マカオの商標登録の手続と費用 |
マカオは《工業所有権法律制度》に基づく商標の権利付与を所掌する。パリ条約とマドリッドの加盟国ではありませんが、工業所有権法律制度の第16条について、現在の法律でWTOまたは連合のいずれかの加盟国または地域またはマカオに権利を付与する政府機関にて工業所有権の申請を提出した者は、マカオでの出願時に、パリ条約の優先権を享受することができる。権利付与の原則は先願主義を採用していることです。商標登録は、受諾日から7年間有効であり、有効期限までに7年間更新することができます。 |
1. | マカオの商標登録料金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. | マカオの商標登録の費用/料金の例 |
例一:商標一つ区分一つ 御社が、「nBEAUTY」という商標を第25類(洋服や着物靴、ベルト等)に登録するつもりで、弊社にご依頼いただい場合にかかる料金は下記のようです: 商標調査: 250米ドル 願書作成: 640米ドル 登録証受領: 200米ドル
合計: 1,090米ドル 例二:商標一つ区分二つ 御社が、「nBEAUTY」という商標を第25類(洋服や着物靴、ベルト等)と第26類(リボン・テープ・ボタン・髪飾り・造花・つけひげ等)に登録するつもりで、弊社にご依頼いただい場合にかかる料金は下記のようです: 商標調査:250 + 200 = 450米ドル 願書作成: 640+ 600 = 1,240米ドル 登録証受領: 200 + 150= 350米ドル
合計: 2,040米ドル 例三:商標二つ区分一つ 御社が、「nBEAUTY」と「nNICY」という二つの商標を第25類(洋服や着物靴、ベルト等)に登録するつもりで、弊社にご依頼いただい場合にかかる料金は下記のようです: 商標調査:250 + 250 = 500米ドル 願書作成: 640 + 640 = 1,280米ドル 登録証受領: 200 + 200 = 400米ドル
合計: 2,180米ドル 上記の例は出願が拒絶/却下されない場合の仮定です。不服審判請求の料金は別途で、ご相談ください。例の料金は郵送費含んでいません。 しかも、上記の料金は区分毎に指定商品/指定役務20個までの基本料金です。指定商品/指定役務が21個以上になると、一個毎に10米ドル追加します。 |
3. | マカオの商標登録出願の書類 | ||||||||||
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4. | マカオの商標登録の流れ | ||||||||||||||
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5. | マカオの商標登録のかかる時間 |
願書を提出から登録証を受領までは6 - 8ヶ月かかります。 |
6. | お支払い方法と期限 |
弊社は手続の勘定書を一つずつお送りいたします。もし中国または台湾の付加価値税のインボイスを必要されば、7%または5%の税金が増やすことになります。ご入金いただいてから、手続きを進みます。 支払い方法:小切手、現金、電信送金、ペイパル(PayPal)(PayPalなら、5%の手数料は別途)。 |
7. | 返金について |
手続きが始めれば、返金できません。ご理解くださいますよう、お願い申し上げます。例えば:商標調査の結果は類似商標の登録記録があれば、拒絶/却下される可能性が高くて、商標登録をやめることになると、商標調査の料金は返金できません。商標登録が提出してから、マカオ経済産業省知的財産庁に拒絶/却下される又は第三者の登録異議申立があれば、願書作成の料金も返金できません。 もし、最初から三つの手続の料金を全てご入金になり、商標調査をしてから登録をやめることになったら、願書作成と登録証受領の料金が返金できます。 |
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