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シンガポール ‐ グローバル投資プログラム(GIP)の申請費用と手続き

シンガポール ‐ グローバル投資プログラム(GIP)の申請費用と手続き

グローバル投資プログラム(The Global Investor Program、以下「GIP」という)とは、優れた実績及びシンガポールへの移住に興味のある経営者、投資者を対象とする永住権プログラムです。GIPの規定により、シンガポールの永住権(Permanent Residence:PR)を取得するには、外国人はシンガポールで会社を設立して250万シンガポールドル(以下「SGD」という)以上を投資し、又はGIPに承認されたファンドに250万SGD以上を投資する必要があります。

当事務所がGIPによるシンガポール永住権(PR)申請サポートのサービス費用は25,000SGDです(自費項目を含まない)。家族のためにシンガポール永住者(SPR)又は長期滞在ビザ(LTVP)を申請する場合、1人あたり1,800SGDのサービス費用を別途請求します(自費項目を含まない)。申請が関連する管轄官庁によって拒否された場合、支払われた手数料は返金されません。管轄官庁は申請の最終決定権を有し、申請結果について、当事務所では保証いたしかねます。

GIPによる永住権取得の手続きは相当時間がかかります。申請者はオンラインでGIP申請フォームを提出する必要があり(電子ベース及び紙ベースの書類を政府機関に提出することを含む)、申請提出後2~4ヶ月以内に面接通知を受け取ります。申請者は評価基準に該当する場合、シンガポール政府機関に発行されるAIP(Approval-in-Principle)レターを受け取ります。AIPレターは6ヶ月有効であり、申請者は有効期間内に申請フォームで選択した投資計画を確認・実行する必要があります。投資計画実行後、投資計画を証明する書類(例えば、認証済の株式証書(Share Certificate)のコピー、銀行取引明細書及びその他関連する法的文書など)を政府機関に提供する必要があります。

シンガポールにおいて永住権を取得し、且つシンガポール滞在満2年の申請者は、シンガポール市民権を申請することができます。但し、シンガポールが「単一国籍の原則」に従う国のため、シンガポール市民となる申請者は、帰化を申請する前に現有国籍を離脱する必要があります。また、全てのシンガポールの男性市民及び永住者は、シンガポールのナショナル・サービス(軍事訓練)に2年間服する義務があります。

1.
GIPの申請サービス費用

当事務所がGIP申請サポートのサービス費用は25,000SGDです。その費用には、申請者がシンガポール政府に支払うべきの申請手数料、及び場合による必要な申請書類の翻訳料金又は公証料金が含まれていません。

家族のためにシンガポール永住者(SPR)又は長期滞在ビザ(LTVP)を申請する場合は、1人あたり1,800SGDのサービス費用を別途請求します(自費項目を含まない)。申請が管轄官庁に拒否される場合、支払われた手数料は返金されません。管轄官庁は申請の最終決定権を有し、申請結果について、当事務所では保証いたしかねます。

ご注意くださいますように、申請書を提出する際に、シンガポール政府に10,000SGDの申請手数料を支払う必要があります(申請手数料が一括払い、且つ返金不可という点に留意が必要)。全ての申請手数料は申請者が支払い、申請手数料には金融機関への支払指図による手数料が含まれません。支払われた申請手数料が10,000SGD未満の場合、政府当局は申請を受理しません。また、申請手数料の超過分は返金されません。従って、銀行に送金依頼を委託する時、全ての送金手数料を控除するように銀行に明確に指示することをお勧めします。

2.
GIPの申請基準

以下の申請資格のいずれかに該当しなければなりません。

(1)
優れた実績がある経営者(Established Business Owners)
  • 3年以上の起業家又は投資者とする経験があること。 且つ
  • 経営している会社(2社以下)は直近1年の売上高及び直近3年の平均売上高が2億SGD以上であること。 且つ
  • 会社が未公開会社の場合は、申請者は会社の株を30%以上保有していること。企業が上場会社の場合は、申請者は最大の株主の1人であること。 且つ
  • 会社がシンガポールの投資分野リストに従事すること。
  • 投資額はオプションA、B、Cに適用されること。

(2)
次世代の経営者(Next Generation Business Owners)
  • 一等親がGIPを申請する会社の株を30%以上保有し、又は最大の株主であること。 且つ
  • 会社の直近1年の売上高及び直近3年の平均売上高が5億SGD以上であること。 且つ
  • 会社の高級管理職(例えば、首脳、取締役)を務めていること。 且つ
  • 会社がシンガポールの投資分野リストに従事すること。
  • 投資額はオプションA、B、Cに適用されること。

(3)
成長が顕著な企業の創立者(Founders of Fast Growth Companies)
  • 算定の価値が5億SGD以上の会社の創立者及び最大の個人たる株主であること。 且つ
  • 会社が有名なベンチャーキャピタル会社及びプライベート・エクイティ・ファンド会社の投資を受けること。 且つ
  • 会社がシンガポールの投資分野リストに従事すること。
  • 投資額はオプションA、B、Cに適用されること。

(4)
ファミリーオフィスの代表者(Family Office Principals)
  • 5年以上の起業、投資及び経営の経歴を持つこと。 且つ
  • 2億SGD以上の純投資可能資産を持つこと。(備考:純投資可能資産には、銀行預金、資本市場商品、集団投資計画、生命保険に支払われた保険料、及びその他の投資商品などの全ての金融資産が含まれる(不動産を除く))
  • 新規シングルファミリーオフィス又は既存のシングルファミリーオフィスに250万SGD以上を投資し、且つ2億SGD以上の資産を管理していること。
  • 投資額はオプションCのみに適用されること。


投資額

オプション A

新規事業の設立又は既存事業の拡大に250SGD以上を投資すること。

オプション B

主なシンガポール企業のGIPファンドに250SGD以上を投資すること。

オプション C

新規シングルファミリーオフィス又は既存のシングルファミリーオフィスに250SGD以上を投資し、且つ2SGD以上の資産を管理していること。


3.
支払期限と条件

サービスの性質上、事前にサービス費用を全額支払う必要があります。サービスを提供してから、特別な事情がない限り、費用が返金されません。

当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。クライアント様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドとともにクライアント様に送信します。

クライアント様は当事務所又は当事務所のグループ会社が発行した中国大陸の増値税発票又は台湾の営業税発票が必要である場合、当事務所は現地の税法によって規定された増値税額又は営業税額を別途請求します。

4. 申請手続き

GIPによって永住権を取得するには以下の手続きに従わなければなりません。

4.1
支払

申請者は手続きを行う前にシンガポール経済開発庁の銀行口座へ10,000SGDの申請手数料を送金し、送金後1ヶ月以内にGIP申請を提出する必要があります。


4.2
申請フォームのダウンロードと提出

申請者は申請手数料を支払った後、シンガポール経済開発庁のコンタクト・シンガポール(Contact Singapore)で関連の申請フォームをダウンロードする必要があります。当該フォームには申請者の個人情報、投資計画書及び支払の詳細が含まれています。申請者は関連の申請フォームに記入した後、政府機関に提出します。


4.3
紙ベースの書類を経済開発庁に提出

同時に、申請者はシンガポール経済開発庁に紙ベースの書類を提出します。提出書類には、GIP申請の承諾書、投資計画の承諾書、申請手数料の支払調書のコピー、GIPの利用規約に関する保証書、法定の承諾書などが含まれています。


4.4
面接

シンガポール経済開発庁は申請者の全ての書類を受け取った後、申請者が評価基準を満たしている場合、申請者に面接への参加を要します。


4.5
永住権のAIPレター

申請者が評価基準に該当する場合、申請者はシンガポール入国管理局(Immigration and Checkpoints Authority:ICA)が発行する永住権のAIP(Approval-in-Principle)レターを受け取ります。AIPレターは6ヶ月間有効です。


4.6
6ヶ月以内に投資計画を実行

申請者はAIPレターの有効期間内(6ヶ月)に投資計画を実行する必要があります。即ち、申請者は250万SGDを投資し、又はオプションA、B又はCを実行する必要があります。


4.7
GIPの最終承認書

シンガポールの入国管理局(Immigration and Checkpoints Authority:ICA)は、申請者の全ての書類を確認した後、GIPの最終承認書を発行します。


コンタクト・シンガポール(Contact Singapore)はシンガポール経済開発庁(EDB)及びシンガポール人材開発省(MOM)のアライアンスであり、シンガポール人及び外国人のシンガポールでの仕事、投資、生活への支援を努めています。申請者は5年間にわたる詳細な事業計画書を提出し、且つビザを取得してから5年間以内に事業計画を実施します。申請者は、事業計画における2年目及び4年目に会社の監査済み財務諸表を経済開発庁へ提出する必要があります。

5.
申請時間

GIP申請の所要時間は最低3~6ヶ月です。申請承認後(面接後)、申請者はシンガポール政府に発行されるAIPレターを取得します。AIPレターの有効期間が6ヶ月であり、有効期間内に投資計画を実施する必要があります。申請者が投資計画を証明する書類(例えば、株式証書(Share Certificate)のコピー、銀行取引明細書及びその他の関連する法的文書など)をシンガポールの管轄官庁に提出した後、管轄官庁は関連書類を5年間保管し、且つ最終承認書を発行します。最終承認書取得後、投資家はシンガポールの永住者(PR)になります。

6. 必要書類とデータ

グローバルビジネス投資プログラム(GIP)を通じて永住権を申請するには、次の書類を準備する必要があります。
(1)フォームA:GIP申請の承諾書(Application for Permanent Residence for Investors)
(2)フォームB:投資計画の承諾書(Proposed Investment Plan)
(3)GIPの利用規約に関する保証書(Undertaking on the Terms & Conditions of the programme)
(4)フォーム4:シンガポールビザ申請書(An Entry Permit to Enter Singapore)
(5)その他関連書類(必要がある場合)

申請者は関連書類の原本及び政府が認める英語訳本を提出しなければならず、且つ当該書類が公証人役場に公証されなければならないことにご留意が必要です。

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa
ダウンロード:グローバル投資プログラムの申請費用と手続き【PDF】

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