原「中華人民共和国個人所得税法」及びその実施条例と「個人所得税自己申告弁法(試行)」の関連規定によると、個人所得税法による全ての納税義務者は、次の各号のいずれかに該当する場合、納税年度終了後の3ヶ月内に主管税務機関に納税申告を行わなければなりません。
(一) 年間所得が12万元以上である場合;
(二) 中国国内の2ヵ所以上から給与所得や収入を得ている場合;
(三) 中国国外から所得を得る場合;
(四) 課税所得を取得しているが、源泉徴収義務者がいない場合;
(五) 国務院が規定するその他の状況。
中国新個人所得税法によると、2019年1月1日から、納税者は年間所得が12万元以上である場合に自己申告を行う必要がありません
でも、2018年中国国内の2ヵ所以上から給与所得を得ていた又は日常税金の納付が不足である納税者は、2019年6月30日までに、原年間所得12万元以上の納税申告に関する関連規定によって未納付・未申告の税務事項を行わなければなりません。
中国国外から所得を得た納税者は、2019年3月1日から6月30日まで主管税務機関に納税申告を行わなければなりません
期限通りに納税申告を行うことは全ての納税者の義務です。啓源は、新個人所得税法の規定により、納税申告の義務がある場合は直ちに納税申告を行ってくださいとお勧めします。専門的な代行サービスをご希望な場合は、ご連絡ください。ありがとうございます!
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