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カナダ-企業内転勤(ICT)就労ビザ 申請手続きと費用

カナダ-企業内転勤(ICT)就労ビザ
申請手続きと費用


生活の質が常にトップ3にランクされている国として、カナダは、一時的な入国又は永住をしたがる外国人に異なるビサ及び移民の選択を提供しています。


Intra-Company Transfer(ICT)プログラムで取得できる企業内転勤就労ビザにより、海外企業は、Labour Market Impact Assessment(LMIA)の事前取得が免除になり、適格な従業員をカナダの親会社、子会社、支店又は関連会社等の事業体に一時的に転勤することができます。カナダの事業体は既存会社又は新規会社であることができ、転勤する従業員は役員(Executives)、高級管理職(Senior Managers)又は専門知識を持った者であることができます。

最初は3年間有効の企業内転勤就労ビザが発給されます。条件に該当する場合、有効期間は2年間延長でき、最大7年間有効です。カナダ企業が新規会社である場合、最初の企業内転勤就労ビザは1年間有効です。

転勤者はICT就労ビザを取得し、カナダで働き始めた場合、働く期間中に得た貴重な経験が、カナディアン・エクスペリエンス・クラス(CEC)を通じて永住権を申請するための基礎になります。

転勤者のICT就労ビザの有効期間中、同行の配偶者は公開労働許可証を申請することができます。また、転勤者の扶養対象となる21歳以下の子女は就学許可証を取得できます。同行の未成年子女はカナダで初等中等教育を無料で受けることができます。

備考:本稿に記載されている情報及び申請の要件は、カナダ移民局が変更する可能性があります。変更された場合、当事務所は別途通知しませんので、クライアント様は申請する前に、啓源のビサ・移民コンサルタントにご相談してください。


  1. 申請サービスと費用

    当事務所は、代理してカナダの標準的なICT就労ビザを申請するサービス費用が6,800カナダドルです。カナダの雇用主が新規会社である場合、サービス費用は10,800カナダドルになります。同行家族に対する申請サービス費用は1人毎に800カナダドルを追加します。同行の配偶者又は未成年子女は公開労働許可証又は就学許可証を申請する必要がある場合、申請サービス費用は1許可毎に1,000カナダドルになります。

    上述の費用には、全ての政府への申請料、生体認証登録料金、雇用主のコンプライアンス費用は含まれますが、郵便料、翻訳料、公証料、健康診断料金、警察証明料金などは含まれません。

    2022年5月23日の時点で、カナダ政府のビサ申請料は以下の通りです。

      • 雇用主のコンプライアンス費用: 230カナダドル
      • ICTの申請料: 155カナダドル
      • 生体認証登録料金:1人毎に85カナダドル
                                     1世帯毎に170カナダドル(同じ時間と場所の申請)

    当事務所の費用は具体的に以下のサービスが含まれます。

    (1)

    カナダの移民弁護士との評価や相談

    (2)

    ICT就労ビザの申請についての相談や指導

    (3)

    Employer Portalアカウントの作成の指導、オファーの提出

    (4)

    事業計画書の起草(新規会社のみ)

    (5)

    証明書類の収集の支援

    (6)

    申請書の準備

    (7)

    ICT就労ビザの申請ための法的代表者の提供

    (8)

    ICT就労ビザの申請書類の政府部門への提出

    (9)

    政府との連絡、進捗状況の報告

    (10)

    補足文書とProcedural Fairness Letter(必要な場合)の提出要求への対応

    (11)

    健康診断と警察証明の書類の取得の支援

    (12)

    ICT就労ビザ承認後の発給通知書(Letter of Introduction)の対応


  2. 支払条件

    当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。クライアント様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドとともにクライアント様に送信します。サービスの性質上、事前にサービス費用を全額支払う必要があります。サービスを提供してから、特別な事情がない限り、費用が返金されません。

    クライアント様は当事務所又は当事務所のグループが発行する中国大陸の増値税発票又は台湾の営業税発票が必要な場合、当事務所は現地の税法に基づき増値税又は営業税を別途請求します。

  3. 申請要件

    転勤者に対する要件

    転勤者は以下の要件のいずれかに該当する場合、ICT就労ビザを取得する可能性があります。
    (1) 多国籍企業に雇用されており、その企業と適切な関係を構築するカナダ事業体で働きたいと考えている者
    (2) 申請の日の前の3年間以内に、多国籍企業に継続的に雇用され(報酬又は直接契約による)、類似する専任の職を1年間以上(累計するアルバイトの勤務時間を除く)務めていた者
    (3) カナダの事業体で合法且つ継続的に働いている者(18~24ヶ月が合理的な最低期間)
    (4) 役員、高級管理職又は専門知識を必要とする職に転勤する者
    (5) 一時的にカナダに入国し、且つ一時的な入国の要件を全て遵守する者

    会社に対する要件

    一般的に、海外企業は以下の要件に該当する必要があります。
    (1) 所属する国において合法的な事業体であり、且つカナダの事業体と適切な関係*を繋がっています。
    (2) 所属する国において事業活動を行っており、カナダの事業体も事業活動を行っており、又は行おうとします。
    (3) カナダの事業活動に相応しい場所を持ち、且つ転勤者が専門知識を持つ者です。高級管理職又は役員についての特定の場合では、新規会社がオフィスを購入又は賃貸することができるまで、その弁護士の事務所を使用することを、移民局は承認します。
    (4) 新規事業にスタッフを配置するための実際に計画を提供しました。
    (5) カナダで事業活動を行い、従業員に報酬を与えるための資金を有します。
    (6) 役員又はマネージャーを配置する際、その規模が役員又はマネージャーの役割をサポートするのに十分であることを証明します。
    (7) 専門知識を持ったスタッフを配置する場合、事業計画を証明し、及びその作業がカナダの事業体の管理層に指示されていることを確保します。

    備考:適切な関係とは、親会社、子会社、支店又は関連会社という。

  4. 申請に必要な書類

    ICT就労ビザを申請するために、申請者は以下の情報及び書類を提供する必要があります。

    第1部分:フォーム

    (1) カナダICT就労ビサ申請書(フォームIMM 12295)
    (2) Family Information form(フォームIMM 5707)(18歳以上の者又は独自にカナダに入国する未成年者は当該フォームを記入する必要がある)
    (3) Statutory Declaration of Common-law Union(フォームIMM 5409)(適用する場合)
    (4) Use of a Representative(フォームIMM 5476)
    (5) Authority to Release Personal Information to a Designated Individual(フォームIMM 5475)

    第2部分:証明書類

    会社書類:
    (1)
    Employer Portalを通じて提出された雇用のオンラインオファー(次の情報が含まれる)

    (i) カナダの事業活動

    (ii) 転勤者

    (iii) 仕事の詳細

    (iv) 給与と厚生福利

    (v) 雇用主のコンプライアンス費用の230カナダドル
    (2) 海外企業とカナダ企業との適切な関係を証明する書類(次の書類に限らず)

    (i) 会社設立証明書

    (ii) 会社の定款、組織の定款、パートナーシップ契約書

    (iii) 税務機関への登録書類
    (3) 会社が初年度に開業したり、従業員に報酬を支払ったり、その他の事業費を支払ったりする資金を有することを証明する書類

    (i)
    監査報告書、又は損益計算書を含む財務諸表

    (ii) 法人税申告書(申告書、納税通知書、税金の領収証書等)

    (iii) 投資金額が記載されている銀行取引明細書

    (iv) 給与明細書

    (v) 事業活動を積極的に行うことを証明する書類(ライセンス、オフィス賃貸借契約書、保険料の納付証明書・給与支払証明書、マーケティング資料、契約書、協議書、領収書、会計記録等)
    (4) (新規会社の場合)詳細で実行可能な事業計画書(将来5年間の雇用計画が含まれる)
    (5) (必要な場合)企業の所有者の書類(卒業証明書、在職証明書、パスポート、結婚証明書、パスポート用写真、銀行取引明細書)
    (6) その他の移民局に要求される書類

    転勤者の書類:
    (7)
    書類点検表(フォームIMM 5488)
    (8) Employer Portalによって生成されたオファーID番号(Offer of Employment ID number)
    (9) 転勤者の有効なパスポート又は渡航文書の写し(氏名、パスポート番号、写真、生年月日、出生地、発行日、有効期限が記載されているページ)
    (10) 規定に該当する直近写真
    (11) 持っている在留資格証明書(居住国・地域がパスポートに記載されている国・地域と異なる場合)
    (12) 結婚証明書の写し
    (13) 転勤者の海外企業における雇用情報

    (i) カナダの国内職業分類(NOC)

    (ii) オファー、就任承諾書、転勤者の管理職又は専門職を必要とする職に関する情報(役職、職階名、組織内の地位、職務)

    (iii) 雇用契約書

    (iv) 仕事の推薦状

    (v) 給与明細書、配当金支払通知書、株券等
    (14) 将来カナダ企業での仕事、及び転勤者が当該仕事の要件に該当する証拠

    (i) カナダ企業での仕事の範囲、当該職が専任且つ一時(18~24ヶ月)であることを証明する書類、プロジェクトと宣伝の進捗状況(有する場合)

    (ii) カナダ会社が発行した招待状

    (iii) 外国会社が発行した人事異動通知書(カナダでの職務、プロジェクトの範囲、カナダ市場に応じ提供される給与)

    (iv) 関連する研修(有する場合)
    (15) 提供された職務に専門知識が必要な場合、カナダでの職務に専門知識が必要であり、且つ転勤者がそのような知識を持っていることを証明するもの
    (16) 計画された滞在期間、及び転勤者が就労許可の期限が切れた際にカナダを離れることを証明するもの
    (17) 転勤者及び同行家族の滞在中及び帰国の費用を負担するのに十分な資金
    (18) 健康診断結果報告書、警察証明書
    (19) ICT就労ビザの申請料の支払証憑
    (20) 生体認証登録料金及び(又は)公開労働許可証の申請料の支払証憑
    (21) ビサ事務所が要求されるその他の書類
    (22) 入国前の観光ビザ又は電子渡航認証(eTA)(適用する場合)

    備考:国の特別要求により、居住地国の要件に応じ、転勤者及びカナダ事業体は追加のフォーム及び証明書類を提出する必要の可能性があります。詳細については啓源のビサ・移民コンサルタントにご相談してください。

  5. 申請手続きと推計時間

    順番

    手続き

    担当者

    推計時間*

    1

    啓源のカナダ移民弁護士は転勤者及び会社に評価する

    転勤者、会社、啓源

    12

    2

    起業の場合、カナダで適格な企業を設立する(本見積書には当該事項とその費用が含まれない)

    会社

    310週間**

    3

    Employer Portalアカウントを作成し、オンラインオファーを提出する

    会社、啓源

    24

    4

    事業計画書を作成する(新規会社又は必要な場合のみ)

    会社、啓源

    23週間

    5

    同時にフォームに記入し、証明書類を集め、申請書類を準備する

    転勤者、会社、啓源

    26週間

    6

    カナダ移民局に申請書類を提出する

    啓源

    17週間

    7

    要求に応じて生体認証、警察証明書、及び健康診断結果報告書を提出する(前に提出されていない場合)

    カナダ移民局、転勤者

    46週間

    8

    この段階で、ビサ事務所の入国審査官への面接が必要になる場合があります。転勤者もカナダの事業体も資格基準に該当する場合、カナダ移民局は発給通知書を発行する

    カナダ移民局

    17週間***

    9

    転勤者と同行家族はカナダに入国し、出入国港で発給通知書を提示することができる。入国管理局のスタッフは転勤者にICT就労ビザを発行する

    転勤者

    転勤者と会社による

    合計推計時間

    標準申請の場合1631週間

    新規会社申請の場合2241週間




    備考:

    • 処理時間は今までのケースに必要な平均時間に基づいて推定されるものであり、申告者の協力、移民局の処理時間、及び移民政策の変更により異なる場合があります。
    • 州又は地区により異なる場合があります。
    • 香港会社の場合、2022年5月23日まで、カナダ移民局は処理時間が17週間であると約束しています(全ての書類を受け取ってから決定をするまでの時間)。

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa
ダウンロード:カナダ-企業内転勤(ICT)就労ビザ 申請手続きと費用【PDF】

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