7.1 |
仮契約書(Letter of Intent) 賃貸希望物件が決まったら、借主は代理人を通じて、または自ら仮契約書・申込書となる「Letter of Intent」を貸主に提出します。仮契約書には、借主の借りたい意志と賃貸契約上の条件とリクエストが記述されます。 |
7.2 |
レターオブオファー(Letter of Offer) 仮契約書を受け取った後、借主の賃借料の支払い能力を確認するために、貸主は通常、借主ととなる会社に対する調査を行います。貸主が会社の申請に満足し、且つ賃貸契約の条項をお互いが合意しましたら、貸主は借主にレターオブオファー及び賃貸契約書の見本を発行し、見積書へのサインと返金できない敷金を要求します。 |
7.3 |
本契約書(Tenancy Agreement) 見積書に署名された後、賃貸人は本契約書を賃借人に提出します。シンガポールの賃貸借契約書が通常簡単的な文書ですが、借主は必要に応じて法律サービスを通じて賃貸借契約を締結することができます。 賃貸借契約書を取り交わした後、借主はシンガポールの内国歳入庁(IRAS)に印紙税を納めなければなりません。印紙税は総賃料をベースに計算されるものです。契約を締結した日から14日以内に印紙税を支払わなければなりません。シンガポール以外の国・地域で契約を締結した場合、契約書を受け取った日から30日以内に印紙税を支払わなければなりません。 |
7.4 |
入居とリノベーション 正式に賃貸借契約書を取り交わしかつ敷金を支払った後、借主は自由に入居し、またはリノベーションを行うことができます。リノベーションの場合、貸主の承諾を得らずに、家屋を変更・改造してはいけません。内装工事期間に、公共事業、電話、インターネットなどの関連部門による支持を受ける必要があるかもせりません。それ以外にも、オフィス清掃会社または清掃員を募ることも必要かもしれません。 |
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