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増量留保税額の還付に関する政策

増量留保税額の還付に関する政策

  1. 一般企業

    「財政部・税務総局・税関総署による増値税改革の深化に関する政策についての公告」(財政部・税務総局・税関総署公告2019年39号)の規定により、2019年4月1日以降、増値税の期末留保税額の還付制度は試行されます。

    1.1
    本公告で言及される「増量留保税額」とは2019年3月末と比較して増加された期末留保税額を指します。

    1.2 2019年4月1日以降、増値税の期末留保税額の還付制度は試行されます。

    1.3 当該政策を享受する要件は以下の通りです。

    (1)   2019年4月分の税金が所属する期間以降、6ヶ月間連続(四半期ごとに納税する場合は2の四半期連続)の増量留保税額は0元超であり、且つ6月目の増量留保税額は50万元以上であること。
    (2)   納税信用等級はA級又はB級であること。
    (3)   還付申請前の36ヶ月間、留保税還付、輸出税還付を不正に取得したり、又は虚偽の増値税専用発票を発行したりすることがないこと。
    (4)  還付申請前の36ヶ月間、脱税により税務機関から2回以上の罰に処しないこと。
    (5)  2019年4月1日以降、「即時徴収・即時還付」、「先に徴収・後で還付」の政策を享受することがないこと。

    1.4 当期に納税者が還付できる増量留保税額は以下の計算式に従って計算されます。

    還付できる増量留保税額=増量留保税額×仕入税額の構成比率×60%

  2. 一部の先進製造業の納税者

    2.1
    一部の先進製造業の納税者とは、「国民経済産業分類」に従って非金属鉱物製品、通用設備、専用設備を製造・販売し、及びコンピューター、通信やその他の電子設備の売上が売上高の50%以上を占めている納税者を指します。

    上記の売上高に占める割合は、還付申請前の連続12ヶ月の売上に基づいて算出されるものです。還付申請前の営業期間が3ヶ月以上12ヶ月未満の場合には実際の営業期間の売上に基づいて算出されます。

    2.2
    当該政策を享受する要件

    2019年6月1日以降、以下の全ての要件に該当する一部の先進製造業の納税者は、2019年7月以後の納税申告期間に管轄税務機関に増量留保税額の還付を申請することができます。

    (1)   増量留保税額は0元超であること
    (2)   納税信用等級はA級又はB級であること。
    (3)   還付申請前の36ヶ月間、留保税還付、輸出税還付を不正に取得したり、又は虚偽の増値税専用発票を発行したりすることがないこと。
    (4) 還付申請前の36ヶ月間、脱税により税務機関から2回以上の罰に処しないこと。
    (5) 2019年4月1日以降、「即時徴収・即時還付」、「先に徴収・後で還付」の政策を享受することがないこと。

    2.3
    当期に納税者が還付できる増量留保税額は以下の計算式に従って計算されます。

    還付できる増量留保税額=増量留保税額×仕入税額の構成比率

  3. 感染防止制御重点保障物資の製造企業

    「新型コロナウイルス感染による肺炎感染防止制御の支援に関する税収政策についての公告」(財政部・税務総局公告2020年第8号)により、

    感染防止制御重点保障物資の製造企業は月ごとに管轄税務機関に増量留保税額の還付を申請することができます。

    感染防止制御重点保障物資の製造企業のリストは、省級以上の発展改革部、工業情報化部によって確定されます。

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