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パナマ商標登録の費用と手続き

パナマ商標登録の費用と手続き

1. パナマ商標登録の費用
 

サービス

費用(米ドル)

ステップ1:検索

1クラスにつき

240

1  パナマでは出願前の検索は義務つけられていません。

2  出願前の検索の範囲は、パナマ知的財産庁のデータベースのみに限定されます。

3  出願前の検索とは、既存の商標の有無の確認、及び登録の可能に対する意見です。検索には15営業日かかります。

ステップ2:出願

最初の1クラス

1,026

その後の1クラスにつき

891

1  上述の費用には、弊所のサービス料金及び政府手数料が含まれます。

2  上述の費用は、各クラスに20品目以下の商品が含まれる場合に適用されます。1クラスに20品目超の商品が含まれる場合、1品目増ごとに10米ドルが別途請求となります。

ステップ3:登録・証明書の取得

最初の1商標

403

その後の1クラスにつき

328


 
備考:
(1) 上記のサービス費用は、出願に対する異議のないこと、又はパナマ知的財産庁から出願書を修正する旨を受けたことのないことなど、出願が順調に進む場合に基づいて算出されたものです。
(2) 上記のサービス費用は郵便料及び翻訳料が含まれていません。


2. パナマ商標登録の費用の計算例
 

例1:1商標、1クラス
商標「ABC」を第25類(被服、履物、頭飾)に登録する、即ち、1商標を1クラスに登録する場合、弊所の請求するサービス費用は以下の通りです。
商標の検索:240米ドル
出願の提出:1,026米ドル
証明書の受領:403米ドル
合計:3,300米ドル

例2:1商標、2クラス
商標「ABC」を第25類(被服、履物、頭飾)及び第26類(レース、刺繍、リボン、組紐、ボタン、ラペルボタン、飾り針、縫い針、つけ花)に登録する、即ち、1商標を2クラスに登録する場合、弊所の請求するサービス費用は以下の通りです。
商標の検索:240米ドル
出願の提出:1,026+891=1,917米ドル
証明書の受領:403+328=731米ドル
合計:2,888米ドル

例3:2商標、1クラス
商標「ABC」及び商標「DEF」を第25類(被服、履物、頭飾)に登録する、即ち、2商標を1クラスに登録する場合、弊所の請求するサービス費用は以下の通りです。
商標の検索:240+240=480米ドル
出願の提出:1,026+1,026=2,052米ドル
証明書の受領:403+403=806米ドル
合計:3,338米ドル

上記の計算例は、出願に対する異議のないこと、又はパナマ知的財産庁から出願書を修正する旨を受けたことのないことなど、出願が順調に進む場合に基づいて算出されたものです。計算結果の金額には、代理権限書及び商標登録証明書の郵便料及び翻訳料が含まれていません。

さらに、上述の費用は、各クラスに20品目以下の商品が含まれる場合に適用されます。1クラスに20品目超の商品が含まれる場合、1品目増ごとに10米ドルが別途請求となります。

3. 必要書類
 
(1) 出願人の署名済の代理権限書(弊社提供)
(2) 記入済の「商標検索・登録注文書」(弊社提供)
(3) 商標のJPEG形式のソフトコピー
(4) 出願人の身分確認書類のコピー(個人の場合はパスポート、法人の場合は法人設立証明書又は営業許可証など)
(5)
優先権に関する書類(優先権を主張する場合)(費用は別途発生)


4. 商標登録手続
 
(1) お客様は記入済の「商標検索・登録注文書」を電子メール又はファクスにて啓源に送付した後、啓源はお客様の提供した製品、サービスの情報に応じてクラスを特定し、見積書を提供します。
(2) お客様は商標検索・登録の見積書を確認した後、啓源は請求書を送付します。お客様は啓源の商標検索(検索が必要とする場合)又は商標登録サービス費用(検索が必要としないる場合)を支払います。
(3) (検索が必要とする場合)啓源は商標検索を行います。検索の結果は相当又は類似する商標が登録されていないと示した場合、(4)を行います。
(4) お客様は弊所の商標登録サービス費用を支払った後、啓源は授権書を作成し、お客様に送付します。
(5) お客様は授権書に署名し、署名済の授権書を啓源に返送します。
(6) 啓源はパナマ知的財産庁に商標登録出願を提出し、所定の出願費用を納付します。
(7)
パナマ知的財産庁は審査を行い、公告を掲載します(異議申し立てがない場合)
(8)
お客様はステップ3のサービス費用を支払います。啓源は登録費用を納付します。
(9)
啓源はパナマ知的財産庁から発行される商標登録証明書を受け取った後、お客様に転送します。商標登録手続きは完了します。


5. 所要時間
  出願が順調に進む場合、パナマ商標登録に必要な各手続きを完了するまでには約8~12ヶ月かかります。

6. 支払方法
 

各ステップのサービス費用は、各ステップのサービス開始前に請求されます。サービス費用入金確認後、啓源は直ちに作業を展開します。

弊所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。詳細ははこちら。


7. 返金条項
 

サービスを提供し始めた後、特別な事情がない限り、費用が返金されません。例えば、弊社は検索を実施した結果、同一の商標が既に登録されていることを判明し、出願が続行できない場合、検索サービス費用を返金しません。あるいは、商標登録出願を提出しましたが、出願がパナマ知的財産庁又は第三者からの異議によって拒否された場合、関連するサービス費用も返金しません。

お客様は事前に3つのステップのサービス費用を全て支払いましたが、弊社は検索を実施した結果、同一又は類似の商標が既に登録されていることを判明し、出願が続行できない場合、銀行手数料を控除したステップ2~3のサービス費用を返金します。


もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa
ダウンロード:パナマ商標登録の費用と手続き【PDF】

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