中国外商投資企業設立のマニュアル
世界経済における中国の実力はますます高まっているため、企業は中国において事業を行うか否かを検討する必要があります。本稿では、外国人投資家による外商投資企業(子会社)の設立について、関連情報を提供し、且つ設立の流れを説明します。
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設立の目的
中国の長期経営目標を持つ投資家は、中国で子会社を設立するかどうかを検討する必要があります。外国企業は、売買契約、ライセンス契約などの商業契約書を中国企業とを締結することができますが、承認済み営業許可証なしに中国で直接的に事業を行うことはできません。子会社の設立を通じて、中国で事業を行うことに役立ち、中国法律における外国企業に対するいくつかの制限を回避することもできます。
一部の外国企業は、すでに中国に恒久的施設(PE)の駐在員事務所を持っている場合があります。駐在員事務所は、親会社の事業に関連する連絡活動を行うことができますが、中国で直接的に事業を行うことはできません。中国法律において、駐在員事務所は独立した法人格を有する法人と認めらめないため、第三者に対して独立した民事責任を負うことができなく、第三者と商業契約を締結することなどの営業活動が禁止されています。駐在員事務所は中国現地従業員を直接雇用することができず、オフィス賃貸借契約書を締結することしかできません。
中国に直接投資し、現地従業員を雇用し、製品の開発・製造に従事し、製品またはサービスを中国市場に直接販売したい企業は、中国で子会社を設立することを検討する必要があります。
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事業形態
本稿で紹介される中国の子会社とは、外国企業(中国国外で設立された)たる株主または外国人(外国市民権を持っている)たる株主が1人以上である会社を指します。中国において、外資系子会社を外商投資企業(FIE)と呼ばれています。外国人投資家は外商投資企業の株式を25%以上保有しなければなりません。
会社の全ての株主が中国で設立された会社または中国国民である場合、会社は外商投資企業でなく内資企業です。外商投資企業も内資企業も「中国会社法」に該当する必要があり、外商投資企業は同時に、「外商投資法」などの特定の法律に制限され、且つ多くの面で他の規制に制限されています。
電信サービス及びコンテンツプロバイダーなど、特定の事業分野では外商投資が禁止されています。外商投資が承認されている場合でも、外国人投資家の保有株式数に関する要件は企業を制限しており(即ち外国人投資家は中国のパートナーと合資会社を行う必要がある)、投資家に追加要件があるため、設立申請の承認手続きは煩雑になります。その場合で、一般的に、外国人投資家は外商投資企業でなく中国のパートナーと共に内資企業を設立し、または承認された業種で外商投資企業を共同設立します。その事業形態により、外国人投資家の外商投資企業は中国国内企業と契約を締結し、共同管理します。当該契約により、企業の弾力性を高め、外国人投資家の経営目標をより迅速かつ効率的に達成するのに役立ちます。
外商投資企業は以下の4種類の事業形態があります。
(1)外資系独資企業
(2)中外合資経営企業
(3)中外合作経営企業
(4)外商投資株式会社
上述の(1)~(3)は有限責任会社であり、その株主は出資額により有限責任を負います。外国人投資家たる株主は会社の25%以上の株を保有しなければなりません。(4)は一般的でなく、その原因は以下の通りです。
(1)
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外商投資株式会社を設立するにより長い所要時間及びより高い最低資本金が必要です。
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(2)
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外商投資株式会社設立後3年以内にその株主が保有している株を譲渡することができません。
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(3)
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外商投資株式会社を設立するに2名以上の株主が必要です。但し、外国人投資家が中国において会社を設立する場合、完全子会社を設立する傾向があるため、有限責任会社はより合理的な選択肢になりました。
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従って、将来に子会社が中国で上場する予定がない限り、大部分の外国人投資家は、外資系独資企業、中外合資経営企業または中外合作経営企業をを設立する傾向があります。
外国人投資家は、経営しようとする業種が独資企業しか経営できない限り、自身のビジネスモデルと状況を検討し、独資企業または中外合資経営会社を決定する必要があります。現在、外国投資を承認されている業種で事業を行う場合、より多くの外国投資家は外資系独資企業を選択します。外国人投資家は、土地、工場、設備、または地元市場の参入のために地元の支持に大きく依存しなければならない場合、上述項目が提供できる中国のパートナーと共に中外合資経営企業を設立することもできます。
しかし今は、多くの外国人投資家は中国市場及びビジネス環境に精通します。自ら適格な現地人材を雇い、地元の支持を取得できる場合、外国人投資家は外資系独資企業を選択する。さらに、多くの中国政府の地方部門は、外国企業との直接のコミュニケーションに慣れてきています。上述の理由により、外資系独資企業は、地元の資源及びチャネルへの依存が不利ではありません。また、外商投資企業の親会社は通常、企業管理、知的財産権の管理、外商投資企業の契約作成及び登記抹消において、より弾力性があります。
外国人投資家は、新規外商投資企業を設立すること以外に、既存の外資系企業を購入する、または内資企業を買収して外資系独資企業または合弁事業に変更することもできます。
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出資者と登録住所
中国法律の観点から、外国人投資家の国籍は中国の子会社の承認手続き及び処遇に影響を与えません。外国人投資家がケイマン諸島、米国、その他の場所で登録されているかどうかに関係なく、外国人投資企業は同じ承認手順及び規制に従い、一律に処遇されます。会社の株主は香港及びマカオなどの特別な地域の投資家である場合、その会社は外商投資企業と見なされます。当然に、中国と外国人投資家の本国の間に二国間課税協定があるか否かに応じて、各国の外国人投資家は異なる税率を適用します。また、子会社の登録住所を選択する際、外国人投資家は、子会社の登記抹消が必要な場合の計画、及び各法域の税制に基づき税務計画を検討する必要があります。
有用な人的資源も子会社の登録住所を決定する主な要因の1つです。登録場所の近くに大学及び高等学校がある場合、大学及び高等学校はハイテク企業に適格な研究開発技術者を提供します。北京及び上海は中国の2つの最大の都市であるため、多くのハイテク企業は北京または上海を登録住所とします。江蘇省、浙江省、四川省、広東省などの先進地域の都市にも大量のハイテク人材がいます。製造会社の投資家は製造業を支持するに現地に十分な労働力があることを望んでおり、その場合に、工場の設立及び設備の配備もより便利となります。
多くの都市及び地域は、工業・ハイテク団地を設立し、各優遇措置を提供することにより投資家を誘致します。主に所得税及び輸入税の面で優遇税制を実施し、団地の種類別及び外商投資企業の事業範囲によって異なります。一部の地方税を除き、外商投資企業の所得税は国税の監督下で課税します。投資家は選択の団地が政府によって正式に承認されていることを確認する必要があります。
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設立の流れと見積費用
外商投資企業は、中国工商行政管理局または同レベルの政府機関によって承認される必要があります。地方当局が外商投資企業を承認するか否かは、当該企業の事業活動の性質及び投資総額により決定されます。現在、大部分の外商投資企業は市級または省級政府機関によって承認されます。設立に必要な書類が全て揃っている場合、現地の承認機関に直接提出することができます。非制限業種に従事しようとする外商投資企業は1ヶ月以内に登録を承認できます。
中国の法律は、外商投資企業の業種を、奨励、許可、制限、禁止の4つのカテゴリーに分類しています。WTO時代で、中国は外商投資に対する業種の制限は徐々に緩和されています。
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事業範囲
中国では、全ての企業(内資企業または外商投資企業を問わず)は、営業許可証に規定されている事業範囲内で事業を行う必要があります。
一般的に、内資企業は承認可能の事業範囲が広く、法律による特別な企業を除いて、内資企業は法律で承認されている全ての事業に従事することができます。現在、外資系企業は従事できる事業範囲が内資企業のように全面的ではなく、依然として特定の事業のために特定の事業範囲を申請する必要があります。各業種は外国投資を奨励、許可、制限、または禁止するものとして分類されているため、全ての外商投資企業はその事業範囲を詳しく説明する必要があります。例えば、一般的に、半導体製品の製造が承認される外商投資企業は化学製品の製造に従事できません。小売または卸売業に従事する外商投資企業は、第三者の製品を販売することができません(小売または卸売の外商投資企業は法的規制により特定の製品のみを販売できる)が、自分の製品を販売することができます。
さらに、特定の事業活動が外商投資企業が申請された事業範囲内にある場合でも、外商投資企業は続行する前に特別な免許・許可を取得する必要があります。例えば、工業情報化部が発行した免許を取得したことはのみ、基礎電信サービス及び付加価値電信サービスを実施することができます。
日常業務において、取引が中国法律に該当する限り、外商投資企業は他の中国国内外の事業体と商業契約の締結、権限委譲、銀行ローンの取得、販売業者の雇用などを行うことができます。外商投資企業は有限責任会社として独立した法人格を有する法人であり、取引相手たる第三者の責任を独自に負います。外商投資企業は第三者に対する責任がその資本金に限定されており、株主はその出資額に基づき会社に責任を負います。
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知的財産権
中国において、知的財産権は行政及び司法に保護されています。関連の行政機関は、管轄内の侵害行為に対して行政処分を課すことができ、知的財産権の所有者は中国の裁判所で権利を主張することもできます。
中国は知的財産権に関する国際条約の主要加盟国であり、前述の条約には、ベルヌ条約(著作権の保護)、万国著作権条約、パリ条約(特許権、商標権などの工業所有権の保護)、特許協力条約、マドリッド協定の議定書(商標の保護)が含まれています。中国において、営業秘密(トレードシークレット)は、主に反不正当競争法及び契約法に保護されており、秘密保持契約及び反競争的協定も効果的に実施できます。外資系独資企業に知的財産権の形で投資することも可能ですが、知的財産権の割合は登録資本の20%以下でなければなりません(ハイテク企業の場合は30%)。
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外国為替
外国為替は中国国内で自由に流通することができません。企業銀行口座に預かった外国為替の限度額以外に、外商投資企業の全ての外貨収入を人民元に換算する必要があります。一方、中国国外で行われた支払いは外貨に換算することができます。外国為替業務を行うことが承認された銀行は毎回送金に必要な書類を確認します。必要な書類を銀行に提出し、適切な税金及び手数料を差し引いた後、輸入の機器・材料の配当金、ライセンス料、代価を中国国外に送金することができます。場合によって、国家外貨管理局(SAFE)またはその地方事務所の承認が必要です。
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雇用とストックオプション
外商投資企業は中国の労働法及び関連規制に従わなければなりません。医療保険、年金、失業保険、住宅積立金などの社会福利厚生は法定です。雇用主は、関連法律及び規制に従う反競争的協定、秘密保持契約及び知的財産権に関する契約を従業員と締結することができます。
現在、中国の従業員はストックオプションの発行を一般的に受け入れていますが、従業員にはストックオプションを行使する方法はいくつかあります。実際、一部の中国人従業員は、中国国外に預け入れられた資金(またはその家族や親戚の資金)を通じて権利を行使しますが、中国国外に銀行口座を持たないほとんどの中国人従業員は通常キャッシュレス行使を選択します。
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譲渡と清算
外国人投資家は、外商投資企業の株式を売却または譲渡することで手を引くことができます。外国人投資企業の株式譲渡は、一般的ですが、元承認機関に承認される必要があります。外国人投資家が中国人投資家に株式を譲渡し、その中国人投資家が外商投資企業を内資企業に転換する場合、その内資企業は外国投資法でなく会社法の要件に該当する必要があります。
場合によって、買い手は外商投資企業の資産及び事業を購入する際、売り手は清算及び解散を行う可能性があります。清算が必要な外商投資企業は、第三者に支払うべき賃金、税金、債務を返済してから、残りの資産を持株比率に応じて株主に分配することができます。その場合に、買収者が第三者に対する売り手の責任を引き受けることは回避できます。
投資家は親会社またはその子会社を海外で登録及び上場することを通じてその会社の株式を株式市場で販売することもできます。
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終わりに
欧米諸国で事業を行うことに慣れている企業は、中国の法制度及びビジネス環境がまったく異なることに気付くでしょう。中国に子会社を設立しようとする投資家及び起業家は、市場のニーズ及び子会社の長期戦略を検討する必要があります。元承認機関の承認を得て、投資家は外商投資企業の清算及び解散手続きを完了した後、外商投資企業を完全に抹消し、残りの資産を海外に分配することができます。
中国の子会社を設立する際、投資家は慎重な計画と設計により、不要なコストを回避し、将来に子会社の資金調達に意外を排除することができます。投資家は、中国のビジネス上の制約及び機会を全面的に理解してから、子会社の設立、運営、清算に意思決定を上手く行うことができます。
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啓源の役割
啓源は以下の内容を投資者に支援します。
(1)
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設立前の書類(議事録、委任状など)を作成し、翻訳、公証及び各地の認証を手配します。
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(2)
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登録代理人を手配し、登録作業を監督します(法律により登録代理人が特定の仕事を実行する場合のみ)
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(3)
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必要なプロジェクト提案と実現可能性調査レポートを作成します。
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(4)
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監査人に資本注入と年次レビューの監査を依頼します。
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(5)
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適切な会社の登録住所を検索し、オフィスの賃貸、電話、ファックス、ブロードバンドの手配、事務機器や家具の購入を行います。
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(6)
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現地の従業員を雇用し、労働法に従って手続きを行います。
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(7)
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設立の手続きを行い、銀行口座を開設します。
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(8)
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年次申告を行います。
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香港、上海、深セン、北京、シンガポール、台湾、米国のオフィス及び従業員を通じて、啓源は、会社設立の流れに従い、投資家の時間を節約し、不必要なトラブルを減らします。
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啓源のサービス
(1)
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上海、北京、深セン、広珠、朱海、江蘇、浙江など、中国の主要都市にける会社設立
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(2)
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香港会社設立
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(3)
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シンガポール会社設立
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(4)
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台湾会社設立
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(5)
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日本会社設立
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(6)
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セイシェル、英領バージン諸島、サモア、デラウェア、パナマ、英国、ケイマン諸島、バミューダなどの会社及びオフショア会社の設立
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(7)
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全面的な企業管理サービス
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(8)
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登録住所、事務所住所、メールの受領・転送サービス及びビジネスセンター
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(9)
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会計サービス
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(10)
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税務サービス及び資産計画サービス
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(11)
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市場調査サービス
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