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上海外資系独資企業の設立について

上海外資系独資企業の設立について

  1. 特徴

    外資系独資会社は「WFOE」とも呼ばれており、有限責任会社であり、その設立が『中華人民共和国会社法』及び『中華人民共和国外商投資法』によって管理されています。

    外資系独資企業は承認された事業活動を行い、発票を発行することができます。外資系独資企業は企業であり、税務上の居住者でもあります。外資系独資企業の株主は中国公民又は中国企業ではなりません。

  2. 会社名

    外資系独資企業の会社名は『企業名称管理条例』に該当する必要があります。外資系独資企業は有限責任会社であるため、その会社名が「都市名+商号+業界+有限公司」にする必要があります。例えば、上海において設立される会社の会社名は「啓源商務顧問(上海)有限公司」です。

    会社名の使用に対して以下の制限があります。
    (1) 中国語であること。
    (2) アラビア数字、外国語の記号又は文字が使用不可であること。
    (3) 国の政策に違反したり、社会論理・宗教・文化を害したりする内容が含まれていないこと。
    (4) 公正競争を害したり、人々を誤解させる内容が含まれていないこと。
    (5) 特別な承認を除き、「中国」、「中華」、「民族」、「国家」の言葉が使用不可であること。「国際」とは、「啓源(上海)国際貿易有限公司」など、会社が事業を行っている業界を指定するために使用されない限り、制限された用語です。

    外資系独資企業の会社名は会社設立前に政府機関の事前承認が取得される必要があります。

  3. 登録住所

    商業用ビルの区分された営業場所を企業の登録住所とすることができます。1つの住所は1つの会社の登録住所のみとして登録できます。

  4. 法定代表者

    法定代表者は上海会社の唯一の代表者であり、株主によって委任されます。法定代表者は現地の人である必要がありません。通常、法定代表者は1年以内に90日以上中国に滞在する予定がない場合、就労ビサを申請する必要がありません。外国人である法定代表者は、1年以内に90日以上中国に滞在する予定がある場合、就労ビサを申請しなければなりません。

  5. 資本金と株主

    外資系独資企業は、最低1人の株主が必要であり、且つその株主が中国人又は中国法人ではなりません。資本金は非公開でなければならず、公開発行がされることができません。

    中国は登録資本制度を実施しています。全ての登録資本金は現金、実物資産、又は無形資産で支払う必要があります。登録資本金は現金でない場合、特定の業界に関連する規制に従い、現地の専門の鑑定士によって評価する必要があります。

    「資本金」には、登録資本金のみでならず、投資者、親会社又は金融機関からの融資も含まれます。

    関連の規定に従って資本金を払い込まなかった場合、営業許可証及び企業関連の証明書が取り消される可能性があります。

  6. 取締役(董事)

    外資系独資企業は、国籍を問わず、最低1人の自然人である取締役が必要です。小規模企業のは、取締役会を設置する必要がならず、その総経理又は法定代表者が会社の最高経営責任者を務めることができ、会社取締役の権限を持つと見なされます。

    取締役は常に中国に滞在する必要がありません。

  7. 設立に必要な書類

    申請者は『外資系独資企業登記申請書』を記入し、以下の書類・情報と一緒に提出する必要があります。
    (1)  予定の会社名
    (2)  株主の詳細な情報
    (3)  法人である株主の設立証明書類
    (4)  法定代表者、取締役、監事、財務責任者の名簿
    (5)  組織構成図と実質的支配者の情報
    (6)  投資総額と登録資本金
    (7)  賃貸借契約書
    (8)  事業範囲

    営業許可証発行後、申請者は以下の手続きを行う必要があります。
    (1)  商務部への届出
    (2)  会社印鑑の作成
    (3)  外貨登記
    (4)  銀行口座開設
    (5)  税関登記(貿易会社の場合、)
    (6)  就労ビサの申請(外国人である職員の場合)

  8. 所要時間

    一般的に、、必要な書類を全て受け取ってから営業許可証を発行するまで30日以内で完了します。その後の手続きは30日以内で完了します。

  9. 維持要件

    上海において設立された全ての外資系独資会社は、中国の会計準則に基づき財務諸表を作成しなければならず、且つ年次財務諸表に対する監査及び監査報告の発行が中国の公認会計士によって行われる必要があります。また、税務法律法規に基づき、設立当月から(翌月申告)、毎月各項税務を申告しなければなりません。当事務所は定期的な会計記帳、税務申告、給与計算及び支払代行、銀行口座の操作及び年次所得税の合算清算納付等の合法的な維持サービスを提供しています。詳細は当事務所の専門会計士にお気軽にお問い合わせください。

参考資料:
「中国本土における会社設立サービス」

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