中国の増値税小規模納税者の増値税免除
最近、中国国務院総理は2022年政府活動報告に、企業を支援し救済するために中国は2022年に小規模納税者に対して階段的に増値税を免除すると発表しました。その後、中国財政部及び国家税務総局は2022年3月24日に関連政策の実施期間及び実施細則を明確にし、具体的には次の通りです。
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免除期間
増値税の免除期間は2022年4月1日から2022年12月31日までです。増値税の納税義務は2022年3月31日前に発生した場合、関連規定に従って増値税を納付する必要があります。
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適用範囲
増値税小規模納税者が取得した3%税率が適用されている課税売上しかは免税対象となります。3%以外の税率が適用されている課税売上は免税対象となりません。増値税一般納税者も増値税免除を受けることができません。
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発票の発行
増値税小規模納税者が取得した3%税率が適用されている課税売上は、増値税が免除された場合、規定により免税普通発票が発行される必要があります。納税者は免除を諦めて増値税専用発票を発行しようとする場合、税率3%の増値税専用発票を発行し、規定により増値税額を算出・納付しなければなりません。
備考:増値税小規模納税者とは、増値税の年間課税売上が500万人民元を超えない納税者をいいます。
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