2022年5月23日の時点で、カナダ政府のビサ申請料は以下の通りです。
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(1) |
カナダの移民弁護士との評価や相談 |
(2) |
ICT就労ビザの申請についての相談や指導 |
(3) |
Employer Portalアカウントの作成の指導、オファーの提出 |
(4) |
事業計画書の起草(新規会社のみ) |
(5) |
証明書類の収集の支援 |
(6) |
申請書の準備 |
(7) |
ICT就労ビザの申請ための法的代表者の提供 |
(8) |
ICT就労ビザの申請書類の政府部門への提出 |
(9) |
政府との連絡、進捗状況の報告 |
(10) |
補足文書とProcedural Fairness Letter(必要な場合)の提出要求への対応 |
(11) |
健康診断と警察証明の書類の取得の支援 |
(12) |
ICT就労ビザ承認後の発給通知書(Letter of Introduction)の対応 |
転勤者は以下の要件のいずれかに該当する場合、ICT就労ビザを取得する可能性があります。 | |
(1) | 多国籍企業に雇用されており、その企業と適切な関係を構築するカナダ事業体で働きたいと考えている者 |
(2) | 申請の日の前の3年間以内に、多国籍企業に継続的に雇用され(報酬又は直接契約による)、類似する専任の職を1年間以上(累計するアルバイトの勤務時間を除く)務めていた者 |
(3) | カナダの事業体で合法且つ継続的に働いている者(18~24ヶ月が合理的な最低期間) |
(4) | 役員、高級管理職又は専門知識を必要とする職に転勤する者 |
(5) | 一時的にカナダに入国し、且つ一時的な入国の要件を全て遵守する者 |
一般的に、海外企業は以下の要件に該当する必要があります。 | |
(1) | 所属する国において合法的な事業体であり、且つカナダの事業体と適切な関係*を繋がっています。 |
(2) | 所属する国において事業活動を行っており、カナダの事業体も事業活動を行っており、又は行おうとします。 |
(3) | カナダの事業活動に相応しい場所を持ち、且つ転勤者が専門知識を持つ者です。高級管理職又は役員についての特定の場合では、新規会社がオフィスを購入又は賃貸することができるまで、その弁護士の事務所を使用することを、移民局は承認します。 |
(4) | 新規事業にスタッフを配置するための実際に計画を提供しました。 |
(5) | カナダで事業活動を行い、従業員に報酬を与えるための資金を有します。 |
(6) | 役員又はマネージャーを配置する際、その規模が役員又はマネージャーの役割をサポートするのに十分であることを証明します。 |
(7) | 専門知識を持ったスタッフを配置する場合、事業計画を証明し、及びその作業がカナダの事業体の管理層に指示されていることを確保します。 |
(1) | カナダICT就労ビサ申請書(フォームIMM 12295) |
(2) | Family Information form(フォームIMM 5707)(18歳以上の者又は独自にカナダに入国する未成年者は当該フォームを記入する必要がある) |
(3) | Statutory Declaration of Common-law Union(フォームIMM 5409)(適用する場合) |
(4) | Use of a Representative(フォームIMM 5476) |
(5) | Authority to Release Personal Information to a Designated Individual(フォームIMM 5475) |
(1) |
Employer Portalを通じて提出された雇用のオンラインオファー(次の情報が含まれる) | |
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(i) | カナダの事業活動 |
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(ii) | 転勤者 |
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(iii) | 仕事の詳細 |
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(iv) | 給与と厚生福利 |
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(v) | 雇用主のコンプライアンス費用の230カナダドル |
(2) | 海外企業とカナダ企業との適切な関係を証明する書類(次の書類に限らず) | |
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(i) | 会社設立証明書 |
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(ii) | 会社の定款、組織の定款、パートナーシップ契約書 |
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(iii) | 税務機関への登録書類 |
(3) | 会社が初年度に開業したり、従業員に報酬を支払ったり、その他の事業費を支払ったりする資金を有することを証明する書類 | |
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(i) |
監査報告書、又は損益計算書を含む財務諸表 |
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(ii) | 法人税申告書(申告書、納税通知書、税金の領収証書等) |
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(iii) | 投資金額が記載されている銀行取引明細書 |
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(iv) | 給与明細書 |
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(v) | 事業活動を積極的に行うことを証明する書類(ライセンス、オフィス賃貸借契約書、保険料の納付証明書・給与支払証明書、マーケティング資料、契約書、協議書、領収書、会計記録等) |
(4) | (新規会社の場合)詳細で実行可能な事業計画書(将来5年間の雇用計画が含まれる) | |
(5) | (必要な場合)企業の所有者の書類(卒業証明書、在職証明書、パスポート、結婚証明書、パスポート用写真、銀行取引明細書) | |
(6) | その他の移民局に要求される書類 |
(7) |
書類点検表(フォームIMM 5488) | |
(8) | Employer Portalによって生成されたオファーID番号(Offer of Employment ID number) | |
(9) | 転勤者の有効なパスポート又は渡航文書の写し(氏名、パスポート番号、写真、生年月日、出生地、発行日、有効期限が記載されているページ) | |
(10) | 規定に該当する直近写真 | |
(11) | 持っている在留資格証明書(居住国・地域がパスポートに記載されている国・地域と異なる場合) | |
(12) | 結婚証明書の写し | |
(13) | 転勤者の海外企業における雇用情報 | |
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(i) | カナダの国内職業分類(NOC) |
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(ii) | オファー、就任承諾書、転勤者の管理職又は専門職を必要とする職に関する情報(役職、職階名、組織内の地位、職務) |
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(iii) | 雇用契約書 |
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(iv) | 仕事の推薦状 |
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(v) | 給与明細書、配当金支払通知書、株券等 |
(14) | 将来カナダ企業での仕事、及び転勤者が当該仕事の要件に該当する証拠 | |
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(i) | カナダ企業での仕事の範囲、当該職が専任且つ一時(18~24ヶ月)であることを証明する書類、プロジェクトと宣伝の進捗状況(有する場合) |
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(ii) | カナダ会社が発行した招待状 |
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(iii) | 外国会社が発行した人事異動通知書(カナダでの職務、プロジェクトの範囲、カナダ市場に応じ提供される給与) |
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(iv) | 関連する研修(有する場合) |
(15) | 提供された職務に専門知識が必要な場合、カナダでの職務に専門知識が必要であり、且つ転勤者がそのような知識を持っていることを証明するもの | |
(16) | 計画された滞在期間、及び転勤者が就労許可の期限が切れた際にカナダを離れることを証明するもの | |
(17) | 転勤者及び同行家族の滞在中及び帰国の費用を負担するのに十分な資金 | |
(18) | 健康診断結果報告書、警察証明書 | |
(19) | ICT就労ビザの申請料の支払証憑 | |
(20) | 生体認証登録料金及び(又は)公開労働許可証の申請料の支払証憑 | |
(21) | ビサ事務所が要求されるその他の書類 | |
(22) |
入国前の観光ビザ又は電子渡航認証(eTA)(適用する場合) |
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