(1) |
実際の勤続年数が10年以下である場合:
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(2) |
実際の勤続年数が10年以上である場合:
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医療期 |
計算方法 |
3か月 |
6か月以内に累計した病気休暇の期間で計算する |
6か月 |
12か月以内に累計した病気休暇の期間で計算する |
9か月 |
15か月以内に累計した病気休暇の期間で計算する |
12か月 |
18か月以内に累計した病気休暇の期間で計算する |
18か月 |
24か月以内に累計した病気休暇の期間で計算する |
24か月 |
30か月以内に累計した病気休暇の期間で計算する |
(1) |
企業従業員が仕事以外の事由による障害がって、または治らない病気があると医師や医療機関に判断されて、医療期間内に治療が終了して、本来の仕事に就くことはできず、雇用主に手配される別の仕事に就くこともできない場合、労働鑑定委員会は労災及び職業病の障害程度の鑑定基準を参照して労働能力を鑑定するものとします。1級~4級と鑑定された者は、仕事を辞めて、労使関係を終了し、(定年)退職手続きを行って、(定年)退職待遇を享受するものとします。5級~10級と鑑定された場合、医療期間内には労働契約を解除してはなりません。 |
(2) |
企業従業員が仕事以外の事由による障害がって、または治らない病気があると医師や医療機関に判断されて、医療期満了後に労働鑑定委員会は労災及び職業病の障害程度の鑑定基準を参照して労働能力を鑑定するものとします。1級~4級と鑑定された者は、仕事を辞めて、労使関係を終了し、(定年)退職手続きを行って、(定年)退職待遇を享受するものとします。 |
(3) |
企業従業員が医療期満了後にまだ回復しなかった場合、労働契約を解除されたことに対する経済的な補償は、関連規定に従って実施されるものとします。 |
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