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香港会社の登録回復の手続きと費用(法廷命令)

香港会社の登録回復の手続きと費用(法廷命令)

本見積書に紹介される会社登録回復手続きは自発的に会社登録を抹消され、現在各原因で登録を回復しようとする会社に適用されます。その場合に、登録回復のために、申請者は香港の裁判所に申請を提出し、裁判所の承認を取得しなければなりません。年次申告書の提出を怠った原因で抹消された会社の登録が回復するのを希望する場合、行政手続で登録回復を行うことができます。具体的には、当事務所の「香港会社の登録回復の手続きと費用(行政手続)」をご参照ください。

啓源は抹消された会社の登録を法廷命令で回復するサービス費用は5,200米ドルです。上記の費用には弁護士の費用、登録回復申請の際に香港の裁判所や会社登記所に提出すべき登記料が含まれていますが、年次申告書の提出や商業登記証の更新の政府規定費用が含まれません。

会社は登録回復後、会社秘書役、指定代表者を委任し、香港での登録住所を持つ必要があります。当事務所は相応するサービスが提供でき、費用について当見積書の第2節をご参照ください。

会社登録回復を行うために、クライアント様は会社設立証明書、定款細則、直近の財務諸表、商業登記証、税務申告書類、及び会社のメンバーや取締役となっていた者の身分証明書類を提供する必要があります。

一般的に、法廷命令で会社登録を回復する全ての手続きを完了するには約4~6ヶ月かかります。裁判所が追加の資料及び書類を提出するよう申請者に要し、又は法廷審問が必要な場合に、所要時間は延長されます。

本見積書はあくまでも参考であり、実際の費用は当事務所が具体的な状況を確認した上で最終的に提供される見積りとなります。

  1. 法廷命令による会社登録回復サービスと費用

    当事務所は香港会社登録を法廷命令で回復するサービス費用が5,200米ドルです。上記の費用には、会社登記所や裁判所に支払う登記料や官報の掲載料、及び弁護士に支払う費用が含まれています。法廷審問に出席し、又は裁判所によって追加書類を要求される場合に、費用は増加します。

    啓源のサービスは、クライアント様の会社申告書類及びその他の情報を審査し、クライアント様にどの回復方法が利用できるかを確認することを含んでいます。同時に、啓源は登録回復に必要な費用を計算したり、その他の方法を検討したり、クライアント様にアドバイス(例えば、登録抹消された会社を回復することの代わりに新規会社を設立する)を提供したりします。クライアント様はそれに基づいて登録回復を申請するか否かを検討できます。

    具体的には以下の通りです。
    (1) 会社登録回復(法廷命令)に関する諸問題について説明する
    (2)
    クライアント様の提供する書類(会社登録書類や税務申告書類を含む)を審査する
    (3)
    香港会社登記所で検索し、提出すべき年次申告書及び納付すべき関連する登記料があるか否かについて確認する
    (4)
    納税申告書又は罰金の滞納があるか否かについて税務局に確認し、納付すべき商業登記料及び罰金(有する場合)を確認する
    (5)
    作成すべき年次申告書、商業登記証、その他の申告書、関連する政府費用及び罰金通知書を作成し、クライアント様に提供する
    (6)
    登録回復申請書類、年次申告書、株主総会及び取締役会の書面決議書などを作成し、当該書類にクライアント様の署名をすることを手配する
    (7)
    会社の取締役が香港に出向き一部の関連する申請書類に署名することを手配する
    (8)
    会社登記所に登録回復(法廷命令)申請書類を提出する(当事務所と提携している弁護士によって行われる)
    (9)
    会社登記所に登録抹消後の各年度の年次申告書を提出し、罰金を納付する
    (10)
    登録抹消後の各年度の商業登記証を更新し、商業登記料の納付を代行する
    (11)
    会社秘書役の変更手続きを行う(必要な場合)
    (12)
    登録住所の変更手続きを行う(必要な場合)

    備考:
    (1)
    上記の費用は年次申告書の登記料、商業登記料及び年次申告書の提出延滞や商業登記証の更新延滞による罰金(有する場合)を含んでいません。登録抹消から回復までの間に年次申告書を提出しなかった場合、延滞金を納付する必要があります。
    (2)
    登録回復を行う同時に、会社は会社秘書役及び登録住所の変更手続きを行う可能性があります。当事務所は相応するサービスが提供できます。詳細は本見積書の第2節をご参照ください。
    (3)
    上記の費用には書類郵送料が含まれません。

  2. オプションサービス

    登録回復を申請する際に、申請者は登録回復後の会社秘書役となる者及び登録住所などの情報を提供する必要があります。啓源は相応するサービスが提供できます。具体的には以下の通りです。

    順番

    サービス項目

    費用米ドル

    1

    会社秘書役備考1

    460/

    2

    登録住所備考2

    360/

    3

    指定代表者備考3

    200/


    備考:
    (1)
    全ての香港会社は香港居住者又は香港会社を秘書役として委任しなければなりません。会社秘書役サービスには以下の各項が含まれています。
    (i)  香港会社条例及び会社登記所の会社秘書役に関する規定に従う
    (ii) 会社秘書役を1年間務める(有効期限までに更新可能)
    (iii)会社の各法定記録帳(メンバー名簿、取締役名簿、抵当登記簿(Register of Charges)及び株式譲渡登記簿等)を保存・更新する
    (iv)年次申告書を作成・提出し、年次申告書の登録料を納付する

    上記の会社秘書役サービスは会社法の設立条件を満たすためだけのものであり、株式譲渡、資本金の増資・減資、取締役変更等の変更登記及び議事録作成等のサービスを含みません。

    (2)
    当事務所の提供する住所はクライアント様の香港会社の登録住所とすることができます。当事務所は当該会社を代理して政府、銀行からのレター及びビジネスレターを受け取ります。

    受け取ったレターに対する処理方法は、以下の2つのオプションがあります。
    (i)   毎月1回レターを開け、レターのスキャンデータを電子メールにてクライアント様に毎月1回送付します。レターの実物はメール送信後1ヶ月に廃棄されます。
    (ii)  レターの実物をクライアント様に毎月1回転送しますが、郵送実費が別途請求となります。

    特にご指示がない限り、当事務所は上記(1)の方法でレターを処理します。スキャンデータ送付又は実物郵送の即時処理が必要な場合には、1回につき10米ドルのサービス費用を請求します。

    (3)
    全ての香港会社は香港居住者又は香港会社を指定代表者として選任しなければなりません。指定代表者は、実質的支配者名簿(Significant Controller Register)を更新・維持し、且つ法執行官の実質的支配者名簿に対する調査に協力します。資格を持っている信託及び企業向けサービス業者として、啓源はクライアント様の香港会社の指定代表者を務めるサービスを1年間提供できます(有効期限までに更新可能)。

  3. 支払条件

    クライアント様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドとともにクライアント様に送信します。クライアント様は送金する際に備考欄に当事務所の請求書番号又はファイル番号を記入し、送金後に支払証憑を当事務所に提供してください。サービスの性質上、事前にサービス費用を全額支払う必要があります。サービスを提供してから、特別な事情がない限り、費用が返金されません。

    当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。

  4. 登録回復の要件

    (1)
    以下の2つの要件に該当する場合に、香港高等裁判所は登録回復命令を発行し、香港会社登記所はその命令に基づき、香港会社条例第291AA条に従って抹消された会社登録を回復します。
    (i) その会社登録抹消により利益が損なわれた者は登録抹消後20年間以内に裁判所に登録回復申請を提出すること。
    (ii) 裁判所は会社登録回復が公正であると判断すること。
    (2)
    登録回復中、会社又は申請者は登録抹消日から計算され、香港会社条例の規定により提出すべき年次申告書を提出し、関連する登記料や罰金(有する場合)を納付しなければなりません。
    (3)
    さらに、会社は登録抹消日から申請日まで香港の商業登記条例により更新すべき商業登記証を更新し、関連する商業登記料を納付しなければなりません。

  5. 必要な書類

    法廷命令で登録回復を行う際、クライアント様は以下の書類をを提供する必要があります。
    (1)
    会社設立証明書、定款及び直近の商業登記証1部
    (2)
    直近の年次申告書1部
    (3)
    メンバー名簿や取締役名簿等の各法定記録簿(有する場合)
    (4)
    直近の財務諸表(有する場合)
    (5)
    直近の税務局からの納税通知書又はその他のレター
    (6)
    株主及び取締役の身分証明書類
    (7)
    登録回復を申請する理由
    (8)
    申請者の授権代表者の宣誓書。授権代表者又は会社取締役は香港公証人の前で宣誓書に署名できます。授権代表者又は会社取締役は香港に出向き宣誓書に署名できない場合に、居住地の国際公認人の前で宣誓書に署名できます。宣誓書は中国語又は英語で作成しなければなりません。

    上記の株主及び取締役の身分証明書類は、当事務所のスタッフ・公証役場(公証人)・弁護士・会計士によって認証される必要があります。

  6. 登録回復手続きと所要時間

    一般的に、香港の裁判所は会社登録回復申請を受領してから4週間以内に登録回復について決定し、登録回復命令を発行します。その後、会社登記所は4週間以内に会社登録回復を反対しないという旨の通知書を裁判所に発行します。従って、登録回復の全ての手続きを完了するには約4~6ヶ月かかります。裁判所が追加の資料及び書類を提出するよう申請者に要求し、又は法廷審問が必要な場合に、所要時間は延長されます。

    手順

    内容

    所要日数

    1

    クライアント様は法廷命令による会社登録回復を啓源に委託し、啓源はサービス費用の請求書をクライアント様に発行する

    1

    2

    クライアント様は電子メールにて会社登録回復に必要な書類(5)を啓源に提供する同時に、啓源のサービス費用を支払う

    お客様による

    3

    啓源は会社検索を行い、クライアント様の納付すべき延滞金及び罰金を計算し、クライアント様と確認する(実際に発生する年次申告書の登記料と商業登記料を別途請求する)

    5

    4

    啓源は上記第3項の延滞登記料や罰金の請求書をクライアント様に発行する。クライアント様は金額を支払う

    お客様による

    5

    啓源は登録回復(法廷命令)書類を作成し、クライアント様に郵送する

    2

    6

    啓源は会社の取締役が香港弁護士ビルに一部の申請書類に署名することについてクライアント様と相談し、手配する。取締役は香港に出向くことができない場合には、授権書(公証が必要)に署名し、当事務所に権利を与える必要がある。当事務所は代理して申請書類に署名する

    お客様による

    7

    クライアント様は書類に署名し、書類を啓源の香港事務所に返送する

    お客様による

    8

    啓源と提携している法律事務所は申請書、宣誓書及び命令書の草案を香港の裁判所に提出する

    2

    9

    裁判所は会社登記所にレターを発行し、会社登記所長官が会社登録回復を反対するか否かを確認する

    7-14

    10

    会社登記所は申請者又は授権代表者にレターを発行し、会社登録抹消日から申請日まで会社条例により提出すべき且つ未提出の年次申告書を提出し、関連する登記料を納付することを申請者に要する

    7-14

    11

    啓源は年次申告書を提出し、関連する費用を納付する

    2

    12

    申告書類や関連する登記料や罰金を受け取り、未提出の申告書や未払いの費用がないと確認した後、会社登記所長官は会社登録回復を反対しないという旨の通知書を裁判所に発行する

    7-14

    13

    裁判所は申請者の提出した書類が適用だと判断する場合に、裁判所は会社登記所長官に登録回復命令を発行する

    28

    14

    登録回復命令は発行後、香港の官報に掲載する

    21

    15

    啓源は商業登記証を更新し、商業登記料を納付する

    2

    16

    啓源は登録回復確認書をクライアント様に転送する。手続きは完了する

    1

    合計46ヶ月


  7. 登録回復後の維持責任

    会社は登録回復後、登録抹消されなかったように普通に事業活動を行うことができます。そのため、会社は「会社条例」及び「税務条例」に従って財務諸表を作成し、利得税申告書を提出し、年次財務諸表に対する監査が香港の公認会計士によって行われなければなりません。クライアント様は資産を回収するために会社登録を回復する場合に、関連する資産を回収した後に会社登録抹消手続きを即時行う必要があります。

啓源は香港で設立されている公認会計事務所であり、豊富な経験を持っており、クライアント様の香港会社に会計記帳、監査、税務申告等のコンプライアンス維持サービスを提供できます。詳細について、当事務所のコンサルタントまでを問い合わせください。
もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa
ダウンロード:香港会社の登録回復の手続きと費用(法廷命令)【PDF】

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