マレーシア会社設立完全パッケージ
(会社設立+会社秘書役+登録住所+名目的取締役+銀行口座開設)
1.1 |
会社設立前後の手続き (1)クライアント様からのマレーシア会社設立・維持に関する各問題の回答 (2)クライアント様のマレーシア会社の構造(登録資本金など)についての助言 (3)類似商号調査と商号予約申請 (4)会社設立書類、サービス契約書、名目的取締役契約書及びその他の設立関連書類の作成 (5)会社印、コモンシール(適用する場合)、株券、株主名簿、取締役名簿、議事録等を含む会社設立書類一式の作成 (6)初回取締役会の議事録又は書面決議書、株主名簿、取締役名簿など (7)銀行口座開設に関する取締役会の書面決議書(必要な場合) |
1.2 |
会社秘書役 マレーシア「会社法2016」により、全てのマレーシア会社は専門資格を持っている居住者を会社秘書役として委任する必要があります。会社秘書役に関する会社法の規定に該当するために、当事務所はマレーシアの適格者(マレーシアの特許秘書又は公認会計士又は弁護士)を提供し、クライアント様のマレーシア会社秘書役を1年間務めます。 |
1.3 |
登録住所 会社登録住所に関するマレーシア「会社法2016」の規定に該当するために、当事務所はクライアント様のマレーシア会社の登録住所とするマレーシアの住所を1年間提供します。当事務所が提供する住所は会社設立の要件に該当することのみを目的とし、会社の営業所とすることができません。 登録住所を提供する間、当事務所は受け取った政府からの郵便物及びビジネスレターをクライアント様に電子メールにて報告します。当該郵便物の転送が必要である場合、啓源は転送手数料及び実際に発生した郵送料をクライアント様に別途請求します。 |
1.4 |
名目的取締役 マレーシアの「会社法2016」の規定により、全てのマレーシア非公開会社は、1人のマレーシア居住者を取締役として委任しなければなりません。マレーシアにおいて会社を設立する外国人投資家のために、啓源は設立要件に該当するためのマレーシア居住者たる名目的取締役を提供しています。このパッケージには、1年間にわたる名目的取締役サービスが含まれます。 当事務所が提供する名目的取締役は会社設立の要件に該当することのみを目的とし、会社の日常業務に参加しません。また、当事務所は常に名目的取締役を変更する権利を留保します。 |
1.5 |
会社の銀行口座 当事務所はクライアント様のマレーシア会社のために、指定される銀行における口座開設に支援します。銀行の最新の要件により、マレーシア銀行で口座を開設しようとする会社について、その全ての署名権者及び1名以上の取締役は自らマレーシアに出向き銀行口座開設手続きを行う要があります。当事務所はマレーシア銀行口座開設を支援するのみです。口座開設が成功するか否かが銀行の決定によるため、当事務所は一切の責任を負わず、銀行口座開設サービス料金も返金しません。 |
(1) |
このパッケージは、年間売上高が1,000万米ドル以下の会社に適用されます。 |
(2) |
クライアント様のマレーシア会社の取締役を務めている間、当事務所は2,500米ドルの保証金(無利息、返金可能)を請求します。当該保証金は、当事務所は名目的取締役サービスの終了後に返金します。さらに、名目的取締役の利益を保護するために、マレーシア新規会社は名目的取締役と損害賠償条項を締結する必要があります。名目的取締役サービスを提供する前に、当事務所は社内のコンプライアンスオフィサーの承認を取得するためにデューデリジェンスを行います。名目的取締役サービスの費用はクライアント様のリスクプロファイルによって異なります。このパッケージにこのパッケージに記載されている料金は最低額です。 |
(3) |
上述の費用には当事務所のサービス料金及び会社設立を申請する政府規定費用が含まれますが、会社設立により発生する書類の郵送料(有する場合)が含まれません。 |
(4) |
上述の費用はライセンス・許可の別途申請が不要である場合に基づき算出され、且つ書類の郵送料を含みません。 |
(5) |
上記のサービス費用は税抜金額です。クライアント様は当事務所の増値税又は営業税の発票が必要な場合、当事務所は現地の税率に基づき税額を別途請求します。 |
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(1) |
取締役となる者の身分証明書類(パスポート又はマレーシア身分証明書)写し及び住所証明書類(公共料金領収書又は銀行取引明細書等) |
(2) |
マレーシア会社の株主の身分証明書類(パスポート又はマレーシア身分証明書)写し及び住所証明書類(公共料金領収書又は銀行取引明細書等)。株主は法人の場合、会社設立証明書、定款、年次申告書、登録住所、会社の持分の10%を所有している株主や取締役の氏名や住所が記載されている書類をご提供ください。 |
(3) |
会計士・弁護士・銀行が発行した「Reference Letter」もしくは資本信用証明書、又は株主の直近3ヶ月の銀行取引明細書もしくはその認証済写し |
(4) |
(マレーシア会社の株主が別の会社の場合)マレーシア会社とその実質的支配者との関係を証明するグループの構造図 |
(5) |
記入済みマレーシア会社設立ファーム(当事務所が提供する) |
手順 |
内容 |
所要日数 |
1 |
クライアント様はマレーシア会社設立を啓源に委託し、啓源は請求書をクライアント様に発行する。 |
1 |
2 |
クライアント様は電子メール・ファックス・郵送にて必要な書類(第4節)を当事務所に提供すると同時に、マレーシア会社設立フォームをダウンロードし記入した後電子メール・ファックスにて当事務所に返送する。クライアント様は当事務所のサービス費用を支払う。 |
クライアント様による |
3 |
啓源とクライアント様はマレーシア会社の株主及び取締役の身分証明書類のビデオ認証を行う。又はクライアント様は書類を株主及び取締役の所在地の公証役場、弁護士又は会計士に認証させ、認証済書類を啓源のいずれかの事務所に郵送する。 |
クライアント様による |
4 |
啓源はマレーシア会社登記所で類似する商号を調査し、予定の会社名称が使用できるか否かを確認し、商号予約申請を行う。 |
1 |
5 |
啓源は定款などの設立関連書類を作成し、電子メールにてクライアント様に送付する。 |
1~2 |
6 |
クライアント様は書類を受け取った後、指定される場所に署名し、署名済み書類を啓源へ返送する。クライアント様は啓源のいずれかの事務所へ署名しに行くことができる。 |
クライアント様による |
7 |
当事務所は署名済み定款及び関連書類をマレーシア会社登記所に提出し、所定の設立費用を支払う。 |
1~2 |
8 |
会社登記所は書類を審査し、問題がなければ2~3営業日以内に設立通知書(Notice of Incorporation)を発行する。 |
2~3 |
9 |
会社設立証明書及び商業登記証を取得した後、啓源は会社印の刻印、定款の印刷等を行う。 |
2~4 |
10 |
啓源は会社設立書類一式をクライアント様が指定した住所に郵送し、又はクライアント様は啓源のいずれかの事務所に出向き、会社設立書類一式を取得することができる。 |
1 |
11 |
啓源は会社設立書類及びビジネス証明書類を銀行へ提出し、事前審査をうける。 |
3~5 |
12 |
事前審査に合格し、銀行はクライアント様のマレーシア会社の取締役と電話会議をし、デューデリジェンスを行う。 |
10~20 |
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合計: |
約4週間 |
(1) |
会社設立証明書 |
(2) |
定款4通 |
(3) |
発行された株券の原本 |
(4) |
会社印とコモンシール(適用する場合)各1個 |
(5) |
株主名簿、取締役名簿等の法定記録簿及び議事録等を含む書類 |
(6) |
初回取締役会の議事録又は書面決議書 |
(7) |
銀行口座開設に関する書類(口座開設が成功した場合) |