外商投資企業の登記手続き-国家工商行政管理総局への登記
国家工商行政管理総局は企業、会社及びその他の経済組織の登記機関であり、外商投資企業の登記機関でもあります。主な法規制は、『企業法人登記管理条例』及び『企業法人登記管理条例施行細則』です。
中国は1993年12月29日に『会社法』を公布し、1994年7月1日に施行しました。1994年7月1日、『会社登記管理条例』が公布され、会社登記制度が確立しました。現在、企業登記制度及び会社登記制度は共存しています。定義上、外商投資企業は企業であると同時に会社でもあります。従って、企業登記制度及び会社登記制度の両方は外商投資企業に適用されます。
『会社法』は有限責任会社に適用されます。中国が外資系独資会社、中外合資経営企業、中外合作経営企業に対して他の法律が別途規定した場合、当該法律は『会社法』より優先されます。『会社法』は会社登記制度にも適用されます。従って、外資系独資会社、中外合資経営企業、中外合作経営企業は、依然として企業登記制度の対象になります。
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類似商号調査
投資者は会社を登記する前に、国家工商行政管理総局で外商投資企業の類似商号調査をする必要があります。国家工商行政管理総局は外商投資企業の商号を審査し、全ての書類を受領した日から10日以内にその商号が登記するかどうかを決定します。
登記後、国家工商行政管理総局は企業商号の類似商号調査の通知書を発行します。その商号の予約の有効期間は6ヶ月です。有効期間中、予約の商号を事業活動に使用することができません。有効期間が満了し、会社がまだ設立されていない場合、商号の予約が無効になり、投資者は商号の予約の有効期間の延長を申請することができます。
外商投資企業の名称には、商号、業種、組織形態及び設立場所の4つの部分が含まれている必要があります。外商投資企業は、中国政府が規定した産業分類又は事業範囲に従い、主な事業内容を名称で表示しなければなりません。
中国の法律により、外商投資企業の組織形態は、企業名称の末に表示される必要があります。企業の組織形態には、有限責任会社、株式会社等の形態が含まれています。中国の慣習により、外商投資企業の設立場所が名称の先頭又は商号と組織形態の間に置かれる場合は多いです。国家工商行政管理総局によって別途承認されない限り、外商投資企業の名称に「中国」又は「国際」などが含まれることはできません。
外商投資企業の名称で「集団(グループ)」という単語が使用される場合、当該外商投資企業は同一の外国投資者によって設立された複数の外商投資企業の親会社でなければなりません。
中国の法律により、企業グループは以下の条件に該当する必要があります。
(1) 企業グループの親会社は登記資本金が600万米ドル以上であり、且つ5つ以上の子会社を有すること。
(2) 親会社と子会社の資本金総額は1200万米ドル以上であること。
(3) グループ内の各メンバーが企業法人であること。
企業グループは、親会社、完全子会社及びその他の子会社で構成されます。企業グループの登記は『企業集団登記管理暫行規定』に従う必要があります。その名称に「集団」が含まれる外商投資企業は親会社です。企業グループの名称は広告及びマーケティングに使用できます。
外商投資企業は外国語名が必要ではありませんが、外国語名が必要である場合、外国語名が中国語名と一致しなければならず、中国語名の翻訳である必要があります。中国の法律では外国投資企業の外国語名に制限がならず、国家工商行政管理総局は外国投資企業の外国語名を登記しません。但し、中国語名には外国語が含まれることができなく、アルファベット及び数字(漢数字を除く)も含まれることができません。
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設立
商号承認後、投資者は国家工商行政管理総局に外商投資企業の設立を申請することができます。国家工商行政管理総局は申請を受理したから30日以内に承認するか否かを決定します。
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営業許可証
国家工商行政管理総局は設立を承認した後、営業許可証を発行します。営業許可証は正本及び副本の2種類があります。
外商投資企業の営業許可証には主に以下の内容が含まれています。
3.1
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経営期限
経営期限とは、外商投資企業の登記日から承認された合弁契約書及び定款に規定された期限を指します。
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3.2
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工商登録番号
外商投資企業の営業許可証は4つの部分があります。最初の部分は企業の種類(外資系独資会社、中外合資経営企業、中外合作経営企業)です。2番目の部分は事業体の法的地位(外商投資企業、駐在員事務所、支店)です。3番目の部分は企業の工商登録番号です。
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3.3
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企業の種類
外国、台湾、香港、マカオの投資者が設立した外商投資企業は以下の種類があります。
(1) 外商投資企業が外国投資者によって設立された場合、外商投資企業の種類は外資系独資会社、中外合資経営企業又は中外合作経営企業です。
(2) 外商投資企業が台湾、香港、マカオの投資者によって設立された場合、外商投資企業の種類は外資系独資会社、中外合資経営企業又は中外合作経営企業+(台湾投資、香港投資又はマカオ投資)です。台湾、香港、マカオの投資家が同時に投資した場合、その括弧には同時に台湾、香港、マカオが表示されます。
(3) 外国投資者が台湾、香港、マカオの投資者とともに設立した外商投資企業は、その種類が外資系独資会社、中外合資経営企業又は中外合作経営企業です。
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参考資料:
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「中国本土における会社設立サービス」
https://www.kaizencpa.com/jp/Services/info/id/50.html
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「中国外商投資企業設立のマニュアル」
https://www.kaizencpa.com/jp/Knowledge/info/id/189.html