1.1 サービス範囲と費用
当事務所は深セン外資系独資サービス型会社の事業範囲変更手続きを行う費用が10,000人民元です。具体的には以下の通りです。
(1) 変更登記書類一式の作成(2) 工商局での変更登記(3) 外商投資企業変更届出(4) 税務局での変更登記(5) 外貨管理局での変更登記(6) 銀行基本口座及び資本金口座登記情報の変更
深セン会社が従事する業務は関係部門による別途の事前承認又は事後承認が必要な場合、その関連費用は実際の状況によって別途請求となります。
1.2 行政費用
上記のサービス費用は深セン市の工商登記及びその他の関係政府部門の行政費用を含んでいません。関係政府行政費用は実費を請求します。
1.3 翻訳費用
本見積書Section 1.1のサービス費用は書類の翻訳サービスを含んでいません。クライアント様が提供した書類を中国語に翻訳する必要がある場合、又は参考用としての申請書類の英語版・日本語版を提供する必要がある場合には、当事務所は翻訳サービスを提供できますが、翻訳費用は別途請求となります。
前述の費用は税抜きの金額です。中国大陸の発票が必要な場合には、別途 7.5%の増値税及び付加 税を請求します。
上記各項費用のまとめは、添付表1の「深セン外資系独資サービス型会社事業範囲変更費用明細表」をご覧ください。
注文と全額のサービス費用を受領した後、変更手続きサービスを提供します。当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。お支払いの手配のために、当事務所は注文確認後に、サービス費用の請求書、送金銀行情報及び支払案内をメールでクライアント様に送付します。
中国大陸の増値税又は台湾の営業税の発票が必要な場合は、現地税法による税金を別途支払う必要があります。
深セン外資系独資サービス型会社の事業範囲変更登記手続きに以下の書類が必要です。
(1) 経営活動変更の詳細説明(2) 営業許可証の正本及び副本(3) 会社定款及び定款修正案のコピー(4) 銀行口座開設許可証の原本(5) 機構信用コード証の原本(6) 会社印(7) 登記機関が臨時に要求するその他の書類及び資料
備考:銀行における変更登記を行う際に、法定代表者の身分証明書類の原本が銀行に照合される必要がありますが、一部の銀行は法定代表者が自ら銀行に行って変更登記を行うことを要求する可能性があります。具体的には口座開設の銀行の規定に準じます。
一般的に、深セン外資系独資サービス型会社の事業範囲変更登記の全ての手続きを完了する時間は、約5~7週間です。具体的には下記のリストをご覧ください。
順番
項目
所要時間
(営業日)
前期準備
1
経営活動変更の詳細説明
お客様による
2
深セン会社の証明書類及び印鑑
お客様による
3
その他の資料、書類
お客様による
変更登記申請
4
工商局での変更登記
3-5
5
外商投資企業変更届出
3-6
6
税務局での変更登記
1
7
直接投資外貨変更登記
10
8
銀行基本口座と資本金口座登記情報の変更
10
約5~7週間
添付表1 – 深セン外資系独資サービス型会社事業範囲変更費用明細表
順番 |
項目 |
金額 RMB |
1 |
深セン外資系独資サービス型会社事業範囲変更費用(備考1) |
10,000 |
2 |
政府行政費用及びその他の支出(備考2) |
実費請求 |
3 |
雑費 |
500 |
4 |
書類翻訳費用(オプション) |
別途相談 |
合計 |
10,500 |
備考:
1. 深セン外資系独資会社の経営業務に許可・免許(事前承認又は事後承認)の別途申請が必要な場合には、当事務所は代行できますが、費用は別途相談となります。
2. 当該政府規定費用及びその他の支出は予算金額です。政府規定費用及びその他の支出は発票に基づき実費を請求します。
3. 上記の明細表の第4項はオプションのサービスです。クライアント様は自ら行えますが、当事務所に代行を依頼できます。
4. 上記の明細表の費用は税抜きの金額です。中国増値税発票が必要な場合、別途7.5%の税金を請求します。
参考資料:
https://www.kaizencpa.com/jp/Services/info/id/321.html
http://by-cpa.com/jp/html/news/200910/274.html