中国会社の役員の職権
中国会社法の規定により、有限責任会社が最低は株主1名、執行取締役1名、監事1名、法定代表者1名で構成されます。会社法は上述の役員の職権を規定しました。具体的には以下の通りです。
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株主
中国会社法第36条により、株主は以下の職権を持っています。
(1) 会社の経営方針及び投資計画を決定すること
(2) 従業員の代表者によって務められない取締役や監事を委任・交代し、取締役や監事の報酬を決定すること
(3) 取締役会の報告を審議・承認すること
(4) 監事会又は監事の報告を審議・承認すること
(5) 会社の年度予算案及び決算案を審議・承認すること
(6) 会社の利益処分案及び損失処分案を審議・承認すること
(7) 会社の増資・減資について決議すること
(8) 社債の発行について決議すること
(9) 会社の合併、分割、解散、清算又は事業形態の変更について決議すること
(10) 会社の定款を変更すること
(11) 会社の定款に規定されているその他の職権
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執行取締役又は取締役会
中国会社法第46条により、執行取締役又は取締役会は株主に対して責任を負い、以下の職権を持っています。
(1) 株主総会を招集し、株主に状況を報告すること
(2) 株主総会の決議を執行すること
(3) 会社の経営方針及び投資計画を決定すること
(4) 会社の年度予算案及び決算案を作成すること
(5) 会社の利益処分案及び損失処分案を作成すること
(6) 会社の増資・減資及び社債の発行について計画書を作成すること
(7) 会社の合併、分割、解散、清算又は事業形態の変更について計画書を作成すること
(8) 社内管理部門を設置すること
(9) 会社の経理を委任・解任し、経理の報酬を決定すること、及び経理の推薦に基づいて副経理・財務担当者を委任・解任し、副経理・財務担当者の報酬を決定すること
(10) 会社の基本管理制度を制定すること
(11) 会社の定款に規定されているその他の職権
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監事又は監事会
中国会社法第53条により、監事会、監事会を設置していない会社の監事は以下の職権を持っています。
(1) 会社の財務をチェックすること
(2) 役員の職権を行使する行動を監督し、法律・行政法規・定款又は株主総会の決議に違反した役員の解任について提案すること
(3) 会社の利益を損する役員に是正を要すること
(4) 臨時株主総会の招集を提案し、取締役会が本法に規定されている「株主総会を招集し、株主に状況を報告すること」という職権を行使しなかった場合、株主総会を招集し、議長を務めること
(5) 株主総会で株主に提案すること
(6) 本法第151条に従って役員を訴えること
(7) 会社の定款に規定されているその他の職権
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総経理
中国会社法第49条により、総経理は取締役会に対して責任を負い、以下の職権を持っています。
(1) 会社の生産経営活動を行い、取締役会の決議を組織・実施すること
(2) 会社の年度予算案及び決算案を組織・実施すること
(3) 社内管理部門の設置案を起草すること
(4) 会社の基本管理制度を起草すること
(5) 会社の具体的な管理制度を起草すること
(6) 副経理・財務担当者の委任・解任について提案すること
(7) 取締役によって委任・解任される管理職を除き、その他の管理職の委任・解任を決定すること
(8) 取締役会によって付与されているその他の職権
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法定代表者
中国会社法第13条により、会社の法定代表者は董事長、執行取締役又は総経理によって委任され、法により登録しなければなりません。会社の法定代表者は会社を代表して権利を行使する署名権者であり、法定代表者の行為は会社に対して法的拘束力があります。
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