香港税務局は本日から2019/.20年度申告書の発行を開始する
以前の一般的な慣行とは異なり、香港税務局(以下“税務局”という)は本日から2019/20課税年度の固定資産税申告書及び雇用主支払報酬申告書の発行を開始します。当該課税年度の利得税申告書及び個人所得税申告書は2020年5月4日及び2020年6月1日にそれぞれ発行されます。
納税者は申告書を受け取った後、税務局による申告書発行日から1ヶ月以内に、又は関連申告書に指定されたその他の時間以内に、記入し且つ税務局に提出しなければなりません。そうではない場合は、納税者の期限後申告による罰金が科される可能性があります。
2019/20課税年度の税務申告書を提出する時に、納税者は、陳茂波財政長官が2020/21年度の財政予算案の中で発表した各項優遇措置(20,000香港ドルを上限として2019/20課税年度の利得税・給与所得税・個人総合所得税の100%が減免されることを含み)を享受する権利があります。当該優遇措置が立法議会にて可決された後で、税務局は今年の最終納税申告書に税金控除を行います。納税者は通常通りに納税申告書に記入するだけで、提案された減免措置に対する特別の申請を提出する必要がありません。
上記の優遇措置は2019/20課税年度(即ち、2019年4月1日から2020年3月31日までの会計年度)に適用されます。
また、納税者は香港の二級制利得税の優遇政策も享受できます。二級制利得税の制度に基づき、資格に該当する法人及び非法人の初回200万香港ドルの課税所得に対しては別々に8.25%及び7.5%により課税されます。200万香港ドルを超える課税所得に対しては、法人が16.5%の税率で課税されて、非法人が15%の税率で課税されます。納税者は二級制税率による課税をするかどうかを利得税申告書に表明しなければなりません。
啓源が貴社の指定税務代理又は会社秘書である場合は、当事務所は香港税務局からの確定申告書を受け取った後で、直ちにご連絡させていただきます。当事務所の通知が送信過程で紛失されることによる遅延申告を避けるために、お客様が2020年6月30日までに当事務所からの通知を受け取らない場合には、当事務所とご連絡ください。
啓源は経験豊富なプロチームを持ち、香港税務申告サービス及び香港のオフショア経営所得に対する利得税免除申請サービスを提供します。2019/20年度の香港利得税及びオフショア経営所得に対する利得税免除申請について、以下の関連書類にご参考ください。