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例1:1商標、1クラス
商標「ABC」を第25類(被服、履物、頭飾)に登録する、即ち、1商標を1クラスに登録する場合、弊所の請求するサービス費用は以下の通りです。
商標の検索:240米ドル
出願の提出:1,026米ドル
証明書の受領:403米ドル
合計:3,300米ドル
例2:1商標、2クラス
商標「ABC」を第25類(被服、履物、頭飾)及び第26類(レース、刺繍、リボン、組紐、ボタン、ラペルボタン、飾り針、縫い針、つけ花)に登録する、即ち、1商標を2クラスに登録する場合、弊所の請求するサービス費用は以下の通りです。
商標の検索:240米ドル
出願の提出:1,026+891=1,917米ドル
証明書の受領:403+328=731米ドル
合計:2,888米ドル
例3:2商標、1クラス
商標「ABC」及び商標「DEF」を第25類(被服、履物、頭飾)に登録する、即ち、2商標を1クラスに登録する場合、弊所の請求するサービス費用は以下の通りです。
商標の検索:240+240=480米ドル
出願の提出:1,026+1,026=2,052米ドル
証明書の受領:403+403=806米ドル
合計:3,338米ドル
上記の計算例は、出願に対する異議のないこと、又はパナマ知的財産庁から出願書を修正する旨を受けたことのないことなど、出願が順調に進む場合に基づいて算出されたものです。計算結果の金額には、代理権限書及び商標登録証明書の郵便料及び翻訳料が含まれていません。
さらに、上述の費用は、各クラスに20品目以下の商品が含まれる場合に適用されます。1クラスに20品目超の商品が含まれる場合、1品目増ごとに10米ドルが別途請求となります。
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