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香港会社の登録回復の手続きと費用(行政手続)

香港会社の登録回復の手続きと費用(行政手続)

本見積書で紹介される登録回復の手続き(行政手続)は、香港会社登記所によって登録抹消された会社に適用されます。会社の株主又は取締役は自ら会社を登記抹消し、現在その会社の登録を回復しようとする場合、裁判所の承認を取得しなければなりません。本稿で紹介される行政手続はその場合に適用されません。その場合について、詳細は当事務所の作成した「香港会社の登録回復の手続きと費用(裁判所命令)」をご参照ください。

啓源は登録抹消された会社の登録を行政手続で回復するサービス費用は2,250米ドルです。上記の費用には類似商号調査、延滞年次申告書の作成・提出、商業登記証の更新、会社登記所における会社登録回復の申請、会社登記所への登記料及び官報掲載料の納付代行のサービス料金が含まれていますが、登録抹消から回復までの間の年次申告書の登記料、商業登記料及び発生する可能性のある罰金が含まれません。

登録回復を行う際に、クライアント様は会社設立証明書、会社定款、直近の年次申告書、直近の商業登記証、直近の納税申告書類及び会社の株主や取締役の身分証明書類を提供する必要があります。

一般的に、当事務所は署名済み書類を受け取った日から香港会社の登録を行政手続で回復する約3~5週間かかります。

本見積書はあくまでも参考であり、実際の費用は当事務所が最終的に提供される見積りとなります。

  1. 登録回復サービスと費用

    当事務所は香港会社登記所によって登録抹消された香港会社の登録を行政手続で回復するサービス費用が2,250米ドルです。上記の費用には、当事務所の登録回復サービス料金、登録回復の申請に関する会社登記所への申請料が含まれています。

    啓源はクライアント様の提供する情報及び検索された情報に基づき、登録回復に必要な費用を計算したり、その他の方法を検討したり、クライアント様にアドバイス(例えば、登録抹消された会社を回復することの代わりに新規会社を設立する)を提供したりします。クライアント様はそれに基づいて登録回復を申請するか否かを検討します。

    具体的には以下の通りです。
    (1)
    会社登録回復(行政手続)に関する諸問題について説明する
    (2)
    クライアント様の提供する書類を審査する
    (3)
    香港会社登記所で検索し、提出すべき年次申告書及び納付すべき関連する登記料があるか否かについて確認する
    (4)
    納税申告書又は罰金の滞納があるか否かについて税務局に確認し、納付すべき商業登記料があるか否かを確認する
    (5)
    作成すべき年次申告書、商業登記証、その他の書類を作成し、関連する政府費用及び罰金通知書と共にクライアント様に提供する
    (6)
    登録回復申請書類、年次申告書、株主総会及び取締役会の書面決議書などを作成し、当該書類にクライアント様の署名をすることを手配する
    (7)
    会社登記所に登録回復(行政手続)申請書類を提出する
    (8)
    会社登記所に延滞する年次申告書を提出し、罰金を納付する
    (9)
    延滞する商業登記証を更新し、商業登記料の納付を代行する
    (10)
    会社秘書役の変更手続きを行う(必要な場合)
    (11)
    登録住所の変更手続きを行う(必要な場合)

    備考:
    (1)
    上記の費用は年次申告書の登記料、商業登記料及び年次申告書の提出延滞や商業登記証の更新延滞による罰金(有する場合)を含んでいません。登録抹消から回復までの間に年次申告書を提出しなかった場合、延滞金を納付する必要があります。
    (2)
    登録回復を行う同時に、会社は会社秘書役及び登録住所の変更手続きを行う可能性があります。詳細について、本見積書の第2節をご参照ください。
    (3)
    上記の費用には書類郵送料が含まれません。

  2. オプションサービス

    登録回復を申請する際に、申請者は登録回復後の会社秘書役となる者及び登録住所などの情報を提供する必要があります。啓源は相応するサービスが提供できます。具体的には以下の通りです。

    順番

    サービス項目

    費用米ドル

    1

    会社秘書役備考2.1

    450/

    2

    登録住所備考2.2

    350/

    3

    指定代表者備考2.3

    160/


    備考:

    2.1
    全ての香港会社は香港居住者又は香港会社を秘書役として委任しなければなりません。会社秘書役サービスには以下の各項が含まれています。
    (1)香港会社条例及び会社登記所の会社秘書役に関する規定に従う
    (2)会社秘書役を1年間務める(有効期限までに更新可能)
    (3)会社の各法定記録帳(メンバー名簿、取締役名簿、抵当登記簿(Register of Charges)及び株式譲渡登記簿等)を保存・更新する
    (4)年次申告書を作成・提出する

    上記の会社秘書役サービスは会社法の設立条件を満たすためだけのものであり、株式譲渡、資本金の増資・減資、取締役変更等の変更登記、議事録作成等のサービスを含んでいません。

    2.2
    当事務所の提供する住所はクライアント様の香港会社の登録住所とすることができます。当事務所は当該会社を代理して政府、銀行からのレター及びビジネスレターを受け取ります。

    受け取ったレターに対する処理方法は、以下の2つのオプションがあります。
    (1)  レターのスキャンデータを電子メールにてクライアント様に毎月1回送付します。レターの実物はメール送信後1ヶ月に廃棄されます。
    (2)  レターの実物をクライアント様に毎月1回転送しますが、郵送実費が別途請求となります。

    特にご指示がない限り、当事務所は上記(1)の方法でレターを処理します。スキャンデータ送付又は実物郵送の即時処理が必要な場合には、1回につき10米ドルのサービス費用を請求し、実際に発生した郵送料を別途請求します。

    2.3
    全ての香港会社は香港居住者又は香港会社を指定代表者として選任しなければなりません。指定代表者は、実質的支配者名簿(Significant Controller Register)を更新・維持し、且つ法執行官の実質的支配者名簿に対する調査に協力します。資格を持っている信託及び企業向けサービス業者として、啓源はクライアント様の香港会社の指定代表者を務めるサービスを1年間提供できます(有効期限までに更新可能)。

  3. 支払条件

    クライアント様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドとともにクライアント様に送信します。クライアント様は送金する際に備考欄に当事務所の請求書番号又はファイル番号を記入し、送金後に支払証憑を当事務所に提供してください。サービスの性質上、事前にサービス費用を全額支払う必要があります。サービスを提供してから、特別な事情がない限り、費用が返金されません。

    当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。

  4. 行政回復の制限

    行政手続で登録を回復することはあらゆる場面に適用されません。そのうち重要な制限の1つは、行政手続で登録回復を行うことは「会社条例」(香港法律第622章)第746条、第747条、又は元の「会社条例(香港法律第32章)第291条に基づいて登録抹消された会社に適用されます。上記の条項により、会社登記所長官は、年次申告書を提出しなかった会社に通知した後依然として提出せず、引き続き運営しないと見なされる会社の登録を抹消することができます。この規定により、会社の株主又は取締役は自ら会社を登記抹消し、現在その会社の登録を回復しようとする場合、行政手続を通じることができません。さらに、登録抹消の申請は会社の登録抹消された後20年以内に提出する必要があります。

    また、会社が登録抹消された際に会社の株主又は取締役を務めていた者のみは行政手続で登録回復を申請することができます。その他の者は会社の登録を回復したい場合、裁判所に申請を提出し、承認を取得しなければなりません。

  5. 必要な書類

    行政手続で登録回復を行う際、クライアント様は以下の書類をを提供する必要があります。
    (1)
    会社設立証明書、定款及び直近の商業登記証1部
    (2)
    直近の年次申告書1部
    (3)
    各法定記録簿(有する場合)
    (4)
    直近の財務諸表(有する場合)
    (5)
    直近の税務局からの納税通知書又はその他のレター
    (6)
    株主及び取締役の身分証明書類
    (7)
    登録回復を申請する理由

    上記の株主及び取締役の身分証明書類は、当事務所のスタッフ・公証役場(公証人)・会計士によって認証される必要があります。

  6. 登録回復手続きと所要時間

    一般的に、当事務所は署名済み書類を受け取った日から香港会社の登録を行政手続で回復する約3~5週間かかります。具体的には以下の通りです。

    順番

    内容

    所要日数

    1

    クライアント様は香港会社の登録回復(行政手続)を啓源に委託し、啓源は請求書をクライアント様に発行する

    1

    2

    クライアント様は登録回復に必要な書類(第5節)を電子メールにて啓源に提供する同時に、啓源のサービス費用を支払う

    お客様による

    3

    啓源は会社を検索し、納付すべき延滞金と罰金を確認し、クライアント様に通知する

    1

    4

    啓源は延滞金と罰金の請求書をクライアント様に発行し、クライアント様は請求書の金額を支払う

    お客様による

    5

    啓源は登録回復(行政手続)書類を作成し、クライアント様に郵送する

    1

    6

    クライアント様は書類に署名し、署名済書類を啓源の香港事務所に返送する

    お客様による

    7

    同時に啓源は延滞する年次申告書及び延滞金を会社登記所に提出する

    1

    8

    啓源は商業登記証を更新し、商業登記料と罰金を納付する

    1

    9

    啓源は会社登録回復の申請書類を会社登記所に提出する

    1

    10

    会社登記所は申請書類を審査し、会社の登録が回復されるという確認書を発行する

    1428

    11

    啓源はその確認書をクライアント様に転送し、手続きを完了する

    1

    合計

    35週間


  7. 登録回復後の維持責任

    会社は登録回復後、登録抹消されなかったように普通に事業活動を行うことができます。従って、会社は「会社条例」及び「税務条例」に従って毎年財務諸表を作成し、利得税申告書を提出し、年次財務諸表に対する監査が香港の公認会計士によって行われなければなりません。啓源は香港で設立されている公認会計士事務所有限責任会社であり、経験豊富な会計士を持っており、クライアント様の香港会社にコンプライアンス維持サービスを全面的に提供できます。詳細について、当事務所のコンサルタントまでを問い合わせください。
もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa
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