香港社会保障 - 強制積立金スキーム
香港は1995年に「強制積立金スキーム条例」を制定し、2000年に実施しました。雇用主は、関連する条例を遵守し、被雇用者の定年退職後の生活を保障するために従業員の強制積立金スキーム(MPFスキーム)の加入及び選択を手配することが法的に義務付けられています。
義務が免除された人を除いて、雇用主は、満18歳以上満65歳未満のフルタイム及びパートタイムの従業員のために、雇用日から60日以内にMPFスキームの加入登記を手配する必要があります。建設業又は飲食業に従事する日々雇用される者または雇用期間が60日未満である被雇用者は、雇用期間にかかわらず、1日だけ雇用されたとしても、雇用主は彼らのためにMPFスキームの加入登記を手配しなければなりません。
雇用主と従業員の両方は定期的にMPFスキームに義務的拠出を行わなければなりません。拠出金の額は従業員の関連収入の5%であり、かつ最低及び最高の関連収入レベルに制限されます。月給制の従業員の場合、最低及び最高の関連収入レベルは、それぞれ7,100香港ドルと30,000香港ドルです。
従業員、自営業者及び雇用主は、義務的拠出に加えて、追加の任意拠出を行うことができます。MPFの任意拠出は、税制優遇措置を享受できる唯一の任意拠出です。2019/20課税年度以降のあらゆる課税年度では、税額控除の上限額は年間60,000香港ドルです。
MPFスキームに加入している一般従業員が退職する場合、雇用主は次の拠出日までに、当該退職する従業員のために最終回の拠出を行い、且つ次の支払明細書を通じてまたは書面による通知を発行することで、従業員の退職日をMPF受託者に通知する必要があります。