香港有限会社の解散の条件と手続き
香港有限会社は以下の2種類の方法で会社の解散を申請することができます。
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香港会社の登録抹消の申請
事業を停止し、債務返済能力を有する有限会社は、正式に会社登記所に登録抹消を申請する必要があります。正式に解散を発表する前に、会社は会社登記所に年次報告書を提出しなければなりません。会社及び会社の責任者は年次報告書を提出しなかった場合、債務不履行の状態に陥り、罰金に処せられます。
登録抹消を申請する場合、申請者はその件について声明を発表する必要があります。申請者及び申請に関する者は、故意に虚偽又は誤解を招く情報を会社登記所の所長に提供する場合、犯罪と見なされ、罰金及び懲役に処せられます。会社の登録抹消のプロセスは複雑であり、会社の資産の分配を伴うため、関連する手続きについて専門家の助言が必要です。
1.1
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会社登録抹消の申請条件
香港において設立された有限会社は登録抹消を申請するに以下の条件に該当する必要があります。
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全てのメンバーが登録抹消に同意すること。
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開業したことがない、又は申請直前の3ヶ月以内に事業を停止したこと。
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事業を開始/再開しないこと。
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全ての在庫、不動産、証券を売却したこと。
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未払いの税金(利得税、物業税、印紙税、会社登記の手数料など)、及び上述の項目に関連する罰金や訴訟費用などの未払いの費用を有しないこと。
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「税務条例」による未履行の義務を有しないこと(例えば、内国歳入局が発行した納税申告書を返送すること、納税申告書を受け取っていない場合に内国歳入庁長官に書面で通知することなど)。
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内国歳入局からの問い合わせに既に回答したこと。
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会社の税務に関して異議又は上訴を有しないこと。
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全ての年次報告書を既に提出したこと。
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1.2
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会社登録抹消の申請者
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1.3
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会社登録抹消の申請手続き
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取締役会を開催し、会社登録を抹消する決議を通過します。
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税務局に「Notice of no objection」を申請します。当該通知の申請には約4週間がかかります。(会社が未完成の税務、未払いの税金又は政府手数料を有する場合、内国歳入庁長官は「Notice of no objection」を発行しないことに注意してください)
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会社登記所に登録抹消を申請します。申請を提出した後、会社登記所は申請の審査について約6ヶ月かかります。
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清算
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裁判所の強制清算
「会社条例」の第177条により、有限責任会社は香港特別行政区高等裁判所によって強制的に清算されることができます。一般的に、強制清算は債務支払能力が欠ける会社に適用されます。
会社は、10,000香港ドル以上の債務を支払うことができない場合、又は会社が支払請求到達後3週間以内に債務を支払うことを怠った場合、又は債権者を満足させることができない場合、債務支払能力が欠けると見なされます。
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2.2
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任意清算
会社のメンバー(株主)による任意清算
会社は清算の際に債権者が債務支払能力が欠ける場合、会社のメンバーは当該会社の任意清算を申請することができます。
債権者による任意清算
会社の取締役が債務支払能力が欠けると見なされる場合、債権者は当該会社の任意清算を申請することができます。
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参考資料:
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「香港株式会社 登記抹消の手続き及び費用」
https://www.kaizencpa.com/jp/Services/info/id/19.html
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「香港税務申告サービス」
https://www.kaizencpa.com/jp/Services/info/id/21.html