(1) |
類似商号調査、使用予定の新会社名称が使用できるかを確認する |
(2) |
登録可能を確認した後、会社名称変更に関する株主会特別決議を作成する |
(3) |
会社登記所が指定する会社名称変更のフォームを作成する |
(4) |
会社登記所に上述の会社名称変更相関書類を提出し、政府の規定費用を支払う |
(5) |
会社名称変更証明書を取得する |
(6) |
商業登記証書に記載されている会社名称を変更する |
(7) |
2枚の会社印(丸印及び署名印各一個)の作成を手配し、相関費用を支払う |
(1) |
会社名称変更は、現会社名称の変更、又は中国語・英語の名称の追加が含まれています。 |
(2) |
上記費用には、書類郵送料を含んでいません。書類郵送料は別途請求します。 |
(3) |
香港「会社条例」では、会社名称を変更した後、会社の定款を再版することを義務付けていないため、本見積書に記載されている費用には定款を再版する費用を含んでいません。必要があれば、当事務所は定款の再版を支援できますが、費用は別途相談となります。 |
(1) |
使用予定の新会社名称 |
(2) |
定款 |
(3) |
直近の年次申告書のコピー |
(4) |
商業登記証書のコピー |
手順 |
手続き |
時間 (営業日) |
1 |
お客様は会社名称変更を当事務所に委託し、当事務所は請求書をお客様に発行する |
1 |
2 |
お客様は会社名称変更に必要な書類(第3節)を当事務所に提供する同時に、当事務所のサービス費用を支払う |
お客様による |
3 |
当事務所は株主会議事録又は書面決議等会社名称変更相関書類を作成し、電子メールにてお客様に送付する |
1 |
4 |
お客様は名称変更書類を署名する。署名後、お客様は書類を当事務所に電子メールにて送付する(当事務所がお客様の香港会社の会社秘書ではない場合、お客様は署名済の書類を当事務所に郵送する必要がある) |
お客様による |
5 |
当事務所は会社名称変更相関書類を香港会社登記所に提出する |
1 |
6 |
香港会社登記所は書類を審査し、会社名称変更証明書を発行する |
2~5 |
7 |
当事務所は会社印の作成を手配する |
1 |
8 |
当事務所は商業登記証書の更新を手配する |
2 |
9 |
当事務所は全部の書類をお客様の指定された住所に郵送する 全部の手続きが完了する |
1 |
共計 |
4日間から |
(1) |
香港会社登記所は至急サービスを提供しません。会社名称の変更は名称変更に関する決議を可決した日ではなく、会社登記所が会社名称変更証明書の発行日から有効となります。 |
(2) |
会社名称変更証明書を取得した後、銀行の記録更新のために、お客様は至急に会社が法人口座を持っている銀行に証明書のコピーを送付する必要があります。 |
(1) |
会社名称変更証明書(Certificate of Change of Company Name) |
(2) |
会社名称変更後の商業登記証書の原本 |
(3) |
会社名称変更に関する株主及び取締役会の議事録又は書面決議 |
(4) |
2枚の会社印(丸印及び署名印各一個) |