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マーシャル諸島国際商業会社設立の手続きと費用

マーシャル諸島国際商業会社設立の手続きと費用

特に明記しない限り、本見積書で紹介されるマーシャル諸島国際事業会社(以下「マーシャル諸島会社」という)とは、マーシャル諸島の国際事業会社法(Marshall Islands Business Corporations Act)に基づき設立される株式会社を指します。

当事務所がマーシャル諸島会社を設立するサービス費用は850米ドルです。当該費用にはマーシャル諸島国際事業会社法に要求される現地の登録代理人や登録住所の初年度サービス料金、会社登録の際にマーシャル諸島の会社登録所に支払べく登録料が含まれます。要するに、本パッケージにはマーシャル諸島において国際事業会社を設立するに必要な各費用が含まれます。

マーシャル諸島会社を設立するために、会社の商号、登録資本金、株主(や実質的支配者)及び取締役の身分証明書類(通常、パスポート又は法人たる株主・取締役の会社設立証明書類)、住所証明書類(例えば、クレジットカードの取引明細書、公共料金請求書、又は法人たる株主・取締役の登録住所がわかる書面)を提供する必要があります。

一般的に、マーシャル諸島会社は最短2営業日以内に設立できます。設立後約3営業日、現地より郵送された会社設立証明書及び会社印を取得することができます。

会社運営の便利のために、会社の業務遂行に必要なサービスを啓源は提供することができます。例えば、会社書類を認証したり、香港の郵便物郵送先を提供したり、現職の取締役の在職証明書及び存続証明書を申請したりします。

当事務所のウェブサイトにて本見積書をダウンロードし、又はその他の方法で取得し、当事務所の専門家によって送付されていない場合、本見積書は情報提供のみを目的としており、最終的な解釈権は啓源が有します。

1.
サービスと費用

当事務所は、マーシャル諸島において登録資本金が50,000米ドルである国際事業会社を標準的な定款で設立する費用が850米ドルです。具体的には以下の通りです。
(1) 会社設立に必要な書類の作成と提出 
(2) 初年度の政府ライセンス費用(登録料)の支払  
(3) 初年度の登録住所の提供
(4) 初年度の登録代理人の提供
(5) 実質的支配者に関する書類の作成  
(6) 会社登記書類一式(社印とシールを含む)の作成

備考:
(1)
上述の費用には郵送料、設立により発生するス追加の政府費用又はサービス費用が含まれません。
(2) 中国語名称が必要な場合、当事務所は200米ドルの費用を別途請求します。
(3) 会社の株主、取締役又は秘書役が台湾居住者である場合、当事務所は370米ドルの費用を別途請求します。
(4) 資本金が50,000米ドル以上である会社を設立する場合、政府に資本税を納付する必要があります。納付すべき資本税額は実際の登録資本金によって異なります。
(5)
既存会社(シェルカンパニー)を購入する場合、費用は本見積書の費用と同じです。

2.
オプションサービス

順番

サービス

費用USD

1

中国語の会社名称

200

2

現任取締役の在職証明書Certificate of Incumbency)(備考1

300

3

存続証明書Certificate of Good Standing)(備考2

300

4

会計士による設立書類認証(書類1セットにつき)(備考3

150

5

無記名株式の実質的支配者登記(備考4

500

6

銀行口座開設支援サービス(備考5

1,000

7

会社書類公証サービス(備考6

別途相談


備考:
(1)
現任取締役の在職証明書(Certificate of Incumbency)、別称登録代理人証明書(Registered Agent’s Certificate)には、マーシャル諸島会社の登録資本金、現任の取締役の氏名、株主の氏名、保有株式数及び抵当(有する場合)が記載されています。銀行口座開設を申請する際に、銀行はその証明書の提示を要する可能性があります。

(2) 会社の存続証明書(Certificate of Good Standing)はマーシャル諸島の会社登記所によって発行されます。一部の国・地域で、当該書類は状況証明書(Certificate of Status)又は存在証明書(Certificate of Existence)とも呼ばれます。当該証明書は、会社がマーシャル諸島で合法的に法人化されたり、その地の法規定の規定に従って各申告書を提出したり、登録料を納付したりすることを証明するために使用されます。

通常、1年間以上存続したマーシャル諸島会社が銀行に口座開設を申請し、又はその銀行口座を使用する場合、銀行は存続証明書の提示を要する可能性があります。

(3)
銀行口座を開設している間、銀行は公認会計士による認証済会社書類の提示を要する可能性があります。啓源は公認会計事務所として、シンガポール、台湾、米国の関連会社が公認会計士による認証済書類を発行することができます。

(4)
マーシャル諸島会社は依然として無記名株式を発行することができますが、無記名株式の保有者の個人情報をマーシャル諸島の会社登記所に登録する必要があります。保有者は、マーシャル諸島会社の25%以上の持分を最終的に保有する者でなければなりません。

(5)
当事務所は、クライアント様のマーシャル諸島会社を支援し、オフショア会社の銀行口座開設申請を受ける銀行(一般的にはオフショア銀行)で銀行口座を開設します。全ての署名権者及び大部分の取締役(特定の場合は全ての取締役及び株主が必要)は銀行支店に出頭し、デューディリジェンスをする必要があります。

当事務所は銀行口座開設を支援するのみです。具体的には銀行の要求に応じる会計士による認証済設立書類、クライアント様の提供した口座開設に必要な書類の事前審査、銀行との予約、銀行のレター及びセキュリティデバイスの転送などです。銀行は会社の口座開設申請を承認又は拒否する権利を有します。口座開設が失敗する場合、啓源は一切責任を負わず、口座開設の関連サービス費用も返済しません。

(6)
啓源は国際公認弁護士又はマーシャル諸島の在各国大使館によるサモア会社設立書類の認証を手配することができます。サービス費用は実際の状況により異なります。

3.
支払条件

クライアント様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドとともにクライアント様に送信します。クライアント様は送金する際に備考欄に当事務所の請求書番号又はファイル番号を記入し、送金後に支払証憑を当事務所に提供してください。サービスの性質上、事前にサービス費用を全額支払う必要があります。サービスを提供してから、特別な事情がない限り、費用を返済しません。

当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。

4. 必要な書類

マーシャル諸島会社設立する際に、クライアント様は下記の書類を提供する必要があります。
(1)
全ての株主と取締役のパスポート及び住所証明書類(公共料金領収書又は銀行取引明細書)。株主又は取締役が法人である場合、その法人の設立証明書類もしくは類似する書類、及びその法人の25%以上持分を保有する株主のパスポートや住所証明書類を提供する必要があります。
(2) 株主が法人である場合、会社と実質的支配者との関係がわかる組織構造図を提供する必要があります。
(3) 記入・署名済みの会社設立フォーム及びデューディリジェンス(Due Diligence)フォーム。上述の書類には主な事業活動、資金源、取引する商品又は提供するサービス、取引先や仕入れ先の住所、初年度の売上高の予定額が記載されています。

株主及び取締役の身分証明書類及び住所証明書類は、当事務所の従業員、又はクライアント様の所在地における公証役場の公証人、弁護士、公認会計士に認証される必要があります。上述の身分証明書類はク当事務所のスタッフ、公認会計士、公証役場又は弁護士によって認証される必要があります。クライアント様は当事務所の認証サービスが必要な場合、当事務所のスタッフとビデオ認証を行い、又は啓源のいずれかの事務所に出向き認証を行うことができます。

啓源の認証サービスを利用していない場合、クライアント様は認証済み書類に認証担当者の氏名、住所、職務、電話番号及び電子メールアドレスを記載する必要があります。

5. 設立手続きと時間

クライアント様の提供した設立書類を受け取った日から計算し、マーシャル諸島国際事業会社を設立する時間は約5~7営業日です(3営業日の郵送時間を含まない)。具体的な手続き及び所要時間は以下の通りです。

順番

内容

日数

1

クライアント様はマーシャル諸島会社設立の委託を確認し、啓源は請求書をクライアント様に郵送する。

1

2

クライアント様は必要書類(第4節をご参照)を電子メールにて啓源に送付し、当事務所の請求書を支払う。

クライアント様による

3

啓源又はその他の者は会社の株主と取締役の身分証明書類の認証を行う

クライアント様による

4

啓源は類似商号調査を行い、その結果をクライアント様に報告する。

1

5

啓源又はその関連会社は会社設立書類をマーシャル諸島の会社登記所に提出する。

1

6

マーシャル諸島の会社登記所は会社設立証明書を発行する。

2

7

啓源は会社書類を作成し、クライアント様に郵送する。

1

8

クライアント様は書類に署名し、署名済み書類を啓源に返送する。

クライアント様による

9

啓源は現地で署名済み書類を提出する。

1

10

啓源は会社設立書類一式をクライアント様に郵送する。又はクライアント様は啓源に出向き会社設立書類一式を取得する。

1

合計:57営業日


6. 登記書類一式(登録完了後に得られる法的書類)

マーシャル諸島会社の設立後、下記の法的書類をクライアント様に渡します。

1、
マーシャル諸島の会社登記所が発行する会社設立証明書

2、 会社定款3部

3、 各株主の株券1枚

4、 その他の設立書類

5、 株主名簿、取締役名簿、及びその他の法的記録簿

6、 サイン印と金属印各1個

7.
マーシャル諸島会社のコンプライアンス・維持

(1)
基本的な年間維持

マーシャル諸島国際事業会社の年次検査日は会社の設立記念日となります。従って、会社は設立後の翌年から、毎年の設立記念日までに700米ドルの基本的な年間維持費用を支払う必要があります。年間維持費用には、1年度の政府ライセンス費用、登録代理人及び登録住所の費用が含まれます。

当事務所は毎年の設立記念日前の2ヶ月に翌年度の年間維持費用の支払通知書をクライアント様に発行します。通知が届かない場合は、当事務所にお問い合わせください。クライアント様のメールアドレスが変更された場合、変更する日から1ヶ月以内に啓源に通知する必要があります。


(2)
経済的実態の報告(economic substance reporting)

マーシャル諸島の「経済的実態法2018」により、マーシャル諸島会社は設立後12ヶ月以内に初回経済的実態の報告をしなければならず、且つその後毎年の設立記念日までに申告をする必要があります。当事務所はマーシャル諸島会社の経済的実態の報告を代行する費用が年間300米ドルです。当該費用は7.1の基本的な年間維持費用と共に請求します。

さらに、会社は事業活動が「経済的実態法2018」によって定められた指定活動に該当する場合、経済的実態の報告に加え、マーシャル諸島で一定程度の経済的実態を設立する必要があります。マーシャル諸島会社の事業活動が指定活動に該当するか否か、及びマーシャル諸島で経済的実態を設立する必要があるか否かについて当事務所の専門コンサルタントまでお問い合わせください。


(3)
財務記録の保存

正確かつ完全の帳簿及び全ての議事録を保存するほかに、全てのマーシャル諸島会社は会社の取引を説明し、会社の財務状況を反映する会計書類を保存する必要があります。マーシャル諸島会社は、登録代理人又はマーシャル諸島政府の要求に応じて全ての会計書類及びその証明書類をその登録代理人に提出する必要があります。

啓源は、香港、米国、台湾及びシンガポールで合法的な会計事務所を設立しており、マーシャル諸島会社の会計記帳・財務諸表作成に必要な専門知識及び経験を備えています。詳細について、当事務所の専門コンサルタントまでお問い合わせください。

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa
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