1.1 |
駐在員事務所の法人格 駐在員事務所は法人格を有しておらず、非営利活動のみに従事できます。例えば、海外親会社(香港、マカオ及び台湾で設立された会社を含む)を代理とし、業務連絡、商品宣伝、市場調査、技術交流などの活動を行うことができます。駐在員事務所は、営業活動の従事が禁止されており、自ら発票に記入したり、送金したり、売却又は仕入に関する契約書を締結したり、提供のサービスによる所得を得たりすることができません。 |
1.2 |
駐在員事務所の商号 駐在員事務所の商号は、海外親会社商号+上海代表処で構成されます(例えば、アメリカ啓源有限会社上海代表処)。 |
1.3 |
駐在員事務所の登録住所 申請書類を提出する前に、駐在員事務所の登録住所とするオフィスを賃借し、賃貸借契約書を締結する必要があります。賃貸借契約書の締結は駐在員事務所の首席代表又は海外親会社の署名権者に行われることができます。 |
2.1 |
中国大使館・領事館に認証された海外親会社の設立証明書類(設立証明書及び会社定款など)。親会社が香港において設立した場合、中国委託公証人に承認された設立証明書類を提出する必要があります。駐在員事務所の海外親会社は2年以上登録する必要があり、2年未満の場合、駐在員事務所を設立することができないという点に留意が必要です。 |
2.2 |
海外親会社の銀行が発行する資本信用証明書。信用証明書には、海外親会社の商号、口座番号、当該口座の信用状況(例えば、信用不良記録がない)を記載されています。 |
2.3 |
中国大使館・領事館に認証された署名権者の授権委託書(当該署名権者は海外親会社を代理として駐在員事務所の全ての申請書類を署名する)。 |
2.4 |
中国大使館・領事館に認証された駐在員事務所の首席代表の委任状及びその身分証明書類。 |
2.5 |
駐在員事務所の登録住所とするオフィスの賃貸借契約書。賃貸借契約書にはオフィスが駐在員事務所に使用されることを明確に記載する必要があり、且つ賃借期間は12ヶ月以上でなければなりません。 |
2.6 |
海外親会社の情報(例えば、主な営業活動、登録住所、電話番号、当該親会社の総経理の住所及び電話番号など)。 |
2.7 |
首席代表の履歴書、写真2枚、住所及び電話番号。首席代表が中国公民の場合、当該首席代表が人的資源会社と締結した派遣契約書をご提供ください。 |
2.8 |
首席代表のほかに、一般代表を選任しようとする場合、一般代表の履歴書、写真2枚、認証済パスポートのコピー、認証済委任状、住所及び電話番号をご提供ください。駐在員事務所は最大1名の首席代表及び3名の一般代表を選任することができます。 |
3.1 |
前期準備
|
||||||
3.2 |
駐在員事務所の登記証の申請 全ての申請書類を揃えた後、上海市市場監督管理局に駐在員事務所の登記証及び首席代表の代表証を申請します。上海市市場監督管理局は全ての申請書類を受け取った日から約10~15営業日後、登記証及び首席代表の代表証を発行します。上海市市場監督管理局による登記証の発行日から、駐在員事務所は正式に成立し、登記証に記載される事業範囲に従って活動を行うことができます。 |
||||||
3.3 |
その他の手続き
|
順番 |
項目 |
担当者 |
所要時間 (営業日) |
前期準備 |
|||
1 |
投資者たる外国会社の設立証明書類の認証 |
お客様/啓源 |
お客様による |
2 |
オフィスの賃借 |
お客様/啓源 |
お客様による |
3 |
その他の書類及び情報の準備 |
お客様 |
お客様による |
設立申請 |
|||
4 |
登記証の申請 |
啓源 |
10 |
5 |
代表証の申請 |
啓源 |
5 |
その他の設立手続き |
|||
6 |
会社印鑑の作成 |
啓源 |
3 |
7 |
人民元基本口座の開設 |
啓源 |
10-15 |
約4~6週間 |
免責の声明 本文の内容と意見は一般的な情報共有のみであり、専門的なアドバイスではありません。本文の内容への信頼によって生じた全ての損失に対しては、啓源が一切責任を負いません。 |