(1) | 会社登録回復(法廷命令)に関する諸問題について説明する |
(2) |
クライアント様の提供する書類(会社登録書類や税務申告書類を含む)を審査する |
(3) |
香港会社登記所で検索し、提出すべき年次申告書及び納付すべき関連する登記料があるか否かについて確認する |
(4) |
納税申告書又は罰金の滞納があるか否かについて税務局に確認し、納付すべき商業登記料及び罰金(有する場合)を確認する |
(5) |
作成すべき年次申告書、商業登記証、その他の申告書、関連する政府費用及び罰金通知書を作成し、クライアント様に提供する |
(6) |
登録回復申請書類、年次申告書、株主総会及び取締役会の書面決議書などを作成し、当該書類にクライアント様の署名をすることを手配する |
(7) |
会社の取締役が香港に出向き一部の関連する申請書類に署名することを手配する |
(8) |
会社登記所に登録回復(法廷命令)申請書類を提出する(当事務所と提携している弁護士によって行われる) |
(9) |
会社登記所に登録抹消後の各年度の年次申告書を提出し、罰金を納付する |
(10) |
登録抹消後の各年度の商業登記証を更新し、商業登記料の納付を代行する |
(11) |
会社秘書役の変更手続きを行う(必要な場合) |
(12) |
登録住所の変更手続きを行う(必要な場合) |
(1) |
上記の費用は年次申告書の登記料、商業登記料及び年次申告書の提出延滞や商業登記証の更新延滞による罰金(有する場合)を含んでいません。登録抹消から回復までの間に年次申告書を提出しなかった場合、延滞金を納付する必要があります。 |
(2) |
登録回復を行う同時に、会社は会社秘書役及び登録住所の変更手続きを行う可能性があります。当事務所は相応するサービスが提供できます。詳細は本見積書の第2節をご参照ください。 |
(3) |
上記の費用には書類郵送料が含まれません。 |
順番 |
サービス項目 |
費用(米ドル) |
1 |
会社秘書役(備考1) |
460/年 |
2 |
登録住所(備考2) |
360/年 |
3 |
指定代表者(備考3) |
200/年 |
(1) |
全ての香港会社は香港居住者又は香港会社を秘書役として委任しなければなりません。会社秘書役サービスには以下の各項が含まれています。 (i) 香港会社条例及び会社登記所の会社秘書役に関する規定に従う (ii) 会社秘書役を1年間務める(有効期限までに更新可能) (iii)会社の各法定記録帳(メンバー名簿、取締役名簿、抵当登記簿(Register of Charges)及び株式譲渡登記簿等)を保存・更新する (iv)年次申告書を作成・提出し、年次申告書の登録料を納付する 上記の会社秘書役サービスは会社法の設立条件を満たすためだけのものであり、株式譲渡、資本金の増資・減資、取締役変更等の変更登記及び議事録作成等のサービスを含みません。 |
(2) |
当事務所の提供する住所はクライアント様の香港会社の登録住所とすることができます。当事務所は当該会社を代理して政府、銀行からのレター及びビジネスレターを受け取ります。 受け取ったレターに対する処理方法は、以下の2つのオプションがあります。 (i) 毎月1回レターを開け、レターのスキャンデータを電子メールにてクライアント様に毎月1回送付します。レターの実物はメール送信後1ヶ月に廃棄されます。 (ii) レターの実物をクライアント様に毎月1回転送しますが、郵送実費が別途請求となります。 特にご指示がない限り、当事務所は上記(1)の方法でレターを処理します。スキャンデータ送付又は実物郵送の即時処理が必要な場合には、1回につき10米ドルのサービス費用を請求します。 |
(3) |
全ての香港会社は香港居住者又は香港会社を指定代表者として選任しなければなりません。指定代表者は、実質的支配者名簿(Significant Controller Register)を更新・維持し、且つ法執行官の実質的支配者名簿に対する調査に協力します。資格を持っている信託及び企業向けサービス業者として、啓源はクライアント様の香港会社の指定代表者を務めるサービスを1年間提供できます(有効期限までに更新可能)。 |
(1) |
以下の2つの要件に該当する場合に、香港高等裁判所は登録回復命令を発行し、香港会社登記所はその命令に基づき、香港会社条例第291AA条に従って抹消された会社登録を回復します。 (i) その会社登録抹消により利益が損なわれた者は登録抹消後20年間以内に裁判所に登録回復申請を提出すること。 (ii) 裁判所は会社登録回復が公正であると判断すること。 |
(2) |
登録回復中、会社又は申請者は登録抹消日から計算され、香港会社条例の規定により提出すべき年次申告書を提出し、関連する登記料や罰金(有する場合)を納付しなければなりません。 |
(3) |
さらに、会社は登録抹消日から申請日まで香港の商業登記条例により更新すべき商業登記証を更新し、関連する商業登記料を納付しなければなりません。 |
(1) |
会社設立証明書、定款及び直近の商業登記証1部 |
(2) |
直近の年次申告書1部 |
(3) |
メンバー名簿や取締役名簿等の各法定記録簿(有する場合) |
(4) |
直近の財務諸表(有する場合) |
(5) |
直近の税務局からの納税通知書又はその他のレター |
(6) |
株主及び取締役の身分証明書類 |
(7) |
登録回復を申請する理由 |
(8) |
申請者の授権代表者の宣誓書。授権代表者又は会社取締役は香港公証人の前で宣誓書に署名できます。授権代表者又は会社取締役は香港に出向き宣誓書に署名できない場合に、居住地の国際公認人の前で宣誓書に署名できます。宣誓書は中国語又は英語で作成しなければなりません。 |
手順 |
内容 |
所要日数 |
1 |
クライアント様は法廷命令による会社登録回復を啓源に委託し、啓源はサービス費用の請求書をクライアント様に発行する |
1 |
2 |
クライアント様は電子メールにて会社登録回復に必要な書類(第5節)を啓源に提供する同時に、啓源のサービス費用を支払う |
お客様による |
3 |
啓源は会社検索を行い、クライアント様の納付すべき延滞金及び罰金を計算し、クライアント様と確認する(実際に発生する年次申告書の登記料と商業登記料を別途請求する) |
5 |
4 |
啓源は上記第3項の延滞登記料や罰金の請求書をクライアント様に発行する。クライアント様は金額を支払う |
お客様による |
5 |
啓源は登録回復(法廷命令)書類を作成し、クライアント様に郵送する |
2 |
6 |
啓源は会社の取締役が香港弁護士ビルに一部の申請書類に署名することについてクライアント様と相談し、手配する。取締役は香港に出向くことができない場合には、授権書(公証が必要)に署名し、当事務所に権利を与える必要がある。当事務所は代理して申請書類に署名する |
お客様による |
7 |
クライアント様は書類に署名し、書類を啓源の香港事務所に返送する |
お客様による |
8 |
啓源と提携している法律事務所は申請書、宣誓書及び命令書の草案を香港の裁判所に提出する |
2 |
9 |
裁判所は会社登記所にレターを発行し、会社登記所長官が会社登録回復を反対するか否かを確認する |
7-14 |
10 |
会社登記所は申請者又は授権代表者にレターを発行し、会社登録抹消日から申請日まで会社条例により提出すべき且つ未提出の年次申告書を提出し、関連する登記料を納付することを申請者に要する |
7-14 |
11 |
啓源は年次申告書を提出し、関連する費用を納付する |
2 |
12 |
申告書類や関連する登記料や罰金を受け取り、未提出の申告書や未払いの費用がないと確認した後、会社登記所長官は会社登録回復を反対しないという旨の通知書を裁判所に発行する |
7-14 |
13 |
裁判所は申請者の提出した書類が適用だと判断する場合に、裁判所は会社登記所長官に登録回復命令を発行する |
28 |
14 |
登録回復命令は発行後、香港の官報に掲載する |
21 |
15 |
啓源は商業登記証を更新し、商業登記料を納付する |
2 |
16 |
啓源は登録回復確認書をクライアント様に転送する。手続きは完了する |
1 |
合計:約4~6ヶ月 |