中国現行税制-中央政府と地方政府の税収配分
現在、中国において、税の徴収・管理は財政部、税務機関及び税関等の政府機関に担当されています。
国家税務総局は次の税の徴収・管理を担当しています。増値税、消費税、車両購入税、企業所得税、個人所得税、資源税、都市維持建設税、都市土地使用税、耕地占用税、土地増値税、房産税(不動産税)、車両船舶税、印花税(印紙税)、契税(不動産取得税)、環境保護税、煙葉税、中央税・共有税の延滞税・補足税・罰金、中央政府が国家税務総局が責任を負うと指定したその他の税金。
税務管理を強化し、徴収費用を削減し、重複作業を回避し、徴収手続きを簡素化し、納税者を便利にするために、場合によっては、国家税務局と地方税務局が互いに委託して特定の税金を徴収することができます。
税関は関税、船舶トン税の徴収・管理を担当しています。また、税関は輸入に係る増値税及び消費税の徴収を代行します。
中央政府の税収項目には、増値税(税関が徴収を代行する輸入品の増値税及び消費税を含む)、車両購入税、関税、資源税(海洋石油会社が支払う資源税を含む)、証券取引印花税、鉄道部・各銀行本部・各保険会社が一括で支払う企業所得税及び都市維持建設税が含まれています。
地方政府の税収項目には、都市土地使用税、耕地占用税、土地増値税、房産税、車両船舶税、契税、環境保護税、煙葉税、資源税、都市維持建設税及び印花税が含まれています。
中央政府と地方政府が共有する税収項目は以下の通りです。
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増値税(税関が徴収を代行する輸入品の増値税及び消費税を除く)
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企業所得税(鉄道部、各銀行本部、海洋石油会社が支払う部分は中央政府に属し、残りの部分は配分比率により分配する)
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個人所得税(貯蓄預金利息による個人所得税を除き、残りの部分は企業所得税の配分比率と同じ)
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資源税(海洋石油会社が支払う部分は中央政府に属し、残りの部分は地方政府に属する)
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都市維持建設税(鉄道部、各銀行本部、各保険会社が一括で支払う部分は中央政府に属し、残りの部分は地方政府に属する)
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印花税(2016年1月1日以降、全ての証券取引印花税は中央政府に属し、その他の印紙税は地方政府に属する)
参考資料:
[中国税務サービス]
https://www.kaizencpa.com/jp/Services/info/id/49.html