。予約された商号は6ヶ月間保存されます。 |
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1.4 |
登録資本金 外商投資貿易会社の登録資本金は50万人民元以上でなければなりません。 |
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1.5 |
株主・メンバー 外商投資貿易会社には1名以上の株主・メンバーが必要です。会社は株主・メンバーの詳細な情報を現地の工商行政管理機関に申告する必要があります。法人は株主・メンバーを務めることができます。また、株主・メンバーの国籍は中国以外でも可能です。 |
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1.6 |
取締役・取締役会 外商投資貿易会社には1名以上の取締役が必要です。会社は取締役の詳細な情報を現地の工商行政管理機関に申告する必要があります。取締役は1人しかいない場合、執行取締役となります。取締役は国籍を問わず、どの国・地域の居住者も取締役を務めることができますが、法人は取締役を務めることができません。 |
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1.7 |
法定代表者 外商投資貿易会社には1名の法定代表者が必要です。会社は法定代表者の詳細な情報を現地の工商行政管理機関に申告する必要があります。法定代表者は中国人に限らず、どの国・地域の居住者も法定代表者を務めることができます。 |
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1.8 |
監査役・監査役会 外商投資貿易会社には1名以上の監査役が必要です。会社は監査役の詳細な情報を現地の工商行政管理機関に申告する必要があります。監査役は国籍を問わず、どの国・地域の居住者も監査役を務めることができます。 |
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1.9 |
財務責任者 外商投資貿易会社には1名の財務責任者が必要です。会社は財務責任者の詳細な情報を現地の工商行政管理機関に申告する必要があります。財務責任者は国籍を問わず、どの国・地域の居住者も財務責任者を務めることができます。 |
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1.10 |
登録住所 外商投資貿易会社は関連規定に従い、事業用であり、かつ賃貸契約期間が12ヶ月以上である登録住所を持たなければなりません。 |
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1.11 |
税務申告 外商投資貿易会社は定期的に帳簿を更新し、増値税申告書及び従業員の個人所得税申告書を毎月提出し、四半期ごとに企業所得税申告書を提出し、年度末から年間企業所得税申告書を提出しなければなりません。 |
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1.12 |
年次報告 外商投資貿易会社は会社法に従って監査済の財務諸表を作成しなければなりません。さらに、税務申告のためにて監査済の財務諸表の写しを税務機関に提出する必要があります。上場会社を除き、社会及び外国政府は会社の監査済の財務諸表を取得できません。お客様の会社が設立後、啓源は記帳、監査、税務申告などのサービスを会社及びその従業員に提供することができます。 |
2. |
設立手続 | |||||||
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2.1 |
事前準備 | ||||||
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2.2 |
営業許可証の申請 | ||||||
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2.3 |
その後の設立手続 | ||||||
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2.4 |
追加手続 | ||||||
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3. |
所要時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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一般的に、外商投資貿易会社を上海において設立する時間は約6~7週間です。詳細は下表をご参照ください。
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4. |
必要な書類 | |
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4.1 |
会社の商号 会社名は、行政区画+商号+業界特徴+有限会社で構成されます。例えば、上海○○貿易有限会社、○○貿易(上海)有限会社です。 類似商号調査のために、2~3つの会社名が必要です。 |
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4.2 |
投資者としての個人又は法人の情報 上海外商投資貿易会社の株主は、法人の場合に事業範囲、登録住所、電話番号、ファクス番号、法定代表者(取締役)の氏名や国籍を提供する必要があります。個人の場合に当該個人の住所、電話番号、電子メールアドレス等を提供する必要があります。お客様は当該情報を当事務所の設立注文書に記入します。 |
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4.3 |
投資者主体資格証明書類の原本 外商投資貿易会社の株主はその主体資格証明書類を中国大陸政府に承認された認証機関に認証された後、駐各国・地域の中国大使館・領事館に認証される必要があります。株主は香港法人の場合、公証する書類には会社設立証明書、商業登記証、年次申告書などが含まれています。 |
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4.4 |
実質的支配者 外資系独資会社の実質的支配者の情報、及び組織構成図が必要です。 |
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4.5 |
法定代表者の個人情報 上海外資系独資貿易会社の法定代表者となる者の身元証明書類(パスポート又は身分証等)のコピー、中国大陸の電話番号、電子メール、住所を提供する必要があります。 |
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4.6 |
監査役と(総)経理の個人情報 上海外資系独資貿易会社の監査役及び経理となる者の身元証明書類(パスポート又は身分証等)のコピー、中国大陸の電話番号、電子メール、住所を提供する必要があります。 |
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4.7 |
取締役の個人情報 上海外資系独資貿易会社の取締役となる者の身元証明書類のコピー、中国大陸の電話番号、電子メール、住所を提供する必要があります。取締役会を設置する場合には、取締役会メンバー(最低3名)の身元証明書類のコピーを各1部提供する必要があります。取締役会を設置しない場合には、1 名の執行取締役を選任する必要があります。 |
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4.8 |
登録資本金と振込の期限 中国本土は海外資系独資会社の資本金の最低限度額の規制が撤廃しましたが、会社の運営管理のために、上海外資系独資貿易会社の実際的な経営状況に基づき、登録資本金と振込みの期限を決定することをお勧めします。 |
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4.9 |
オフィス賃貸借契約書 外商投資貿易会社のオフィスの賃貸借契約書の原本、不動産所有権証明書の写し、不動産所有者の証明書類を提供する必要があります。オフィスは、性質が商業用であり、賃貸借契約期間が1年又は1年以上ではなければなりません(工商局の現地検査の場合もある)。 |
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4.10 |
経営範囲 外商投資貿易会社のビジネスモデル及び輸出入する商品リストを提供する必要があります。当事務所は、当該商品が規制対象か否か、ライセンス・許可の別途申請が必要か否かを確認します。 |
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4.11 |
口座開設銀行の名称と住所 お客様は外商投資貿易会社の口座開設をする銀行が選べます。会社と銀行との距離、サービスの質、銀行の事項処理時間、オンラインバンキングの機能等の基準で銀行を選ぶことをお勧めします。外資系銀行の口座を開設するお客様が多いですが、中資系銀行と比べて、外資系銀行は開設要件が高くて審査時間も長くて、財産管理のコストも高いです。決定する前に銀行との相談が必要です。 |
5. |
サービス費用 | |||||||||||||||||||||
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6. |
支払方法 | |||||||||||||||||||||
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お客様は事前にサービス費用を全額支払う必要があります。お客様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドと合わせてお客様に送信します。 本見積書に記載されている金額は全て税抜金額です。お客様は弊所の中国本土増値税発票が必要な場合、当事務所は7.5%の増値税金を別途請求します。 |
7. |
登記書類一式(登録完了後得られる法的書類) |
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会社設立後、下記の法的書類をお客様に渡します。 (1) 営業許可証の原本、謄本 (2) 外資投資企業届出証明書 (3) 定款 (4) 会社印章(会社印、財務印、法定代表者印) (5) 銀行口座開設許可証及びその他の銀行書類 (6) 外貨登記に関する証明書類 |
8. |
合法的維持サービス |
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上海外商投資貿易会社は、中国の会計基準に従って財務諸表を作成し、中国の登録会計士に財務諸表を監査させ、監査報告書を発行させる必要があります。さらに、税法規定により、設立された当月から、会社は各税務の申告を行う必要があります。啓源は、会計記帳、税務申告、給与計算・支払、銀行送金代行、所得税の確定申告等の維持サービスを提供しています。詳細は当事務所の専門会計士にお気軽にお問い合わせください。 |