(1) |
啓源のビサ・移民弁護士がクライアント様の資格を確認・評価する |
(2) |
永住権を取得したまで、クライアント様に専門的なアドバイスを提供する |
(3) |
申請表を準備する |
(4) |
証明書類の準備を支援する |
(5) |
関連政府機関に申請書類を提出する |
(6) |
申請について政府機関と交渉する |
(7) |
添付書類の要求に対応する |
(8) |
申請者とスポンサーの面接を手配する |
(9) |
健康診断結果報告書と無犯罪証明書の準備を支援する |
カナダ連邦の移民申請料金は以下の通りです。(2022年5月18日更新、ご参考まで) 配偶者又はパートナー及び主要申請者の申請料金 565カナダドル 子供1人あたりの申請料金 155カナダドル 永住権申請料金(子供に適用されない) 515カナダドル |
(1) |
18歳以上であること |
(2) |
カナダ市民又は永住者であること(カナダ国外に居住する場合、申請者が永住権を取得した時にカナダに居住する予定であることを証明する必要がある) |
(3) |
スポンサー契約を通じて申請者に経済的支援を提供し、申請者が永住者になった後、一定期間内に社会的支援を受ける必要がないことを保証すること。 |
(1) |
スポンサードが「主要申請者」とも呼ばれる |
(2) |
各州の支援義務の約束期間(ケベック州を除く)
|
(1) |
1人以上の子供を持つ被扶養者である子供を扶養していること |
(2) |
申請者である配偶者又はパートナーは1人の子供がおり、その子供は1人以上の子供がいること。 |
(1) |
Application to Sponsor, Sponsorship Agreement and Undertaking (IMM 1344) |
(2) |
申請料金納付証明書 |
(3) |
Financial Evaluation (Form IMM 1283) (該当する場合) |
(4) |
Generic Application Form for Canada (IMM 0008) |
(5) |
Additional Family Information (IMM 5406) |
(6) |
Schedule A – Background / Declaration (フォーム IMM 5669) |
(7) |
Document Checklist – Spouse (扶養している子供を含む) (Form IMM 5533) |
(8) |
Relationship Information and Sponsorship Evaluation (フォーム IMM 5532) |
(9) |
Use of Representative (Form IMM 5476) (該当する場合) |
(10) |
Authority to Release Personal Information to a Designated Individual (IMM 5475) |
(11) |
申請者の本国・地域に適用される特定の要件があるか否かを確認する |
(12) |
カナダ市民又は永住者の身分証明書類 |
(13) |
本人及び扶養者がカナダ永住者になった後カナダに居住することを証明する書類(該当する場合) |
(14) |
過去の関係及び(又は)スポンサーシップを証明する書類(該当する場合) |
(15) |
労働収入
|
(16) |
パスポート又は渡航文書 |
(17) |
カナダの身分証明書類 |
(18) |
出生証明書 |
(19) |
身分証 |
(20) |
家族確認書類(該当する場合) |
(21) |
結婚証明書、シビル・ユニオン婚姻証明書、その他婚姻の合法性を証明する書類 |
(22) |
離婚証明書・離婚届、婚姻の無効を証明する書類、死亡証明書又は過去の関係者の別居を証明する書類 |
(23) |
以前にスポンサードだった場合、当該スポンサーに関する詳細情報及び説明 |
(24) |
Declaration from non-accompanying parent/guardian for minors immigration to Canada (フォーム IMM5604) |
(25) |
22歳以上の子供の扶養を証明する書類 |
(26) |
養子縁組届 |
(27) |
無犯罪証明書 |
(28) |
兵役に関する書類 (該当する場合) |
(29) |
本人及び家族の最近の写真2枚。(写真は必要な仕様に該当する必要がある) |
(30) |
健康診断結果報告書(状況に応じて提出する) |
(31) |
スポンサーとの関係の証明書類 |
順番 |
手続き |
担当者 |
所要時間 |
1 |
啓源のカナダ移民弁護士はクライアント様の資格を評価する |
お客様/啓源 |
1-2日 |
2 |
条件に該当する場合、啓源のビサ・移民チームは申請表の記入、書類の揃え、申請書類の提出を支援する |
お客様/啓源 |
2-6週 |
3 |
申請を提出し、申請料金をカナダ移民局に支払う |
啓源 |
1週 |
4 |
審査員は申請書類が揃っていると判断した場合、申請番号を発行する |
カナダ移民局 |
1-2 ヶ月 |
5 |
審査期間中、移民局は申請者に面接を要する場合がある。ポンサー及び申請者が全ての条件及び資格基準に該当する場合、移民局は申請者に無犯罪証明書及び健康診断書健康診断結果報告書の提出を要する。 |
カナダ移民局 |
16ヶ月 |
6 |
指定された期間内に無犯罪証明書及び健康診断結果報告書を提出する |
お客様 |
1ヶ月 |
7 |
無犯罪証明書及び健康診断結果報告書を受領した後、移民局は申請者及び同行する家族に永住ビサを発行する |
カナダ移民局 |
2-7ヶ月 |
8 |
申請者及び同行する家族は指定された期間内にカナダに入国し、永住権をアクティベートする |
お客様 |
2-6 ヶ月 |
合計 |
23-27ヶ月 |