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台湾における有限会社設立のマニュアル

台湾における有限会社設立

外国会社或いは個人(香港、マカオ及び中国内陸における会社と居住者を含み)は、台湾においてビジネス活動を行う予定する場合に、「株式会社」、「有限会社」或いは「支店」という会社設立形態を選択できます。

弊社のお客様及び台湾で営業活動を行う予定する方に台湾における有限会社設立を了解させるために、本稿では台湾における有限会社の特徴、登記の手続き及び必要な書類などを紹介していただきます。本稿で紹介されている台湾有限会社は台湾において設立された有限責任会社です。

一、 有限会社の特徴

1、    有限会社の名称

台湾において有限会社設立を申請する場合に、予定会社名称は唯一で、既に存在する会社名称や類似又は予約済みの会社名称は使用できません。さらに、会社名称には、“銀行”、“信託”などの単語を使用できません。台湾における有限会社の名称を台湾の漢字(繁体字)で表示する必要があり、且つ「有限会社」で終わらなければなりません。

有限会社の予定名称は政府によって審査される必要があります、許可取得後、当該名称は6ヶ月間保留されることができます。。

2、    有限会社の取締役人数と資格

有限会社には最低1名の取締役を選定しなければなりません。当該取締役は外国法人或いは個人で、且つ国籍が制限されません。取締役の情報は管轄商工登記機関に記録される必要があります。当該情報は公開されるからです。有限会社の取締役は会社の責任者です。

3、    有限会社の株主人数と資格

有限会社には最低1名の株主がいる必要があります、当該株主は外国法人或いは個人で、且つ国籍が制限されません。株主の情報は管轄商工登記機関に記録される必要があります。当該情報は公開されるからです。

4、    会社秘書

台湾会社法及び関連法律規定には、会社秘書の委任に特別な規定がないですから、有限会社は会社秘書を委任する必要がありません。

5、    監査役

台湾会社法によって、有限会社は監査役を委任する必要がありません。ただし、株式会社は最低1名の監査役を委任する必要があり、且つ当該監査役は投資者によって指名されます。

6、    登録住所(営業住所)

全ての有限会社は台湾の商業エリア或いは商業用ビルに位置する営業住所を持たなければなりません。

7、    会社定款

全ての有限会社は重要事項を定める会社定款を作成しなければなりません。当該定款には会社名、会社所在地、資本金の金額、及び株主の有限責任などが記載されなければなりません。

8、    資本金

台湾会社法には最低資本金の規定がありませんから、1新台湾元で会社設立できますけど、事実上最低でも50万元が必要です。だから、お客様は有限会社の実際運営情況によって資本金の金額を決定するとお勧めしています。資本金は必ず会社設立前に外国法人株主の口座から台湾有限会社の準備口座へ送金されなければならなく、且つ台湾公認会計士によって資本金査定完了報告書が発行されなければなりません。

9、    有限会社設立書類の言語

台湾において有限会社を設立する場合、設立申請書類は中国語で作成されなければなりません。会社設立書類には中国語以外の外国語名称が含まれることができません。

10、   代理人

台湾において有限会社を設立予定する外国会社は、代理人として台湾居住者或いは台湾の居留証を持っている外国人を委任しなければなりません、有限会社設立及び変更事項を取り扱うためです。

二、 有限会社設立の流れ

1、 前期準備

正式に台湾経済部投資審議会及び商工登記機関に会社設立登記申請を提出する前に、投資者は以下の準備事項を完成しなければなりません。

(1) 事務所の賃借

投資者は有限会社を設立予定する都市(例えば台北、台中、台南など)に事務所を賃借し、正式な賃貸契約書を締結する必要があります。当該事務所は商業エリア或いは商業用ビルに位置しなければならなく、且つ賃借期間は少なくとも12ヶ月間です。

(2) 投資者身分証明書の公証

台湾有限会社の投資者は、株主の身分証明書が台湾の在外大使館、領事館或いは台湾政府の許可を得た機関によって認証されることを手配しなければなりません。株主が自然人である場合に、一般的に認証必要な書類がパスポートです。株主が法人である場合に、認証必要な書類が会社設立証明書或いは営業許可証、及び外国会社の株主と取締役の情報が記載された登記書類です。

(3) 代理人の委任及び委任状の公証

有限会社の投資者は、会社設立申請手続きする代理人として台湾居住者を委任しなければなりません。その上、投資者は代理人への委任状を作成し、代理人が会社を代表して会社設立申請手続きを取り扱うことを許可しなければなりません。同時に、当該委任状は台湾の在外大使館、領事館或いは台湾政府の許可を得た機関によって認証されなければなりません。台湾有限会社の法人株主は台湾にいると、自ら委任状の公証手続きを取り扱うことができます。

(4) 株主総会或いは取締役会議事録の公証

投資者は台湾有限会社設立に関する株主総会或いは取締役会議事録(或いは書面決議書)を作成する必要があります。同時に、外国親会社は当該議事録(或いは書面決議書)の公証を手配しなければなりません。

(5) 他の書類

また、投資者は指名した台湾代理人及び会社の責任者の身分証明書コピー、住所などの書類を準備する必要があります。


2、 登記申請の流れ

(1) 有限会社名と営業項目の予備審査

有限会社設立の手続き前に、経済部商業司に会社名と営業項目の予備ん審査を申請し、予定名称が使用できるかどうかを確認します。審査後、審査承認書を取得します。

(2) 初歩的な商工登記

経済部投資審議会に会社設立の申請書類を提出します、政府機関は初歩的に会社設立書類に審査を行います。

(3) 会社・代表印の刻印

有限会社印鑑を作成します。口座開設のための代表印及び会社印が含まれています。

(4) 準備口座の開設

準備口座を開設するために、有限会社の代表取締役は自ら台湾に来て行う必要があります。

(5)資本金送金

準備口座の開設後、投資者(有限会社の代表取締役)は準備口座へ資本金を送金する必要があります。投資金額(資本金)は有限会社の代表取締役の口座から送金されなければなりません。

(6) 資本金審査

投資者は依頼した会計士に送金伝票を提供します、公認会計士は資本金審査を行い、且つ資本金査定報告書を発行します。

(7) 有限会社設立登記の許可

投資者は経済部商業司に会社設立申請書類及び資本金査定報告書を提出し、正式に有限会社設立を申請します。

(8) 税籍登記

管轄国税局へ営利事業登記を申請し、税籍番号が決定されます。業種によって、国税税籍登記証と地税税籍登記証に分かれています。

(9) 統一発票購入証

台湾では、領収書を発行する場合は台湾政府の統一発票しか使用しなく、且つ統一発票購入証を使用してこそ、発票を購入することができますから、有限会社は設立後、統一番号と税籍番号を取得した後で、財政部国税局へ統一発票購入証を申請しなければなりません。それから、管轄国税局面談を行います、有限会社の代表取締役は自ら国税局に出向き、面談し署名しなければなりません。面接が終了すると、台湾で売買するために必要な発票を購入することができます。

(10)輸出入商登記

設立した有限会社は輸出入貿易業務を行う予定し、又は海外から事務所の設備を輸入する必要であれば、前述の各手続きを完了した後で、有限会社は経済部国際貿易局に輸出入商の登記を申請する必要があります。

三、 有限会社設立の概算時間

一般的に、全ての有限会社設立手続きを完成する時間は約4~6週間がかかります。具体的に各手続きの概算時間は以下通りです。

順番
項目
想定所要日数(営業日)
1 事務所の賃借
1
2 台湾有限会社の株主身分証明書の公証 5
3 他の書類
お客様の準備日数による
4 有限会社名と営業項目の予備審査
2
5 初歩的に商工登記機関の審査
6
6 会社・代表印の刻印
2
7 準備口座の開設
1
8 資本金査定報告書の取得
5
9 正式な会社設立登記の許可
6
10 税籍登記
5
11 統一発票購入証の取得
6
12 正式な会社名に口座を変更する(各銀行審査時間によって決定される)
5-10
13 輸出入商登記
1

注意事項:上記表の時間は概算時間で、有限会社の予定営業項目が特別なライセンスの必要な業種でなく、且つ必要な書類が揃っている情況による時間です。

四、 有限会社設立に必要な書類リスト

1、    有限会社予定名称

会社の予定名称を用意します。3~5個の中国語名称を用意するとお勧めしています。

2、    経営範囲(主たる業務)

有限会社の営業範囲(主たる経営業務)を制定する。

3、    議事録

投資者が外国会社であれば、台湾有限会社設立、取締役、法定代表人の任命に関する株主総会或いは取締役会議事録(或いは書面決議書)を準備する必要があります。

4、    投資者身分証明書の公証

株主の身分証明書は台湾の在外大使館、領事館或いは台湾政府許可を得た機関によって認証されます(投資者の身分証明書、例えばパスポートや会社設立証明書などの書類は、投資者の居住地に在住している台湾代表機関によって認証されます)。認証有効期限が1年間です、認証された書類には割り印が捺されます。

5、    代理人身分証明書の公証

委任した代理人の委任状は台湾の在外大使館、領事館或いは台湾政府許可を得た機関によって認証されます(投資者の居住地に在住している台湾代表機関によって認証される必要があります)。代理人の委任状は現地弁護士によって公証されてから現地在住の台湾大使館、領事館によって認証される必要があります。認証有効期間が1年間です。

6、    取締役身分証明書及び住所証明書

台湾有限会社に就任する取締役の身分証明書及び住所証明書のコピーが必要です。

7、    賃貸契約書

投資者は、台湾有限会社の営業住所に事務所を賃借し、事務所の大家と正式な賃貸契約書を締結し、且つ大家から建物所有権者同意書、建物税金(家屋税)の直近年度分納付証明書を取得する必要があります。

8、    資本金

特別なライセンスが必要な業種を除いて、台湾会社法には最低資本金の規定がありません、即ち、1新台湾元で会社設立できます。だたし、新規有限会社の初期運営を確保するために、お客様は会社半年間運営需要による金額、或いは50万新台湾元以上(50万新台湾元を含み)を資本金とします、とお勧めしています。新規有限会社の運営需要金額が登録資本金を超えれば、再送金時に、もう一度政府規定による費用及び資本金審査費用を支払う必要がありますからです。

五、 登記書類一式(登録完了後得られた法的書類)

全ての登記手続きを完了後、投資者は以下の法的書類を取得します、台湾有限会社が正式に設立され、営業を開始できます。
1.  外国会社認許表
2.  有限会社の登記承認書及び登記表
3.  有限会社の税務営業登記表
4.  有限会社の税務営業登記承認書
5.  会社印と代表印
6.  統一発票購入証
7.  輸出入商登記

六、 経営及び維持

台湾有限会社設立後、台湾法律規定に基づいて、定期的に会計帳簿の更新、財務諸表の作成、営業税、営利事業所得税及び税法による他の税務の申告を行わなければなりません。さらに、有限会社の登記情報は変更があれば、商工登記機関へ変更登記を申請しなければなりません。台湾有限会社の合法的な維持について、弊社が作成した“台湾有限会社の経営と維持に関するマニュアル”をご覧ください。

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