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中国会社の登録資本金の登記制度

中国会社の登録資本金の登記制度

現行の中国会社法により、中国会社は登録資本引受登記制度を実施しています。有限責任会社の株主は引き受けた出資額を限度として会社に対して有限責任を負います。株式会社の株主は引き受けた株式を限度として会社に対して有限責任を負います。

登録資本引受登記制度の実施後、株主の引き受けた出資額は会社設立日に払い込む必要がありません。株主は会社設立後、合意且つ定款に記載されている出資額、合意された出資の方法及び出資金の払込期限に従って資本金を払い込むことができます。

全ての中国会社は登録資本引受登記制度を実施しているわけではありません。一部の業界では中国の現行法律・行政法規・国務院の規定に従って登録資本引受登記制度を採択しておらず、登録資本払込登記制度を採択しています。具体的には下表をご参照ください。

順番

会社の種類

根拠法令

1

募集設立の株式会社

『中華人民共和国会社法』

2

商業銀行

『中華人民共和国商業銀行法』

3

外資系銀行

『中華人民共和国外資系銀行管理条例』

4

金融資産管理会社

『金融資産管理会社条例』

5

信託会社

『中華人民共和国銀行業監督管理法』

6

財務会社

『中華人民共和国銀行業監督管理法』

7

ファイナンスリース会社

『中華人民共和国銀行業監督管理法』

8

自動車金融会社

『中華人民共和国銀行業監督管理法』

9

消費者金融会社

『中華人民共和国銀行業監督管理法』

10

通貨仲介会社

『中華人民共和国銀行業監督管理法』

11

村鎮

『中華人民共和国銀行業監督管理法』

12

貸金会社

『中華人民共和国銀行業監督管理法』

13

農村信用社連合組織

『中華人民共和国銀行業監督管理法』

14

農村資金協同組合

『中華人民共和国銀行業監督管理法』

15

証券会社

『中華人民共和国証券法』

16

先物会社

『先物取引管理条例』

17

基金管理会社

『中華人民共和国証券投資基金法』

18

保険会社

『中華人民共和国保険法』

19

保険代理店、保険仲介人

『中華人民共和国保険法』

20

外資系保険会社

『中華人民共和国外資系保険会社管理条例』

21

直接販売会社

直接販売管理条例

22

対外労務協力企業

『対外労務協力管理条例

23

融資性保証会社

『融資性保証会社管理暫定弁法』

24

労務派遣会社

20131025国務院28常務会議により决定

25

質屋

20131025国務院28常務会議により决定

26

保険資産管理会社

20131025国務院28常務会議により决定

27

マイクロクレジット会社

20131025国務院28常務会議により决定




啓源グループは経験豊富な専門チームを持ち、中国会社の書類準備・登録、各種許可・免許の申請、税務企画、会計監査サービスをご提供します。詳細については、当事務所の専門コンサルタントまでお問い合わせください。


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